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贈与税の年間110万円までの非課税枠とは?その仕組みを徹底解説!

 

贈与税とは、相続時を除いて、個人が個人から財産(預金や不動産など)を譲り受けた時に支払わなければならない税金のことをいいます。

贈与した側ではなく、贈与された側が譲り受けた財産を申告して、税金を払うこととなっています。

贈与税は、相続税よりも税率が高く設定されています。

相続税より安い税率だった場合、生前に贈与しておいた方が得、ということになってしまい、すべて生前に贈与されるケースが増えてしまうでしょう。

そうすると、相続税の意味がなくなってしまいます。

そのような理由から贈与税の税率は高くなっているのですが、贈与税が非課税になる仕組みがいくつかありますが、一番有名な非課税枠として「年間110万円までの贈与は無税」というものがあります。

この非課税枠を上手に利用すると、節税をすることが可能となっています。それでは詳しく見ていきましょう。

目次

贈与税の非課税枠~年間110万円まで~

まず、一般的に知られているのが「年間110万円までの贈与は非課税」ということです。贈与税には「基礎控除110万円」というものがあります。

1月1日から12月31日までに譲り受けた財産から基礎控除の110万円を引いた残りの額に贈与税がかかってきます。

1年間に贈与された財産の合計額が110万円以下の場合は贈与税がかかりませんし、申告の必要もありません。

この110万円の基礎控除は、贈与を受ける側一人につき110万円が認められます。

贈与する側の110万円ではないので注意が必要です。例えば、親が3人の子供に110万円ずつ贈与するとします。親からすれば330万円の贈与ですが、受け取る側からみる必要があります。

受け取る側では、一人につき110万円受け取っていることになり、贈与税の基礎控除は受け取った財産からの控除になりますので、110万-110万=0となり、3人とも非課税ということになります。

複数の人から贈与を受けていた場合はどうなる?

もし、複数の人間から贈与を受けた場合はどうなるでしょうか?例えば、太郎さんは同じ年にAさんから100万円、Bさんから100万円の贈与を受けたとします。

受け取る側の太郎さんから見れば、合計で200万円の贈与を受けたことになるので、200万―110万(非課税枠)=90万円となり、90万円に対して贈与税がかかります。

200万円以下の贈与税の税率は、一般税率でも特例税率でも10%ですから、9万円の贈与税がかかる計算となります。

Aさんから50万、Bさんからも50万の贈与を受けた、という場合は合計100万円の贈与になりますから、非課税枠の範囲内に収まっているので、太郎さんは贈与税を支払う必要はありません。

非課税枠を使う贈与の注意点!非課税枠が認められないこともある

ここで、注意事項が一つあります。毎年110万円までは、贈与は非課税と決められていますが、毎年同じ時期に、同じ金額の贈与をしていると、「最初からまとまったお金を贈与するつもりだった」とみなされ、非課税でなくなってしまう場合があるのです。

相続の時に多額の相続税がかかることを見越して、生前に非課税枠を使って贈与しようと考える人もいるかと思います。

ここでは、年間の非課税枠いっぱいの110万円を、10年間にわたって毎年1月あたりに子供に贈与していた人がいるとしましょう。

この場合、毎年同じ額を、同じ時期に贈与しているということで、もともと「1100万円を贈与するつもりだった」と税務署にみなされてしまう場合があります。

そうなると、この合計の1100万円に対して110万円の非課税枠しか認められなくなってしまうのです。

つまり、本来であれば贈与税が1円もかからなかったところが、

1100万(10年分の贈与の合計)―110万(1年間における非課税枠)=990万円 

となり、990万円に対して贈与税がかかってくることになってしまいます。

毎年の贈与を証明する必要があるため、贈与契約書を作成する

また、相続発生時に調査されたとき、そもそも毎年贈与していたことを証明する必要があります。税務署は、毎年細かい1件1件の贈与まで調べることはできません。

毎年110万円の非課税枠を使って贈与を行っていた場合は申告の必要がないので、税務署にはその証拠が残っておらず、確認のしようがないのです。

ですから、相続が発生したときに、毎年贈与していたと申告しても、証拠がない場合は、おかしいのでは?と税務署に疑問をもたれてしまう場合があるのです。

過去10年間、しっかりと非課税枠内で贈与していたとしても、それを確実に税務署が把握していません。

証拠として贈与側と贈与される側の通帳等を10年分突き合わせて確認することもできますが、長期間にわたるため、実際は困難が伴うでしょう。

ですから、しっかりと毎年非課税枠内で贈与を行っていたという証拠を残すために、「贈与契約書」を作っておくことが必要です。

毎年非課税枠内での贈与をしていたと証明することができます。

毎年の贈与を証明するため、あえて非課税枠を超えて贈与する場合も

また、少し面倒ではありますが、毎年非課税枠を少し超える贈与を行って申告を行い、それをもって証拠とすることができます。贈与税の税率は、200万円以下の贈与では一般税率、特例税率共に10%です。

111万円の贈与を行なうと、1万円に10%の税金がかかるため、1000円が贈与税となります。

毎年このように、少しだけ多めに贈与し、申告を行い、わずかな額の贈与税を支払うのです。

すると、毎年の記録がきちんと税務署に残りますし、後々相続が発生したときに、毎年贈与していたということが認められることとなります。

手間はかかりますが、一番確実な方法であるともいえるでしょう。

相続において、亡くなる3年以内の贈与は「相続」と見なされます

あまり知られていないことですが、相続が発生した時から3年以内の贈与はすべて「相続」とみなされ、相続税の対象となります。

毎年非課税枠を使って110万円ずつ贈与していた場合(本来は毎年違う額にした方が望ましいです)、相続より3年以内の贈与、つまり330万円は相続したとみなされ、相続税がかかってきてしまうのです。

いつ相続が起こるかということは誰にもわからないことですが、もし相続があることを予想して贈与を行っていたとしても、3年以内は「相続」と見なされてしまうので注意が必要です。

子供名義の預金口座に入金するだけでは、贈与と見なされない

子供に贈与を行なうとき、「子供名義の口座に振り込めば、これで贈与となるだろう」と思う人が多いと思います。

しかし、子供名義の口座に入金するだけでは、贈与としては不十分なのです。贈与契約書などの証明に加え、もらった側には「もらったという実態」が必要です。

親が管理している子供名義の口座は、子供はそのお金を使うことができませんね。

この場合は贈与と見なされません。贈与された側の子供が通帳や印鑑までを受け取り、そのお金を使える状態になって初めて、実態のある贈与ということができます。

年間110万円の贈与は非課税、ということは有名です。

贈与税の非課税枠がいくつかある中で、これが一番ややこしくなく簡単で、誰もが使いやすい方法といえます。

しかし、何も考えずに毎年贈与を行っていると、相続の時に問題になることがあります。相続税や贈与税については、厳しい姿勢で臨まれることが多いため、税務署に疑念をもたれないよう、早い段階からしっかりと対応しておくことが重要です。

毎年きちんと贈与契約書を作る、少し多めに贈与して、申告をして証拠を残しておく、毎年同じ額の贈与を行わないということを心がけ、のちのち困らないようにしっかりと対策を行っておきましょう。