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相続における相続財産とは?負債も相続財産となります!

 

相続財産とは、亡くなった人が残した財産のことを言います。

預貯金や土地だけではなく、財産的な権利義務のすべてのことを相続財産といい、形がある財産に限られているわけではありません。

相続が開始されると、被相続人(亡くなった人)に帰属していたすべての権利や義務が相続人にそのまま引き継がれます。

よいものも、悪いものもすべて引き継がれるので、例えば借金返済の義務等も相続により引き継がれることとなります。

このように、財産や権利、義務すべてを「相続財産」と呼びます。

目次

どのようなものが相続財産になる?

相続というと、預貯金や土地、自宅などが思い浮かびますが、相続財産となるものは細かく決められています。

プラスの財産、マイナスの財産をそれぞれみていきましょう。

プラスの財産

現金・預貯金

有価証券・売掛金・貸付金・未収入地代・家賃など

不動産(土地や建物)

宅地・居宅・農地・店舗・貸地など

不動産上の権利

借地権・地上権・定期借地権・小切手・株券・国債・社債など

動産

車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

その他

株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権など

マイナスの財産

借金

借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払い債務

公租公課(税金)

未払いの所得税・住民税・固定資産税など

保証債務

未払い費用・未払い利息・未払いの医療費など

その他

預かり敷金・保証金など

相続財産の評価~現金や預貯金~

預貯金の評価は、その持ち主が死亡した当日に残っている残高が、相続税の対象となると考えられます。

その預金の中の定期預金などで得た利息分も、死亡日までの金額に含めて評価をされます。

財産の持ち主が死亡した日に残っている預け入れ残高、その日までに発生している利息で、解約したときにもらえずはすの利息、また、それらの利息にかかる税金すべてを含めて「預貯金」として考えます。

しかし、普通預金に関しては、利息分がほんの少しであるため、利息を含めずに計算してもよいこととなっています。

また、口座の名義は亡くなった人であっても、実質は違う人が使っていた、という場合もあります。

しかし、死亡した時点で、その亡くなったその人の財産となってしまうので、名義預金というものがあるならば、きちんとそれらの預金についても申告を行なうことが必要です。

例えば、亡くなる数日前に多額の額を銀行から引き出した場合、その日までに被相続人のために使ったということを証明できるようにしましょう。

領収書などを保管しておき、残額を手許現金として申告しましょう。

相続財産の評価~土地~

土地の評価は、路線価方式と倍率方式を使って算出されます。

基本的には路線価方式を使いますが、路線価が定められていない地域では、倍率方式を使って算出します。

路線価は、相続税や贈与税における土地の評価の基準となっていますので、重要な指標です。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことを表しています。

路線価方式で土地の相続税評価を求める際には、その土地の形や奥行きの長さ、間口の広さ等に応じて様々な補正を行った後、評価額を算出します。

基本の式は、対象地の接する路線価格(円/㎡)× 地積(㎡)で表され、この計算式で出された数字に奥行価格補正率、側方路線影響加算率、二方路線影響加算率などを加味して評価をしていくので、専門的な知識が必要となります。

評価方法が複雑になるような土地は、以下のようなものがあります。評価額の算出が難しく、専門家に頼んだ方がよいかもしれません。

  • ひとつの敷地に建物が2つ以上建っている場合
  •  2筆以上の敷地にまたがって利用されている場合
  •  土地を貸している場合(貸宅地の評価)
  •  貸している家が建っている場合(貸家建付地の評価)
  •  私道がある場合

倍率方式とは、路線価が定められていない地域の土地の相続税評価方法となります。

倍率方式では、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

その倍率は、国税庁のホームページで見ることができます。

相続財産の評価~建物~

自宅の家屋や店舗などの建物は、固定資産税評価額で評価します。

固定資産評価額とは、「市町村」が示す土地の値段となります。(東京都23区の場合は都税事務所が示す価格となります)。

この「固定資産評価額」は、固定資産税、不動産取得税、登録免許税など、土地や家屋にかかる税金の基準となっているため、とても重要です。

この価格は3年ごとに見直され、そのことを「評価替え」といいます。

直近では平成27年度が評価替えの年でした。

次回は3年後となるので、平成30年が次の評価替えの年となります。

毎年、5月前後に各市区町村役場から固定資産税の納付書が届きますが、そちらに明細票が添付されています。

それで評価額がわかります。

年に1回しか送付されてこないので、急ぎの場合や無くしてしまった場合は、市区町村役場または都税事務所で、固定資産税評価証明書を発行してもらいましょう。

相続財産の評価~株式~

上場株式の評価

上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。

その株式の評価方法は、亡くなった日、もしくは贈与を受けた日の時価(最終価格)によって評価することになっています。

ただし、相続開始日の時価が、下記の3つの額よりも高い場合には、最も低い時価のものを適用して相続税評価を算出することができます。

  1. 相続発生日の月の毎日の最終価格の平均額
  2. 相続発生日の月の前月の毎日の最終価格の平均額
  3. 相続発生日の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

その他、修正が入る場合もあります。

非上場株式の評価

非上場株式の評価は、まずその株について「大株主」であるか、「少数株主」であるかを判断するところから始めます。

大株主というと、会社のオーナーであったり、株を「会社の支配」や「経営権の行使」に使えるほど多く保有している場合を言います。

少数株主とは、株式の配当でしか利益を得られないような、利益が少ししか得られない株主のことを言います。

大株主か少数株主かを判断したあと、

  1. 類似業種比準方式
  2. 純資産価額方式
  3. 配当還元方式

の三つの方式を選択しながら計算をしていきます。

非上場株式の評価はとても難しく複雑です。

間違った計算をしてしまい、後で税務署から指摘を受けると、予想外に課税されてしまうこともありますから、専門家に任せる方が安心といえます。

投資信託の評価

投資信託は、相続開始日において解約請求や買取請求をした場合に、支払いを受けることができる価額により評価します。

通常、投資信託の残高証明書の発行を依頼すると、「解約価額」ではなくその日の時価である「基準価額」により発行されます。

投資信託の基準価額が、被相続人が購入したときよりも下がっていて含み損があったとしても、相続財産として評価される基準価額は「相続が発生した日」の基準価額であるため、関係ありません。

含み損をできるだけ少なくして、値上がりを待ちたいと考える人もいますが、月日が経過するにつれてもっと基準価額が下落することもありますし、相続税の納付が相続開始日から10ヶ月以内とされているので、売却してきちんと遺産分割を行なうほうが良いでしょう。

相続財産の評価~その他~

ほかにも相続財産として加えられるものがたくさんあります。税務署から指摘を受けないよう、しっかりと把握して時価を算出することが必要です。

家財

一般的には、自宅の規模などに応じて家財一式○○円という形で評価します。

骨董品等

明らかに価値のある、と思われるものについては、鑑定などをしてもらうことが必要です。

生命保険

生命保険は、民法上相続財産では有りませんが、税法上はみなし相続財産となります。

他人名義財産

他人名義の財産であっても、実質的に被相続人の財産である場合は、こちらも含めなければなりません。

税務調査では、一番指摘が多い項目なので、注意が必要です。

相続財産でマイナスになるものは?

相続では、財産だけを相続するわけではなく、負債についても同時に相続する必要があります。

負債

借金、買掛金、住宅ローン、小切手

税金関係

未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金

その他

未払い分の家賃と地代、未払い分の医療費

相続の計算では、まずプラスの財産を積み上げていったあと、マイナスの財産を差し引いていって、最終的な相続金額を算出します。

差し引く場合は、相続財産を減らす作業となるわけですから、税務署も厳しくチェックします。

領収書や契約書など、確実に差し引ける支払いかどうかの確認が必要ですので、そのような書類はきちんと保管しておきましょう。

例えばお葬式の費用については、お通夜やお葬式の費用までは控除できますが、初七日や四十九日の費用は控除できないことになっています。

お香典返しも同様に控除できません。

また、ローン等の借金は控除できますが、他の人の借金の連帯保証人になっていた場合は控除できないと定められています。

このように、控除できるもの、できないものについてかなり細かく定められているので、できれば専門家の意見を聞いたほうが良いでしょう。

負債を相続しない方法~相続放棄とは~

入院費がかさみ、被相続人が死亡した後、その支払い義務が子供に相続され、支払えないという話はよく聞きますね。

マイナスの資産は受け継ぎたくない、というのが相続人の本音ではないでしょうか。

しかし、プラスの資産だけを引き継ぎ、マイナスの資産を受け継がないといった相続の仕方はできません。

マイナスの資産を受け継ぎたくない場合は、プラスの財産を含めて「相続放棄」をする必要があります。

相続放棄は、自分が相続人であるとわかったときから3ヶ月以内に手続きを行なう必要があります。

具体的には、被相続人(死亡した人)が生前住んでいた場所の家庭裁判所に申し出ることです。

「相続放棄申述書」に記入し、放棄する相続人の戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本・改製原戸籍謄本 (出生から死亡までのすべての戸籍謄本)、住民票の除票を添付して提出します。

3ヶ月の期間を過ぎてしまったり、相続財産を少しでも使ってしまった場合などは、相続の放棄はできません。

また逆に、一度放棄をすると、後から取り消したり、権利を主張しても無効となりますので、相続の放棄をするときは慎重に考えてから決める必要があります。

相続放棄の手続き後は、裁判所より、確実に本人の意思かどうかを確認されることがあります。

相続財産となるものは様々あり、きちんと把握していないと、後で申告漏れを指摘されてしまうこともあります。

相続で大きなお金が動く場合は、できれば専門家のアドバイスに従って相続手続きをした方が良いでしょう。