慰謝料とは、相手からの不当な行為によって精神的苦痛を受けた場合に、その償いとして請求できるお金のことです。
不倫をされたり、暴力を振るわれたり、妻を対等な存在と認めない夫から侮辱され続けたり、言葉の暴力を受けたりした場合、精神的な苦痛を受けたとして慰謝料の請求をすることができます。
ここでは離婚の慰謝料はどのような条件で決まるのか、相場はどれくらいか等について見ていきましょう。
慰謝料とは、相手からの不当な行為によって精神的苦痛を受けた場合に、その償いとして請求できるお金のことです。
不倫をされたり、暴力を振るわれたり、妻を対等な存在と認めない夫から侮辱され続けたり、言葉の暴力を受けたりした場合、精神的な苦痛を受けたとして慰謝料の請求をすることができます。
ここでは離婚の慰謝料はどのような条件で決まるのか、相場はどれくらいか等について見ていきましょう。
夫婦とは同居し、家計をともにし、互いに助け合う義務がありますが、その義務を放棄し、助け合いに反する行為をした場合も慰謝料を請求できます。
具体的には、以下のようなパターンが挙げられます。
この他にも、婚姻を継続しがたい重大な理由がある場合は慰謝料を請求できます。
一例としては、特別な理由がなく夫婦間の性交渉を拒否し続けたり、妻と姑の不仲を取り持つ努力を夫がしなかった場合などです。
それぞれのケースがありますので、認められるかどうかはその事例によります。
配偶者が不倫をしたとき、その不倫相手(もしくは配偶者)に慰謝料を請求することができます。
不倫の慰謝料で、浮気相手からいくらお金をもらえるかということが気になるところですが、個別の事例によって金額は異なります。
慰謝料の金額に影響を及ぼす要素は、浮気相手との交際期間、不貞行為の回数、浮気が原因で離婚まで至ったかなど、また浮気相手の収入などによっても変わってきます。
それぞれの事情を考え合わせながら慰謝料を算定してくのですが、一般的な相場としては、100万円~200万円の範囲で落ち着くことが多いようです。
もちろん、個別の事案によって金額は異なりますので、50万円程度の場合だったり、逆に200万円以上と認定される場合もあります。
ケースバイケースではありますが、一般的な相場の目安としては、離婚も別居もせず、夫婦関係をそのまま継続する場合は50万~100万、不倫が原因で別居になった場合は100万~200万、不倫が原因で離婚に至った場合は200万~300万とされています。
不倫だけの慰謝料よりも、離婚まで至った場合の方が高い金額になることが多いようです。
相手に損害を与え、もたらした結果が大きいほど、負うべき責任の大きさも変わってくるからです。
慰謝料の金額の相場は、100万~300万円の間ですが、個別の事案によって変わってくるため、相場はあるようでない、と考える方が良いかもしれません。
慰謝料の請求金額に限度はなく、あなたが納得のいく金額を請求することができますが、相手が承諾するかに加え、相手の支払い能力というものもあります。
高額な慰謝料で決着がついても、相手の支払いが滞れば、また問題が発生してしまいます。
そのようなことを考え合わせ、離婚の慰謝料は100万~300万の間で落ち着くことが多い、と思っておきましょう。
離婚における慰謝料とは、損害賠償請求の一つです。相手に「離婚」という多大な損害を与えたことに対する支払いと考えられます。
不倫や暴力などの場合は、明らかに相手に損害を与えたことが明白です。
しかし、性格の不一致や信仰上の対立、配偶者の家族との折り合いが悪いなどの理由は、どちらに責任があるのかということが明白でなく、お互いに悪いということも多くあります。
このような場合は、慰謝料の支払い義務が生じません。
どちらが悪いと決められる状況でなかったり、責任の程度がお互い同じくらいだった場合は慰謝料の請求ができないわけですが、協議離婚や調停離婚、裁判所の和解などによる離婚では、「離婚したい側」が、相手を納得させるために高い一時金(=解決金)を支払う場合が多いようです。
この場合、相手が離婚したくないと思っている場合は、支払う側はより高い金額を支払って納得させるわけです。
このような事例を見ても、離婚の際に相手に支払う金額は、それぞれの場合や事情によるので、相場はあってないようなものだと言えるでしょう。
不倫の慰謝料は様々な事情や要因で左右されます。
ここでは慰謝料の金額を左右する項目について紹介します。
年齢差が大きいほど主導性が高いと見なされます。
例えば、40歳の男性が20歳の女子大生と不倫した場合などは、年齢が高い方が責任が大きいと見なされます。
婚姻期間が長い方が、損害が大きいとされ、慰謝料も高額になります。
不倫が始まった時点で、夫婦仲がもともと悪かったり破綻していた場合、不倫者の責任は軽くなります。
もし家庭円満であった場合は、不倫相手が家庭を崩壊させたとされ、責任は重くなります。
例えば、上司が部下の女性を誘った場合、部下の立場としては断りにくいということが推測されるので、上司の方の責任が重くなります。
1年よりも2年、2年よりも3年というふうに、不倫期間が長いほど多く損害を与えたことになり、責任が重くなります。
不倫相手が既婚者であると知っていたかどうかが問題となります。
また、知っていて、家庭を壊す意図があって不倫をしていたと認められる場合は悪質性が高いと判断され、慰謝料が増額される可能性があります。
不倫の回数が1回よりも、頻度が高く長年繰り返されている方が責任が重く、慰謝料が高額となる傾向があります。
不倫をしていたことが明らかであるにもかかわらず、不倫相手が否認を続ける場合があります。
この場合は、被害者の心情を踏みにじったと判断され、慰謝料がより高額となる場合があります。
不倫相手と話し合い、別れると決まっていたのに、密会して関係を持っていた場合などは、約束違反として増額される場合があります。
夫婦に子供がいる場合は、不倫が原因で子供が大きなショックを受けることが想像されることから、増額要因となっています。
子供は年齢が幼いほど精神的に不安定になりやすく、被害が大きいと判断されます。
子供を抱えて離婚となる場合は、経済的に困窮する場合が多いため、慰謝料の増額要因となっています。
不倫相手や配偶者など、慰謝料を請求する相手が収入が多かったり、資産があったり、社会的地位が高い場合は、それに応じて慰謝料も高額になる傾向があります。
不倫によるストレスで、うつ病やパニック障害になったりと、精神的に異常をきたしてしまうことも多くあります。
このような場合、診断書などの証拠があれば慰謝料が増額されることがあります。
不倫相手が妊娠したり、配偶者の子供を出産した場合などは、大変ショックなことであり、極めて大きな精神的損害を受けたとして大きな増額要因となります。
不倫相手が心から謝罪している場合や、職場を退職させられるなど社会的制裁を受けている場合は、慰謝料が減額されることもあります。
不倫前から夫婦が別居している場合、別居期間が長ければ長いほど、不倫相手の責任は軽くなります。
離婚しない場合の慰謝料は、離婚した場合に比べて低い傾向にあるようです。
全く同じ不貞の状況であっても、離婚という結果になったのか、そうでないのかということで慰謝料の額は大きくかわってきます。
一般的な相場は50万~200万となっており、離婚に至った場合に比べて低い額となっています
離婚の慰謝料は、個別の案件によりますので相場があってないようなものなのですが、それでも慰謝料を決める目安はいくつかあります。
離婚の慰謝料の場合、「婚姻期間」と「不貞行為の悪質度」によって大まかな慰謝料を算出するというやり方です。
婚姻期間と、不貞行為の悪質性を大、中、小により大まかな慰謝料を出します。
婚姻期間 | 悪質性 |
---|---|
1年まで | 大300万
中200万 小100万 |
1〜3年 | 大500万
中300万 小200万 |
3〜10年 | 大700万
中500万 小300万 |
10〜20年まで | 大900万
中600万 小400万 |
20年以上 | 大1000万
中800万 小500万 |
これらはあくまでも参考程度です。
特に、婚姻期間が20年以上だと額も大きくなり、期待しがちですが、すべての慰謝料がこのような額になると思わない方が良いでしょう。
あくまでも個別の事案によって異なります。
また、俗説によると婚姻期間1年につき60万とも言われているようですが、確かな根拠はなく、どのケースにもあてはまる、というものではありません。
離婚の慰謝料には時効があり、離婚成立から3年間となっています。
もしも、別れた夫(妻)から突然高額な慰謝料請求が届いたとしても、離婚した日付から3年以上が経っていれば、謝料を支払わない旨の内容証明郵便を送付することで、相手の慰謝料請求を退けることができます。
離婚の慰謝料は、精神的な苦痛を受けたことに対する「損害賠償金」です。
損害賠償金は、贈与税の対象ではなく、所得税の対象となります。
しかし、所得税法上は、「損害賠償金は非課税」となっており、相手からもらっても原則として所得税がかかりません。
請求する離婚の慰謝料を算定する際には、様々な要素を考え合わせて決めていきます。
こちらで算出して請求しても、相手がそれを承諾しなければ意味がありません。
忍耐強く交渉することが求められます。信頼できる弁護士さんと共に、アドバイスを受けながら進めて行きましょう。