FXの確定申告が必要な方と不要な方は?サラリーマン・専業主婦は?
FXの確定申告が必要な方?必要でない方?
FX取引をしている個人の方で、確定申告が必要な方とそうでない方がいます。
分かりやすく理解していただくためにチャート図にしています。
<確定申告が必要?必要でない?判断チャート>
補足事項として、各種所得金額とは、利子所得・ 配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得・雑所得のことです。
また、自営業の方は所得の大きい小さいに関わらず確定申告を行います。
確定申告は、個人が所得に従って自分の納める税金の額を計算して税務署に届けます。
年間(1月1日から12月31日)の所得金額に対して、翌年の2月16日から3月15日の申告期間に税務署に申告するものです。
上記以外に個人によっては、条件が変わる方もいるでしょうから、税務署の敷居が高いと思う方は、確定申告の時期になったら最寄りの市役所でも税金相談がありますのでお尋ねください。
FXの確定申告(サラリーマンの具体例)
具体的にどのようなケースが確定申告をしなければならないのか、事例をあげてご紹介します。
ケース①
年収400万円、FXでの為替差益が15万円、スワップが7万円
答:確定申告が必要
年収400万円の給与所得だけなら、給与の年間所得2000万円以上には当てはまりませんが、給与の支払いを受けていて、給与や退職所得以外に所得がある方で、合計金額が20万円を超えている場合は確定申告の必要があります。
FX利益は、為替差損益にスワップポイント損益(この場合決済注文で確定していること)の合計金額になります。
為替差益が15万、スワップポイントによる利益が7万円なので25万円になり20万円を超えています。
個人の場合は決済していないポジションの評価損益(含み益など)、未決済のポジションのスワップポイントの評価益(含み益)は課税対象にはなりません。
決済して初めて課税の対象になります。
ケース②
FXで100万円の利益が出たが、現物株で150万円の損失がある
答:確定申告が必要
1カ所から給与の支払いを受けて、給与所得及び退職所得以外の所得金額合計が20万円を超える人は確定申告をしなければなりません。
ただし、2012年から店頭FX取引も税制の改正によりFXの取引所取引の利益と通算することが可能になりました。
ただそこには、現物株式の損益が含まれていません。
通算できるものはCFD・くりっく365・大証FX・くりっく株365・大証225先物・オプション(他にもありますが具体例として)などです。
FXの利益に対してだけ確定申告を行います。
ケース③
去年の12月に、FXで50万円の利益があったが、今年はない
答:確定申告が不要
昨年の12月31日までにFXで50万の利益があった場合、それは今年の1月1日から12月31日分の翌年度の確定申告には関係ありません。
・昨年度1月1日から12月31日までの利益50万→確定申告で今年の所得税・住民税として計算されます。
・今年の1月1日から12月31日までの利益→来年度の税金として課されます。そのため20万以下なら確定申告は不要になります。