市民税(住民税)の滞納に注意!延滞税がかかり、差し押さえも?!
市民税(住民税)や所得税は、自分が住んでいる自治体に納める税金です。
サラリーマンなどの給与所得者は、毎月のお給料から市民税(住民税)が天引きされていますが、自営業を営んでいる人などは、固定資産税と同じように自分で支払わなければなりません。
口座振替か一括支払、もしくは年4回の分割払いがあります。年金生活者も自分で納付しなければならなかったのですが、高齢化に伴い滞納者が増えるのを防ぐため、平成21年度からは年金からの天引きとなりました。
しかし、近年税金を払うのが難しく、市民税(住民税)を滞納する人が増えています。
あまり知られていないことですが、最近は税収を確保するため、役所の人も厳しい対応をしており、市民税(住民税)の滞納でも銀行口座や不動産など、財産の差し押さえをされてしまうこともあるのです。
また、税金は自己破産しても免責が認められません。
払えない状態のまま、どんどん住民税がたまっていってしまうと、ますます支払いをすることが難しくなってきます。
日々生活していく上で支払いが必要なものはたくさんありますが、税金は優先的に支払いをする方がよいでしょう。
ここでは、もしも市民税(住民税)を滞納してしまったときにかかる延滞金のことや、どうしても払えない場合にどうすれば良いかなどを詳しく解説していきます。
目次
市民税(住民税)を滞納すると、督促状が届きます
市民税(住民税)を払うのを忘れていたり、どうしても税金を払うお金がなくて支払えなかった、という場合など、納付期限を過ぎて放置していると、納付期限から20日以内に督促状が発行され、家に届きます。
督促状が来ると、どうにか資金繰りをして支払う人が多いと思いますが、どうしても払えない、という人もいるでしょう。
その督促状が来てもそのままほうっておくと、「差し押さえ予告書」が送付されてきます。
督促状が来た段階で、どうしても払えない事情がある人は、市役所に電話するか、実際に出向くなどして職員と相談することが大切です。
払いたいけれど払えない、と説明し、無理なく支払っていくにはどうしたらよいのかということを職員の人と相談することができます。
職が見つかるまで、月々1000円や2000円程度の分割にしてくれたりもします。
相談するときは、自分の職業の状況、ローンがあるならば残高と期間など、すべての情報を伝えて相談すると、払えると思われる金額を提案してくれる場合もあるようです。
そうやって連絡を取ったり相談に訪れることで「誠意がある」と判断されます。電話や面談に来た事実はきちんと記録されますから、突然差し押さえされる、といったようなことはないでしょう。
一般的には税金の取立ては厳しいものではない、と思われがちですが、実際は、自治体の税金の取立ての姿勢はかなり厳しいものとなっていますので注意が必要です。
払えない場合は、しっかりと理由を説明し、対策を考えてもらいましょう。
市民税(住民税)を滞納すると、延滞金がかかってくる
市民税(住民税)を一定期間滞納すると、延滞金が加算されます。
この延滞金は、実際に納付期限に遅れた時だけではなく、例えば事業所得者が期限までに確定申告をしなかった場合や、確定申告の内容を間違えて、納める税金が少なかった場合などにも、ペナルティとして延滞税が課せられることもあります。
延滞税は、納付期限を過ぎるとどんどん増えていってしまいますから、できるだけ早く納付することが大切です。
市民税(住民税)の滞納金を計算、延滞税率と計算方法は?
市民税(住民税)の延滞金の計算方法は二つあります。
納付期限から2ヶ月以内の延滞税と、2ヶ月を超えている部分についての延滞税は、計算式が異なります。
まず、納付期限から2ヶ月以内の場合の延滞税を計算してみましょう。
まず、「納税期限の翌日から完納するまでの日又は2ヶ月を経過する日までの日数」にかかる延滞税の計算方法は、「税額」×「延滞税率」×「滞納期間(日にち)」 を365で割ったものが延滞税となります。
この計算式における「延滞税率」ですが、年7.3%か「特例基準割合+1%」のどちらか低い割合を適用することとなっています。
特定割合とは、「その年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合 + 年1%」と決められています。
平成28年度の特定基準割合は0.8%と官報で告示されているので、(0.8%+1%)=1.8%となります。
よって、「特定基準割合+1%」=2.8%となり、7.3%と比べて低いほうを採用するので、平成28年度の、2ヶ月間の延滞税率は「2.8%」となります。
計算するとき、税額は、1万円以下は切り捨てて計算します。
では、納付期限が2ヶ月を超えている場合の延滞税の計算方法はどうなるのでしょうか。
計算式は同じですが、延滞税率が変わってきます。
延滞税率は、年14.6%か、「特例基準割合+7.3%」のうち、低い方と決められています。
平成28年度の特定基準割合は1.8%でしたから、1.8%+7.3%=9.1%となるので、2ヶ月を超えた場合の延滞税は9.1%となります。
(例)住民税額12万5千円の人が30日間延滞した場合
(120,000×2.8%×30)÷365=276.164・・・となり、276円となります。
(例)住民税額15万3千円の人が90日間延滞した場合
このような場合は、2ヶ月間の延滞税と、2ヶ月を超えた分の延滞税とを分けて計算します。
2ヶ月分の計算式:(150,000×2.8%×60)÷365=690.410・・・690円
2ヶ月目以降の計算式:(150,000×9.1%×30)÷365=1121.917・・・1121円
合計 690+1121=1811円