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贈与税について知りたい!贈与税の基礎控除の仕組みを徹底解説!

 

贈与税はいったいどれくらいかかるのだろうか、と気になる人も多いでしょう。日本の高齢者の貯蓄残高は高く、日本で一番の富裕層は高齢者であると言われるほどです。

高齢者、というと贈与というよりは「相続」を思い浮かべてしまいますね。

しかし、近年、自分が生きているうちに、自分の意思で財産を渡してあげたいと考える高齢者が増えており、「贈与」が今、注目を集めています。

また、政府としても、貯蓄として眠っているお金を子供世代に贈与してもらい、そのお金を子育てや生活に使ってもらいたい、そしてそのことにより、お金を社会に循環させたいと考えているので、様々な贈与の非課税制度を作っています。

政府としても、生前贈与を後押ししているということですね。

非課税制度を使った様々な贈与の仕方がありますが、ここでは、一番基本的な贈与である「暦年贈与」と「贈与税の基礎控除」について詳しく見ていきましょう。

目次

暦年課税と、贈与税の基礎控除の仕組みとは?

暦年課税とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与された額に対して、1年ごとに区切り、贈与税を計算するという仕組みです。

そして、贈与税の基礎控除とは、毎年110万円までの贈与は贈与税がかからなくなることをいいます。

その年に贈与をうけた額から110万円を引く(控除する)ことができ、そして、その引いたあとの額に対して、贈与税率を掛けて贈与税を計算するということになります。

この110万円は誰にでも適用できるので、親族間の贈与であっても、一般の贈与であっても、だれでも贈与を受けた側は110万円を控除することができると定められています。

複数の人から贈与を受けた場合、贈与税の基礎控除はどうなる?

もしも複数の人から贈与を受けた場合でも、基礎控除は110万円であり、変わることはありません。基礎控除は贈与した人につき110万円ではなく、贈与を受けた側の一人につき110万円なのです。

例えば、Aさんが父から100万円、母から100万円の贈与を受けた場合は、

(100万円+100万円)―110万円(基礎控除)=90万

となり、90万円に対して贈与税がかかってきてしまいます。

もしもAさんが父から50万円、母から50万円の贈与を受けた場合は、

(50万+50万)―110万(基礎控除)=―10万円

となり、贈与税はかからないこととなります。

複数の人から贈与を受けた場合でも、受ける側は110万円の基礎控除しかできない、ということを覚えておきましょう。

贈与税の基礎控除110万円はいつから?

贈与税の基礎控除が110万円になったのは、平成13年1月1日からとなっています。

昔はもっと低い額でしたが、年月が経つにつれ、金額も大きくなってきています。

そう考えると、今後もっと基礎控除が拡大される可能性もあると言えます。

基礎控除が増えると、毎年非課税で贈与できる金額が増えるということですから、生前贈与もより活発になるのではないでしょうか。

贈与税の基礎控除の推移とは?本当は、基礎控除は60万円

贈与税の基礎控除は、時代と共に控除額が変わってきました。昭和20年代は10万円でしたが、どんどん金額が上がっていき、平成12年までは60万円になりました。

実は、現在でも贈与税の基礎控除額は60万円なのですが、租税特別措置法によって基礎控除額を増額している状況です。

この特別措置法によって、本来は60万円の控除のところを110万円まで控除できるようになっています。

もしかすると、今後基礎控除額が60万円に戻ってしまうことも考えられます。

しかし、近年の政府の考え方としては、相続が発生するまえに財産を子供に移行する「贈与」を促すような仕組みを作っています。

贈与を促し、活きたお金を市場に循環させようとしているのです。

よって、すぐに贈与税の基礎控除額が60万円に戻される可能性は低いと考えられています。

父母や祖父母からの贈与と他人からの贈与、基礎控除額は違う?

贈与する側が父母や祖父母などの血縁関係者であっても、他人からの贈与であっても、「基礎控除額110万円」というのは同じであり、贈与する側によって変化するものではありません。

誰から贈与されても、毎年110万円分は控除することができます。

しかし、贈与税率に関しては違っていて、直系尊属からの贈与の際に適用される「特例税率」と、直系尊属以外の親族または他人からの贈与の場合に使う「一般税率」とに分けられています。

実際に贈与税率を使って贈与税を計算する場合は、贈与する側が、贈与される側からみてどのような関係であるか(直系尊属かどうか)をきちんと把握しておくことが重要です。

贈与税の基礎控除額110万円分を孫に贈与するメリットは?

暦年贈与を使って、毎年110万円まで孫に贈与するとしましょう。

この場合、大きなメリットが二つあるのです。

まず一つは、祖父母から孫への贈与によって、世代を一つとばすことができるので、贈与税や相続税の節税対策になります。

普通であれば、祖父母から父母への贈与時に税金がかかり、また父母からその子供への相続時にも税金を課されます。

しかし、祖父母から孫へ贈与することで、税金がかかる機会を1回減らすことができ、その分の節税効果が見込めるということとなります。

もう一つ、孫への暦年贈与のメリットは、相続が発生した時の差し戻しの対象にならないということです。

通常、相続が発生した場合、その人が死亡した日から3年さかのぼり、その間に行われた贈与を「相続」とみなし、相続財産に加算した上で相続税の計算をします。

しかし、孫は推定相続人ではないため、その対象外なのです。

例えば、推定相続人の誰かが、贈与した人が死亡した日から3年前に110万円の贈与を受けていたとします。

通常であれば、その時は基礎控除内の金額で非課税ですから税金はかかっていません。

しかし、相続が発生したらその110万円は相続財産に組み入れられ、新たにその110万円に対しても相続税がかかってくるということになるのです。

しかし、贈与を受けた側が孫の場合、この110万円は相続財産とされることがないので、新たに税金がかかる心配がありません。

このように、孫への暦年贈与はかなりのメリットがあります。

贈与税の基礎控除を上手に利用して暦年贈与を行なうと、節税しながら効率的に贈与を行なうことができます。特に、孫への暦年贈与の節税効果は大きなものとなっています。

孫がいる場合は平等に、毎年110万円ずつ贈与すると、非課税のままで相続財産を減らしていくことができます。しかし、決まった時期に決まった額を毎年贈与している場合は、税金がかかってきてしまう場合があります。

毎年暦年贈与する場合は、時期や金額を少しずつ変えるようにした方が安心です。

また、贈与したことがはっきりとわかるように、贈与契約書などを作り、証拠を残しておくようにしましょう。