消費税の簡易課税と原則課税の違い。消費税の還付を受けられるのは?
消費税は原則課税と簡易課税という二つの方式があります。
消費税率は全国一律となっていますが、事業者が税務署に支払う納税額は、事業者によっても違いますし、原則課税で納税しているのか、簡易課税で納税しているのかということによっても違ってきます。
ここでは、事業者が消費税を納める際の納税方法である「原則課税」と「簡易課税」について詳しくみていきましょう。
目次
消費税の原則課税制度とは?
消費税には「原則課税方式」と「簡易課税方式」という二つの計算方式があります。
原則課税制度では、事業者が納める消費税の納税額は、売上などに伴って顧客などから「預かった消費税」から、仕入れや経費など、実際に「支払った消費税」を差し引いて計算することになっています。
消費税8%で考えてみましょう。
1000円のものを仕入れるときは1080円支払う必要がありますので、80円分の消費税を支払っていることとなります。
その1000円の商品を1500円で売る場合、消費税120円を含めた1620円で売ることになり、受け取った消費税は120円となります。
そして、仕入れのときに支払った80円の消費税と、売上に伴って受け取った120円の消費税を差し引きして、40円の消費税を税務署に納めるというのが消費税の原則課税制度です。
大きな設備投資を行ったり固定資産を購入する場合は原則課税が有利
原則課税方式では、支払った消費税と預かった消費税を差し引きして、支払った消費税の方が多い場合、払いすぎた消費税の還付を受けることができます。
どのような場合に還付を受けることができるのかを見ていきましょう。
仕入れや経費がかさんで赤字だった場合
会社を設立したばかりで売上が少なく、仕入れや経費などの支出の方が多かった場合、預かった消費税よりも支払った消費税が多いこととなり、その差額分を還付してもらうことができます。
ただし、租税公課や保険料、給料や国外取引などは消費税の課税対象ではありません。
経費がかさんで赤字になっても、消費税の課税対象ではないものの比率が高かった場合は消費税の還付が受けられないこともあります。
赤字だから必ず還付を受けられるというわけではありませんので注意が必要です。
不動産の購入や大きな設備投資を行うなど、高額な資産を購入した場合
高額な設備投資を導入したり、土地や建物を購入した場合、支払う消費税の額も多くなります。
よって、預かった消費税の額よりも支払った額の方が多くなる可能性がありますので、その場合は消費税が還付されることもあります。
輸出業を営んでおり、売上のほとんどが免税取引の場合
国内から商品を輸出する場合、消費税は免除されることとなります。よって、売上には消費税が含まれないこととなります。
しかし、輸出のため国内で仕入れをしたときは消費税を支払うこととなり、結果、支払った消費税の方が多くなることがあります。
こういった場合は消費税の還付を受けることができます。
消費税の還付を受けることができるのは、消費税の申告をしている「課税事業者」に限られています。
免税事業者は還付を受けることができないこととなっています。
消費税の免税事業者と課税事業者とは?
消費税の還付を受けることができるのは、消費税の申告をしている課税事業者にかぎります。
免税事業者は還付を受けることはできません。
課税事業者の条件は以下のようになっています。
- 基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1000万円を超える事業者
- 特定期間の課税売上高、支払った給与等の金額がともに1000万円を超える事業者
- 資本金1000万円以上で設立した法人の第1期目および第2期目
- 課税事業者選択届出書を提出した事業者
免税事業者の条件は以下のようになっています。
- 基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1000万円以下の個人事業者及び法人
- 資本金1000万円未満で設立した法人の第1期目
- 開業初年度の個人事業主
- 特定期間の課税売上高もしくは支払った給与等の金額が1000万円以下の事業者の第2期目
特定期間とは、
- 法人は「前事業年度開始の日から6か月間」
- 個人事業主は「前年の1月1日から6月30日までの期間」
のことをいいます。
基本的には、該当する年の事業年度の売上高が1000万円以下であった場合は免税事業者となり、消費税の納付義務はないこととなります。
新設された資本金1000万円以下の法人に関しては、消費税は前々年度の売上高にかかってきますので、初年度と二年目は自動的に免税業者になることとなります。
しかし、資本金が1000万円以下であっても、前年度や前事業年度の上半期(6ヶ月間)の課税売上高または給与などの支払額が1000万円を超えると課税事業者になりますので注意が必要です。
なお、資本金が1000万円以上の法人は初年度から消費税の納付義務がありますが、事業開始からまだ1年経っていない法人の場合は、12ヶ月継続した場合の課税売上高がどれくらいになるかということを計算します。
この計算方法ですが、単純に月の売上高を計算し、それに12を掛け、その結果が1000万円を超えるかどうかで判断されます。
課税事業者になったほうが、還付が受けられて得な場合も
免税事業者の条件にあてはまる場合でも、逆に「課税事業者」になることを選択した方が消費税の還付が受けられて得になることがあります。
どのような場合があてはまるのかといいますと、おおまかに言うと、高額な支出が見込まれるときです。
具体的には、
- 次の事業年度で大規模修繕の計画がある場合
- 業種や業態の変更があり、それに伴って大きな支出が見込まれる場合
- 在庫の増大など、多額の経費が見込まれる場合
- 不動産の購入や、大規模な設備投資などを行なう計画がある場合
などです。
免税事業者でも、これから大きな出費が予想されるときには、あえて「課税事業者になっておく」という選択肢があります。
売上高にかかる消費税よりも支払った分の消費税の方が多くなれば、還付を受けることができます。
消費税の課税事業者になるには、消費税課税事業者選択届出書を提出。
免税事業者が課税事業者になるためには、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります。
この書類は、適用事業年度の開始の前日までに税務署に提出する必要があります。
このように消費税課税事業者を選択した場合は、2年間(2期間)は免税事業者に戻ることはできませんので注意が必要です。
次年度は大きな支出が見込まれるために消費税の還付が受けられるかもしれませんが、2年目に売上が大幅に伸びた場合、本来免税されるはずだった消費税を納めなくてはならなくなります。
よって、課税事業者を選択する場合は、大型の設備投資などにかかる支出の他にも、今後2年間の売上高なども予想して、2年間の消費税の納付分、還付分を予想して総合的に決めるべきですので、慎重に検討しましょう。
消費税の還付、いつ受け取れるの?
消費税の還付金の受取りは、確定申告のときに指定した預貯金口座への振込による方法と、郵便局にて受け取る方法を選択できます。
また、還付金の支払手続きには1ヶ月から1.5ヶ月程度かかります
消費税の簡易課税制度とは?
消費税の簡易課税制度とは、中小事業者にのみ認められた方式で、中小事業の事務負担等を削減する目的で設けられた制度です。
課税期間の前々年、または前々事業年度の課税売上高が5000万円以下の中小事業者に認められていて、事前に簡易課税制度適用の届出を提出している事業者が受けられる特例です。
この制度の仕組みは、原則課税方式のように、実際に預かった消費税から支払った消費税を差し引くのではなく、預かった消費税に対して、業種によって決められた「みなし税率」というものを掛けて算出した額を「支払った消費税」とみなして、その差し引きの額を消費税として納付するというものです。
預かった消費税の計算は原則課税方式と同じですが、支払った消費税の計算を細かく行う必要がないので、計算も簡単にすることができます。
「預かった消費税」のみを集計すればよいということになりますので、事務作業が大幅に軽減されます。
消費税の簡易課税制度適用の届出はどうすればよい?
簡易課税制度を選択する場合は、その選択する課税期間(個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間、法人については事業年度)の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出しなければなりません。
例えば、平成28年11月1日から始まる課税期間の場合は、平成28年10月31日までに届出書を提出する必要があります。
この届け出の効力は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出するまで継続されます。
そして、最初に簡易課税制度を選択してから、2年間はこの制度による申告が強制適用されますので、やめたいと思っても2年間は原則課税に戻ることができませんので注意が必要です。
廃業を除き、簡易課税制度をやめようとする場合は、そのやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署に提出しなければなりません。
この手続きをしたあとの課税期間から、原則課税に戻ることができます。
平成26年度の消費税法令の改正で、事業区分とみなし税率が変更に
平成26年度に消費税法令が改正され、みなし税率にかかる事業区分が増やされ、またみなし税率も一部変更されました。
簡易課税制度のみなし仕入率について、今までの第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし税率を50%に変更(以前は60%)となりました。
また、今までの第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし税率が40%(今までは50%)とされました。
この変更は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間より適用されています。
消費税の簡易課税の事業区分は6種類。それぞれのみなし税率は?
消費税の簡易課税制度では、事業区分が6つに分けられており、それぞれでみなし税率が設定されています。
平成26年度の消費税法令改正後のみなし税率は以下となっています。
第一種業種・・・90%
卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第二種業種・・・80%
小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。
第三種業種・・・70%
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第四種業種・・・60%
第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。
第五種業種・・・50%
運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第六種業種・・・40%
不動産業
原則課税方式と簡易課税方式、どちらが得?
原則課税方式による計算では、
となり、簡易課税方式では、
- 消費税=(売上高×8%)― (売上高 ×8%×みなし仕入率)
となります。
実際に計算してみましょう。
(例)第二種業種の小売業の場合(第二種業種のみなし税率は80%)
預かった消費税:課税売上高600万円×消費税率8%=48万円
支払った消費税:仕入費用300万円×消費税率8%=24万円
原則課税方式:48万円―24万円=24万円
消費税納付額は24万円
簡易課税方式:48万円―(48万円×80%)=48万円―38万4000円=9万6000円
消費税納付額は9万6000円
この場合は、簡易課税方式の方が得だったということになります。
支払った消費税と、預かった消費税にみなし税率を掛けた額を比べ、支払った消費税の方が少ない場合は、簡易課税を選択したほうが結果的に得をすることとなります。
次に、大規模な設備投資を行い、多額の消費税を支払った場合を考えてみましょう。
第二種業種として考えます。
預かった消費税:課税売上高600万円×消費税率8%=48万円
支払った消費税:店舗の建て替え費用1000万円×消費税率8%=80万円
原則課税方式:80万円―48万円=32万円
32万円の消費税還付が受けられることとなります。
簡易課税方式:48万円―(48万円×80%)=48万円―38万4000円=9万6000円
9万6000円の消費税を納付することなり、還付は受けられません。
このように、大幅な支出がある場合は原則課税方式の方が大幅に得をすることとなります。
簡易課税方式では、預かった消費税額からのみ納税額を計算するため、支払った消費税額が預かった消費税額を上回った場合でも、還付を受けることができません。
原則課税にするか、簡易課税にするかということを慎重に考え、一番良い方法を選ぶようにしましょう。
終わりに
課税業者になるか免税業者になるか、また原則課税にするのか簡易課税にするのか、ということは難しい問題です。
免税業者から課税業者になると2年間変更できませんし、また原則課税から簡易課税にした場合にも2年間原則課税に戻すことはできません。
今後2年間の支出の予定や、売上の見込みなどを慎重に予想し、事業にとって一番メリットがある方法を良く考えて選択するようにしましょう。
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