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FXの確定申告の「手順」「書き方」「提出・添付書類」を徹底解説!

 

 

目次

そもそも確定申告とは?

所得税の確定申告は、毎年その年の1月1日から12月31日までに得た全ての所得を合計して、申告して納税するものです。これを確定申告と呼んでいます。

確定申告は、このように1年間で得た所得を計算して納税額を確定するものです。

そのため、給与所得者が源泉徴収という形で税金が徴収されている場合や、予定納税という形で税金を前払いしている方もいるでしょう。

そのような場合は、確定申告によって税金額を確定して、既に支払った税金と清算するという意味にもなります。

FXでの利益は課税対象になるの?

店頭FX取引や取引所FX取引によって発生した利益は、2012年から税法が改正されて、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の適用対象となり、従来の総合課税から申告分離課税になりました。

ただし、適用されるのは個人の投資家のみです。

税率は、他の所得額(例えば給与を受けている方は給与を除いて他の所得と一緒に)に関わらず、一律20.315%(所得税に2.1%の復興特別消費税が課され所得税15%+復興特別消費税0.315%+住民税5%)になります。

また、取引所FX取引と店頭FX取引に関しての売買損益が通算できます。そして、最大3年は損失繰越控除を受けることができます。

では、この取引損益の税率が統一されたことと損益通算が可能になったことについて、従来とどのように違うのか次の項目でご紹介しましょう。

FXの取引損益の税率について

取引損益の税率は、店頭FX取引でも取引所FX取引でも同一の申告分離課税になりました。先ほどご紹介したように、一律20.315%です。

また、本来は20%でしたが、東日本大震災における復興財源のために「復興財源確保法」が施行され、むこう25年間(2037年12月31日)までは所得税に関して2.1%の復興特別所得税が課されます。

FXの利益にかかる税率は一律20.315%

税率概算表

課税所得金額 2011年12月31日以前

総合課税(雑所得)

2012年1月1日以降

申告分離課税

3013年1月1日以降

申告分離課税

195万円以下 15% 20%

[内訳]

所得税15%+住民税5%=20%

20.315%

[内訳]

所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)=20.315%

195万円~330万円以下 20%
330万円~695万円以下 30%
695万円~900万円以下 33%
900万円~1,800万円以下 43%
1,800万円以上 50%

確定申告することで、別の先物商品と損益通算ができる

店頭FX取引の決算差損益は、取引所FX取引等に係る売買損益と通算して計算することができます。

以下、左が利益、右が損失の場合、合算して利益分に関して課税されるようになります。

確定申告すれば、損失を最長3年分繰り越すことができる

2012年1月1日以降、店頭FX取引と取引所FX取引(先物なども含めて)合算した課税対象金額が通算されるだけでなく、損益を出した場合でも損失を最長3年繰越すことができるようになりました。

ただし、損失繰越控除の適用を受けたい場合は、損失を出している年でも継続して確定申告を行います。

FXでの確定申告で提出する書類は?

FX取引で確定申告する場合、事前に自分で用意する書類と実際に税務署で記入する書類があります。

税務署で記入する書類

 

  1. 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
  2. 申告書B表(第1表、第2表)
  3. 申告書第3表(分離課税用)

自分で用意する書類

 

  1. 源泉徴収票(会社員の場合は会社に申請すると出してもらえます)
  2. 取引報告書(FX会社などで出力することが可能です)
  3. 経費等の領収書