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生命保険の控除や養子縁組を使った相続税対策とは?

 

相続税を少しでも少なくするには控除の額を増やしたり、法定相続人の数を多くすることで節税することができます。

法定相続人の数を増やすには養子縁組をします。

また、生命保険控除額分は実質非課税になりますから、相続対策として生命保険を多めに掛けておくことも有効となります。

相続税は、相続財産が多くなるほど税率も高くなりますから、少しでも節税するために工夫することが必要です。

ここでは、相続税における控除、特に生命保険の控除や養子縁組について説明していきます。

目次

相続税の基礎控除、生命保険分の計算は?

相続が発生したとき、まずは相続財産の総額を算出することが必要です。

遺産の総額は、(プラスの財産-非課税の財産)-(マイナスの財産+葬儀費用)+相続開始前3年以内に贈与された財産 で算出できます。

この「プラスの財産」には、相続財産そのもの以外の「みなし相続財産」が含まれることが特徴です。

みなし財産とは、死亡保険金や死亡退職金が含まれます。これらにも控除が設定されており、500万円×法定相続人数分が死亡保険金や死亡退職金の控除額となります。実質その金額分が非課税となります。

生命保険金を使うと、相続税が大幅に節税できる

生命保険で相続税を節税するというやり方がありますが、それは上記のような生命保険の控除があるからです。

この控除があることで、現金で相続するよりも生命保険金で相続する方が、大幅に節税できます。

例えば法定相続人数3人の場合で、同じ金額を相続する場合を考えてみます。

1500万円を相続する場合、現金には相続税がかかってきてしまいますが、生命保険金であれば控除額が500万円×3=1500万円となります。

その1500万円は相続税が実質0円で相続できることになるので、大きな節税効果が見込めるのです。

生命保険を使う相続対策のメリットはもう一つあります。

それは、生命保険金は遺産分割協議の対象外だということです。

相続が発生したとき、法定相続人が集まって遺産の分け方について話し合うことを「遺産分割協議」といいます。

この遺産分割協議は、法定相続人すべてが集まることが条件となっていて、誰か一人でも欠けていると、その場での話し合いが無効になってしまいます。

相続の権利がある人がすべて集まり、誰がどの財産をもらうか、ということを話し合うのです。

相続でもめる、というのは、この遺産分割協議の場で話し合いがまとまらなかったり、意見の対立があって、関係がこじれてしまったりすることを指しています。

ここで、誰がどの財産を受け継ぐか、ということを話し合うのですが、生命保険金に関しては遺産分割協議の対象外となっています。

Aさんが保険金の受取人となっていた場合、皆と相談する必要がなく、自動的に「Aさんのもの」となります。

他の人が、その保険金を相続したいと思ってもできないのです。

このように、生命保険を掛けるとき、渡したい相手を受取人に指定しておくと、自分の死後に確実に保険金を渡すことができますので、生前に自分の意思で財産分与をすることができます。

相続が発生すると、遺産の分割でもめることがよくあります。

特に、相続財産に不動産が含まれていると、不動産は簡単に分割することができないため、争いが発生する場合が多いようです。

しかし、生命保険に関しては、そのようにもめる可能性はないので、遺産争いを防ぐことができます。

不動産が分割できないことを考えて、片方に不動産、片方に不動産分相当の生命保険金といったふうに生前に考えておくのも良い方法です。

相続税の基礎控除は、法定相続人の数が多いほど節税効果がある

相続税の基礎控除の計算式は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)となっています。

よって、法定相続人が多ければ多いほど、控除額が大きくなることになります。

生命保険控除や死亡退職金の控除も、(500万円×法定相続人の数)で決められているので、法定相続人の数が多いほうが控除が大きくなり、相続税の金額が減りますので、法定相続人の数を増やすことも節税対策になります。

相続税の計算は控除が重要。きちんと控除額を把握して控除しよう

相続税にはいくつかの控除が設けられています。控除には、

①相続財産の合計から一番最初にひくことができる基礎控除額

②相続税率を掛けた後に控除する、速算表上に記載されている控除額

③各人の相続税額を確定した後に、それぞれの事情により引くことができる種々の控除額(贈与税額控除、配偶者控除、未成年控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除)

があります。

計算上、控除を引くタイミングを間違えると、相続税額そのものが変わってきてしまいますので注意が必要です。

特に、③の控除額を引くタイミングは、それぞれの相続税額が算出された一番最後の段階で控除しますので注意しましょう。

①は3000万円+(600万円×法定相続人の数)で算出されます。

②は、速算表上に書かれてある控除のことを指します。

速算表とは、以下の表を指しており、ここに記載されている控除額を、各人が割り当てられた相続財産に相続税率を掛けたあとに引きます。

相続財産の金額 相続税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

③の控除は、それぞれの相続税額が算出された後、最後に控除します。

贈与税控除とは?相続開始前3年間の贈与は相続とされる

相続が発生したときは、死亡した日から3年間さかのぼり、その間に贈与されたものは「相続であった」と考えられ、相続財産に加えられ、相続税課税の対象とされます。

もしも、その間の贈与に関して贈与税を支払っていた場合は、「贈与税控除」として相続税額から控除することができます。

養子縁組をした場合は法定相続人が増えるので節税できる

相続税の基礎控除の計算式は3000万円+(600万円×法定相続人)です。つまり、法定相続人の数が多い方が、節税効果が大きいということですね。

基礎控除はもちろん、生命保険や死亡退職金の控除額の計算も「500万円×法定相続人の数」で計算されますから、こちらの控除額も増えることになります。

このような理由から、主に資産家の人は、節税対策のために養子縁組を考える人も多いようです。

しかし、何人でも養子縁組できるわけではありません。

実子がいない場合は認められる養子は二人まで、実子がいる場合は1名までと決められていますので注意が必要です。