光ギガの解約方法を徹底解説!違約金・工事や電話番号はどうなるの?
通信サービスを解約するにあたっては、いろんなことを前もって考慮しておく必要があります。
電話一本で「解約します」で終わるわけがありません。
気軽な気持ちで解約手続きを開始すると、場合によっては大損をしてしまう可能性もあります。
通信サービスの解約に際しては、「違約金」「付随サービスの問題」など、さまざまな問題が発生します。
時には、通信サービスの解約一つでてんやわんやになってしまうことも十分に考えられます。
そうした問題を回避しつつ、「光ギガ」の解約を行うためにはどうするべきなのか、一つ一つ解説していきます。
目次
まずは解約する前にチェックすべきポイントを確認しよう!
光ギガの解約手続きに入る前に、まずは以下のポイントを確認してください。
ネット回線が遅い、繋がらない→光ギガが原因ではないかもしれない
そもそも、どうして光ギガを解約したいと考えているのでしょう。
通信サービスを解約する理由としてよく知られるのが「通信速度が遅い」「インターネットに繋がりにくい時がある」といった理由です。
ですが、この問題によって解約したいと考える場合、ひょっとしたらその原因は別のところにある可能性があります。
①パソコンやスマートフォンなど、デバイス側の問題
よくあるのが「デバイス側の問題」で通信環境が悪くなっている場合です。
デバイスのスペックの問題によって、通信速度の速さに対応できないことが、通信環境を悪化させている原因であるというパターンです。
もし、お使いのパソコンが「Windows XP」前後の世代に発売されたものである場合、買い替えたほうが無難です。
この世代となると、メモリを増設しても現行の通信速度に対応できるかどうか怪しいです。
新品での購入に難ありと判断する場合は、中古で新し目のデバイスに買い換えればコストを抑えられます。
本来のスペックであれば通信速度の速さに対応できるという場合は、「スペックを落としている原因」を解明することが必要です。
主な理由としては「常駐ソフトがいくつも起動している」「ウイルスに感染している」という理由です。
これは人間に置き換えるとわかりやすいです。
いくつも仕事を押し付けられたり風邪をひくと、私たちだって大変な状況になります。
ですが、一度の仕事量を減らしたり、風邪を治せば、そこまで慌てること無く仕事をこなせるのではないでしょうか?
②周辺機器(無線LANルーター、モデム、LANケーブル等)の問題
次は、周辺機器のスペックも確認してください。
いくらデバイスが優秀でも、それをインターネットに接続するための周辺機器の能力が低ければ、デバイスの真価を発揮することは非常に難しいです。
もし、光ギガを利用する前の通信会社では通信速度がそこまで出せていない場合は、同じ周辺機器を流用している場合は光ギガの速度に対応できない可能性が高いです。
家電量販店で、光ギガの通信速度に対応できる周辺機器を購入し、交換してください。
また、無線接続よりも有線接続のほうが通信は安定しやすいです。
ルーターから距離がある状態で無線接続すると、途中の遮蔽物の影響を受けやすくなります。
無線接続を継続する場合はパソコンやルーターの設置場所を考えて、有線接続する場合は高速通信に対応したLANケーブルを用意してください。
③時間帯によって遅い
その他には、乗り換えが必要になる原因で通信環境が悪くなっている可能性もあります。
まずは時間帯など、インターネットを利用するタイミングによって通信環境が変化する場合です。
これは通信会社側の問題であり、通信設備を利用者数に応じたものに変えれば改善できます。
しかし、これには莫大な費用と、何より時間が必要になります。
すぐに通信環境を改善したいと考えるのであれば、光ギガから別の光回線契約に乗り換えたほうが良いでしょう。
④基地局から遠い
もう一つの原因は「基地局からの距離」です。
基地局から遠い場合も通信速度が遅く、ネットに繋がりにくくなる可能性があります。
さすがに基地局の場所を変えることはできませんので、解約して乗り換えるか、あるいは基地局の近くに引っ越してください。
光ギガを解約する方法
次に、光ギガを解約する際の手順について解説します。
光ギガサポート
光ギガを解約する方法は「電話」です。
以下の電話番号まで連絡して、解約手続きを進めてください。
【光ギガサポートセンター】
- サービス提供会社:株式会社Hi-Bit
- 電話番号:0570-064-102
- 対応受付時間 10時-18時 (年末年始を除く)
折り返し希望フォーム
ただし、上記の電話番号への連絡は回線が混雑している可能性があります。
その場合は「折り返し希望フォーム」を利用するという方法があります。
これ自体には解約手続きの機能はありませんが、担当スタッフからの押し返し連絡を予約することができますので、スタッフの都合がつき次第、折り返しの連絡を受けて、解約手続きを進めることができます。
折り返し希望フォーム
光ギガの解約時にかかる違約金は?
次に、光ギガを解約する際の違約金について解説します。
2年の契約期間内の解約は9,975円の契約解除料
現状の光ギガのプランは、24ヶ月の契約期間が設定されています。
この期間内に解約手続きを行った場合は、9,975円の契約解除料(違約金)を支払う必要があります。
また、光ギガのプランは、契約期間である24ヶ月が経過した場合は、同一条件で自動的に契約が更新され、再び24ヶ月間の契約期間が発生します。
格安SIMなどによく見られる「最低利用期間」とは異なり、契約期間が再び発生するため、最初の24ヶ月が経過した後でも解約時には同一条件で9,975円の契約解除料が必要になります。
更新月内の解約なら違約金なし
ただし、契約解除料は常に発生するというわけではありません。
契約解除料と聞くと「契約解除の際に絶対に必要になるお金」のような印象を受けますが、実際には「違約金」としての性質であるため、これを回避する方法はあります。
光ギガの契約は24ヶ月の契約が自動更新されますが、契約満了月の翌月および翌翌月に関しては「更新月」として設定されています。
この2ヶ月間に解約の申出入れを行った場合、契約は自動更新されず、契約解除料を支払うこと無く解約することができます。
これは、自動更新後の24ヶ月後にも同じ条件で更新月が到来します。
そのため、光ギガを契約解除料を支払うこと無く解約するためには、2年に一度、2ヶ月の間に解約手続きを行う必要があるということになります。
光ギガを解約する上で気を付けるべきポイント・注意点
次に、光ギガを解約する際に注意しなければならないポイントについて解説します。
①サポートセンターに電話が繋がらない場合はどうすればいいの?
まず、解約手続きに必要な「光ギガサポートセンター」に電話がつながらない時の対処法です。
前述の通り、連絡するタイミングによっては光ギガサポートセンターに電話がつながらない可能性も考えられます。
しかし、電話以外の方法では光ギガを解約することはできません。
この場合の対象法は2種類あります。
まずは「折り返し希望フォーム」にて、解約のための電話を相手側からかけてもらうという方法です。
これも前述の通り、光ギガには折り返し連絡を希望するための専用フォームがあり、スタッフ側が対応できるタイミングで折り返しの連絡を待つという方法です。
ただし、この場合は折り返し連絡の電話を受け取れる時間帯は
- 「いつでも」
- 「10時~12時」
- 「12時~15時」
- 「15時~18時」
となり、自分の希望する時間通りに折り返しの連絡を受けられない可能性があります。
2~3時間単位での希望になるので、忙しい方の場合は逆に自分の都合がつかない時間帯に電話を受けてしまう可能性が出てくるのです。
もう一つの方法は「改めて電話をかける」ことです。
つまり、電話がつながるまで根気よく連絡するという方法です。
この場合、あくまでも自分の都合が良い時間帯に解約手続きを始められるというメリットがありますが、やはりスタッフ側との都合のミスマッチが発生する可能性があります。
いつ電話がかかってきても問題ない人は折り返し希望フォームを活用し、あくまでも自分の都合の良いタイミングが良いと言う場合は改めて電話をかけるようにしましょう。
②解約月の料金は全額請求される?日割りで計算されない!?
次に、光ギガを解約する際の「解約月の月額料金」について解説します。
通信サービスを解約する際に、その解約のタイミングが月の途中である場合、月額料金が1ヶ月満額になるか日割り計算されるかは、通信会社の規約次第で異なります。
光ギガの場合は、解約月の月額料金は1ヶ月分満額発生すると規約に記載があります。
つまり、月初に解約手続きを済ませたとしても、その月の月額料金は満額支払う必要があるということになります。
焦って解約手続きをしてもその月の月額料金は変わりませんが、手続きに手間取ると翌月以降の解約になる可能性もありますのであまり悠長に構えることもできません。
③分割払い中の未払いの工事費が残っている場合は?
次に、ご利用中の光ギガに「工事費用の未払い分」が残っている場合について解説します。
光ギガの利用に際しては、一般的な工事内容の場合で最大24,000円の工事費用が発生します。
ですが、これを一括で支払う必要はなく、24回の分割払いで支払うことができます。
光ギガを解約するにあたって工事費用の支払いが残っている場合は、残った工事費用を一括で支払う必要があります。
工事費用の分割回数は24回であり、これは光ギガの契約期間と同じ月数になります。
つまり、最初の契約期間が経過している場合は、分割回数は残っていないということになります。
逆に。最初の契約期間内に解約した場合は、工事費用の分割払いは残っているので一括で支払わなければなりません。
さらに、24回の支払いが残っているうちの解約は「契約期間内の解約」であると推測できるため、契約解除料の支払いも発生します。
つまりこの場合、工事費用の残債+契約解除料という大きな負担を一括払いしなければならないということになりますので十分注意してください。
④他の光コラボ回線への転用はできない!?
次に、光ギガから他の光コラボ回線への「転用」について解説します。
結論から言えば、光ギガから他の光コラボ回線への転用はできません。
乗り換え自体は可能なのですが、解約して新規契約と言うかたちになるので、転用はできません。
そもそも「転用」とは、フレッツ光から光コラボ回線に乗り換える際に、フレッツ光で利用していた通信設備をそのまま利用して乗り換えするという方法です。
これにより、初期費用を押さえつつ乗り換えができるのですが、これはあくまでもフレッツ光からの乗り換えの時にしか利用できないシステムなのです。
光コラボから別の光コラボ、もしくはフレッツ光への乗り換えの時、特にフレッツ光への乗り換えのときであれば転用もできそうなイメージが強いのですが、あくまでも「フレッツ光→光コラボ」という一方通行のシステムなので、光コラボから別の回線契約への転用はできません。
おとなしく光ギガを解約して別の回線契約を新規で契約してください。
⑤光ギガ電話サービスを利用中→番号を失くしたくない→アナログ回線への手続きが必要!?
次に、光電話サービス「光ギガ電話」を利用してる場合の注意点です。
光ギガ電話は、光回線を利用した固定電話サービスであり、一般的なアナログ電話よりも通話料および月額料金が安く設定されています。
今まで固定電話を利用していたご家庭であれば、電話に必要な通信費を安く抑えられるので是非とも利用したいオプションサービスです。
この「オプションサービスである」というポイントが厄介なのです。あくまでも光電話サービスは光回線契約における付随サービスの一つであり、要するに回線契約を解約する場合はオプションサービスである光ギガ電話も解約となります。
ここで気になるのは「電話番号」です。
今まで光ギガ電話で利用していた電話番号は、光ギガ電話の解約に伴い廃止となります。
つまり、その電話番号であなたの自宅に電話連絡することはできなくなるのです。
昨今は携帯電話が普及したことで固定電話の需要も減っていますが、光ギガを解約した後も固定電話が必要だという場合は、改めて固定電話回線契約を結ぶ必要があります。
光回線を乗り換える場合は乗り換え後の光電話を、そうでない場合は通常の電話回線契約を結ぶ必要があります。
この時、「今まで利用していた電話番号」を引き継ぐことができれば非常に便利です。
逆にそうしないと、電話番号が廃止されるということは番号が変わってしまうので、変更後の電話番号を知り合い全員に通知しなければならないのです。
SNSなど一定の人物に簡単に連絡する手段が確立している現代ですが、それだけでは全ての知人に電話番号の変更を通知することはできません。
少なからず手間になります。
これは携帯電話契約でも同様のことが言えます。
その解消方法として「番号ポータビリティ」が挙げられます。
これは、乗り換え先の電話契約に、今までの電話番号を引き継ぐことができるサービスです。
ただし、固定電話回線契約の場合は一定の条件を満たす必要があります。
一つは「光回線契約の解約手続き前に番号ポータビリティの手続きを済ませる」ということ、もう一つは「利用中の電話番号が光ギガ電話で発番されたものではない」ということです。
光回線契約を先に解約してしまうと光電話の契約も解約になるので電話番号が廃止されてしまいます。
そして重要なのは「NTTが発番した電話番号を引き継いで利用している」ということで、要するにNTT電話加入権が有効な電話番号でないと番号ポータビリティは利用できないということなのです。
光ギガを契約して、すぐにキャンセルしたい場合は?
最後に、光ギガを契約して、すぐにキャンセルしたい場合の対処法について解説します。
初期契約解除制度の利用
この場合において利用するべき制度は「初期契約解除」です。
これは通信サービスにおいて、契約書の受領から8日以内であれば、書面によって契約を解除することができる制度であり、一方的にキャンセルすることができます。
この効力は、有効な書面を発送した時に生じるので、通信会社がこの書面を受領するのが8日以内というわけではないという点も利用しやすいポイントです。
初期契約解除に必要なコストは?
初期契約解除制度の最大の特徴は「短期解約に伴う違約金を支払う必要がない」というポイントです。
8日以内ということは、明らかに契約期間の24ヶ月以内であり、通常であれば契約解除料を支払わなければなりません。
ですが、初期契約解除制度を利用する場合は違約金や損害賠償に関するコストを支払う必要はありません。
ただし、それに類していないコストは支払う必要があります。
わかりやすく言えば「初期契約解除制度を利用した時点で発生している実費」については、その支払いを免れることができないのです。
主な内容としては、
- 「契約解除までに利用したサービス利用料」
- 「初期費用」
- 「実施された工事費用」
です。
特に、初期工事を行った後に初期契約解除を利用する場合、工事費用の負担がそれなりに大きくなります。