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交通事故の怪我の場合、自賠責保険の慰謝料はどうなる?計算方法は?

 

自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務づけられている強制保険です。

通常の4輪自動車の他に、オートバイ、原動機付自転車などが含まれますが、足踏み式自転車は含まれません。

交通事故が起きたとき、被害者は慰謝料を請求できますが、その慰謝料はまず自賠責保険から払い、その残りを任意保険から払うとされています。

つまり、慰謝料の基本は自賠責保険から出ることとなっています。

慰謝料というのは、本来精神的苦痛の対価として支払われるべきものですが、実際に精神的苦痛の度合いを数値化し、金額として算出することは難しくなっています。

よって、自賠責保険では怪我のひどさによって精神的な苦痛の度合いをはかり、慰謝料の金額を支払うことになっています。

怪我のひどさは、入院日数や通院日数などで算出されます。

ここでは、自賠責保険の保険金がどのように計算されるのか、ということをみていきましょう。

目次

自賠責保険とは?

自賠責保険は車に乗る人すべてが加入する強制保険です。すべてに補償があると勘違いしている人も多いのですが、車の修理代などは自賠責保険の補償対象外です。

補償は対人に限られているので、車はもちろんのこと、塀やガードレールにぶつかって壊してしまっても、修理代は出ません。

また、対人でも、「他人のみ」となっており、自分自身の怪我は補償されないのです。自分の怪我は、任意保険でカバーする必要があります。

自賠責保険の限度額120万円は、一人あたりの金額となります。

もしもひとつの事故で複数の被害者がいたとしても、金額を減らされることはなく、一人ずつ最高120万円まで支払われます。

例えば、乗っているタクシーが他の乗用車と衝突して乗客が怪我をした場合を考えてみましょう。

出会い頭など、どちらの車も動いている状態で衝突した場合は、責任割合はあっても、どちらの車にも責任があるということで、乗客はタクシーと乗用車のどちらにも自賠責保険(と任意保険)を請求することができ、限度額は120万円×2=240万円となります。

通常は、先に自賠責の120万円をもらい、残りを任意保険で補填するということになりますが、この場合は自賠責保険の賠償限度額が240万円と高額になるので、大体はこの金額で収まることが多く、任意保険を使わなくてもすむ場合がほとんどです。

もしも、タクシーが停車中などに乗用車がぶつかってきた場合、乗用車の責任が100%となりますので、乗客は乗用車にのみ自賠責保険(と任意保険)を請求することができます。

タクシーが塀やガードレールにぶつかるなどの単独事故を起こした場合は、タクシーの運転手(もしくはタクシー会社)に自賠責保険を請求します。

自賠責保険の慰謝料の支払い基準~怪我の場合~

自賠責保険の慰謝料の支払いにおいて、傷害(怪我)による損害の場合は、支払限度額が120万円となっています。

この範囲の中で、入院や通院などの治療関係費や休業損害、慰謝料、文書料などが支払われることになります。

もし、怪我をして、そのあとに後遺障害が残った場合は、怪我と後遺障害のどちらも請求できますし、怪我をした後不幸にも亡くなってしまったときは、怪我と死亡金両方を請求できます。

怪我の場合、慰謝料は1日4200円として計算し、対象となる日数を掛けて算出します。

対象となる日数は、「治療期間(事故から完治日または症状固定日まで)の全日数」と「実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)の二倍」を比べ、どちらか少ない方が使われます。

交通事故に遭って30日間入院し、退院後の通院期間が100日間(その間の実通院日数は30日間)だった場合

「治療期間」は 30+100=130日

「入院、実通院日数の二倍」は (30+30)×2=120日

となりますので、少ない方の120日が対象となり

120(日)×4200(円)=50万4000円が自賠責基準での慰謝料額となります。

怪我の慰謝料は、入院日数もしくは通院日数が重要となってきますので、痛みがあるのに我慢して自宅療養していた場合、その精神的苦痛はカウントされないことになってしまいます。

少しでも不調があるならば、通院しなければ正当な金額がもらえませんので、しっかりと通院して怪我を治すことが必要です。

看護費、諸雑費、休業損害などの計算方法は?

怪我による慰謝料の項目は9つあります。治療費、看護費、通院交通費、諸雑費、義肢等の費用、診断書等の費用、文書料、休業損害、入院通院の慰謝料です。

この中で、特に目安の金額が決まっているものがいくつかあります。

12歳以下の子供に近親者が付き添った場合は1日につき4100円、近親者が、12歳以下の子供が自宅で看護する場合に付き添ったり、通院において付き添ったりする場合は1日につき2050円追加されます。

また、入院中の諸雑費は1日につき1100円、事故による傷害のために発生した収入の減少を補うための休業損害は1日あたり5700円~19000円となっています。

交通事故の怪我、整骨院に通ってもいいの?慰謝料は払われる?

交通事故の後遺障害の治療には、まずは整形外科に通う人がほとんどだと思います。そこで症状が改善され、「治ってきた」と感じることができれば良いのですが、「なかなか治らない」「痛みが取れない」「すっきりとしない」など、整形外科での治療に効果を感じられない人も中にはいます。

被害者の人は、どうにかして症状を治そうとしているので、整形外科への通院をやめて、整骨院に行くことを検討される人も多いことでしょう。

整骨院に通っても、保険診療範囲内の治療に限り、慰謝料は払われることになっています。整形外科だけではなく、整骨院でも慰謝料は出ますので安心ですね。

保険診療の範囲とは、電気療法、手技療法、温熱療法、運動、ストレッチなどです。

逆に、鍼灸治療は、医師の同意書がないと保険診療外となってしまう場合があります。

保険診療外だと慰謝料が出ませんので、気をつけましょう。

整形外科から整骨院へ行くときは、整形外科の先生に了承をもらい、紹介状を書いて貰う方がよいでしょう。

もし、整骨院での治療が原因で、被害者の体に悪い影響が出た場合、訴えられるのは整形外科医の医者、という微妙な関係があります。

そのため、整骨院に通うことを快く思わない整形外科医もいるのです。よって、事前に了承をもらっておく方が無難です。

整体院は整骨院とは違う!治療費は支払われないので注意

整骨院は、柔道整復師という国家資格をもった人が開業できることになっています。

柔道整復師になるためには、養成施設などの学校で生理学から整形外科学、リハビリ医学、一般臨床医学など様々な医療を学び、3年間しっかりと知識をつけ、国家資格試験を合格し、晴れて柔道整復師になることができます。

この柔道整復師が開業する整骨院と間違われやすいのが、整体院です。

整体院はカイロプラクティックとも呼ばれ、近年知名度が上がってきています。整体院と整骨院は一文字違いでややこしいですね。

整体院はアメリカ発祥の脊髄や筋骨格のヘルスケアで、国家資格などは必要なく誰でも開業できるものです。

交通事故の後遺症治療で整体院に通う人がいますが、整体院でかかった治療費は保険会社からは一切慰謝料は支払われません。

整体院は整骨院とは違い、保険会社からお金が出ないということをしっかりと覚えておく必要があります。

整体院の治療費は保険会社に請求できると勘違いして、長らく整体院に通ったものの保険会社に支払いを却下されたという話も実際によくあります。

また、整骨院と思って通っていたら、実は整体院だったということもありますので、名前も必ずチェックするようにしましょう。

交通事故で怪我をして心身共に辛いとき、保険会社に満足いく金額を支払ってもらえない場合は精神的な苦痛が増しますし、納得がいかないことと思います。

保険の慰謝料の仕組みを理解し、保険会社の担当者が提示してきた金額をうのみにしないよう、少しでも知識をつけておくようにしましょう。