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浮気や不倫の慰謝料を請求したい。どのような場合なら請求できる?

 

不倫などで精神的苦痛を受けた場合、その不倫相手に慰謝料を請求することができます。

慰謝料の相場は50万円~300万円程度と開きがあり、それぞれの状況によって上下します。

そして、慰謝料の請求には浮気現場の証拠が必要なのはもちろんのこと、ほかにもいくつかの条件があります。

それを満たして初めて慰謝料を請求できるのです。

ここでは、浮気や不倫で慰謝料を請求することができる「条件」について見ていきましょう。

目次

不倫の定義とは?

不倫とは、婚姻者の不貞に対して使う言葉です。不倫の定義とは、人それぞれ違いがあることと思います。

既婚者が、異性と二人きりで食事に行ったことを「不倫」と思う人もいるでしょうし、手をつなぐ、といったことに対しても、それは不倫だと思う人、思わない人がいるでしょう。

浮気に関しては、「相手が嫌がることをした時点で浮気だ」ということで、多数の人の意見が一致しているようですが、慰謝料が請求できるのは、浮気ではなく婚姻者の不貞である「不倫」に対して請求できます。

人による感覚の違いはあると思われますが、法律上では、不倫による慰謝料請求が認められるときは、「肉体関係があるとき」となっています。法律上、キスだけでは不倫とは認められません。

また、肉体関係がなくても、そのせいで夫婦仲が険悪になり、妻(もしくは夫)が精神的苦痛を受けた場合などは例外的に慰謝料の請求が認められるときがあります。

夫婦には、「平穏・円満な共同生活を送るという権利」があり、それが侵されたと主張できる場合です。

不貞行為をしていなくても、社会通念上、度を超えた親密な交際をしていた場合には、この権利が侵害されたということで慰謝料を請求することができます。

しかし、肉体関係があった場合よりは、慰謝料は低い金額になると思っておきましょう。

慰謝料請求について、相手が不倫を認めない場合もありますから、不倫を証明するためには確実な証拠が必要となります。

証拠がないままに、不倫相手に内容証明で慰謝料請求をした場合、逆に「恐喝」や「名誉毀損」となってしまうこともありますので注意が必要です。

不倫の証拠とは~写真やビデオ~

写真やビデオなどの映像証拠が一番優れているといえます。ただし、デジタルカメラの写真は、最近は簡単にパソコン等で画像の編集や修正ができてしまうので、写真一枚だけでは、状況証拠とされてしまう場合が多いようです。

写真の場合は、複数日に渡っているなどの継続性があるものや、日付や時間が入っているものは証拠として採用されやすい傾向があります。

配偶者と不倫相手が一緒にホテルに出入りしている場面は、「肉体関係を確認できる、あるいは肉体関係があったと予想できる」とされ、証拠になりますが、二人別々にホテルに入ったり出てきたりしている場合、「二人一緒」の映像ではないので、証拠として認められず、状況証拠にとどまるときもあります。

不倫の証拠とは~メール~

最近では浮気が発覚する、見つかってしまうきっかけは「メール」や「ライン」が多いようです。

「携帯の画面を見た」「メール画面を証拠に撮影した」というだけでは、交際していた事実は証明することができても、不倫の証拠として「不貞行為があった(肉体関係があった)」と証明することはできません。メール等は状況証拠となってしまいますが、ないよりはあったほうが良いでしょう。

しかし、もし配偶者が肉体関係があったことを認めれば、メールでも証拠として採用されます。

不倫の証拠~映像やメール以外では日記や手紙、領収書など~

映像やメール以外で、不倫の証拠となりえるものといえば何でしょうか。

不貞行為を立証するために必要なものは、以下のようなものが挙げられます。

  • 愛人と宿泊したホテルの領収書
  • 愛人からの手紙
  • 不貞行為を認めるメモや日記、手紙など
  • クレジットカードの明細で、不貞行為が裏付けできるようなもの
  • 友人や関係者、探偵社など第三者の証言

一般的な常識で判断した場合、誰もが「不貞行為があった」と思うようなものが証拠となります。見つけたら、コピーをしておきましょう。

しかし、合法的なやり方で手に入れたものに限られます。法律違反をして入手したと思われたものについては、裁判所に証拠として提出できないので、その点は注意しましょう。

慰謝料を請求できる条件とは?

証拠がそろった場合でも、浮気相手に慰謝料を請求できる「条件」というものが存在します。

証拠があるだけでは、慰謝料請求できないのです。その条件を挙げてみます。

不倫が始まったとき、夫婦関係が破綻していなかったこと

もしも、不倫が始まった時点で、すでに夫婦関係が破綻していたならば、慰謝料請求はできません。

しかし、これは夫婦の意見、主張が食い違うことが多く、争いにつながることが多いのです。

例えば、別居をしている場合を考えてみます。片方が「破綻していた」と思っていても、もう片方は「夫婦関係をやり直し、改善するための冷却期間としての別居であった」と主張すれば、夫婦関係が完全に破綻していたとは言えません。この場合は慰謝料請求ができます。

反対に、夫婦どちらも離婚に合意し、財産分与等の離婚条件を話し合っている段階では、婚姻関係が完全に破綻していると言えますので、不倫相手に対して慰謝料の請求はできません。

このようなことから、「同居」か「別居」かということで、夫婦関係が破綻していたかを単純に判断するのではなく、離婚の話が具体的に進んでいるのか、離婚調停を申し立てているのか、夫婦双方に婚姻継続の意思があるのかどうかなどで「総合的に」判断されます。

不倫の相手が、配偶者が既婚者であると知っていたこと

慰謝料を請求できる条件には、不貞行為をしたことについて「故意・過失」があること、という点があります。

不倫相手が既婚者であることを認識していた、もしくはちょっと注意してみれば認識できた、ということが条件になります。

もしも配偶者が嘘をついていて、それを疑いなく信じることについての過失がない場合、慰謝料請求することができません。

しかし、「結婚指輪をしている」「自宅には絶対に入れない」「週末は会えない」「電話してはいけない(かかってくるのを待つ)」「車にチャイルドシートが乗っている」等、少し注意すれば相手が既婚者であるとわかるような場合には、「信じることに過失があった」とみなされ、慰謝料の支払い義務が生じることとなります。

時効で請求権が消滅していないこと

不倫の時効は、「不倫していたこと、相手がわかったとき」から三年間となります。

もし、不倫していたが、その関係が既に終わっていたとしても、不倫が始まった時から三年間は、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

もし証拠の準備などに時間がかかり、時効が近づいてしまっているときは、裁判上の請求に「催告」という法律の制度がありますのでそれを利用しましょう。

これは、内容証明郵便等を送付して請求しておけば、一旦時効が止まるという制度です。それから6ヶ月以内に慰謝料請求を申し立てれば大丈夫です。

慰謝料請求権を放棄していないこと

ついつい勢いで「慰謝料はいらないから養育権をもらう!」「慰謝料はいらないから相手と別れて!」などと言ってしまうことがあるようですが、これは慰謝料請求権を放棄したと見なされます。

こういうことを言って「放棄」と見なされてしまうと、後から請求したくなってもできなくなります。一時的な感情で発言しないようにしましょう。

不倫行為で精神的に苦痛を受けたこと

慰謝料が請求できるかどうかは、不貞行為によって離婚するかどうかではなく、精神的苦痛を受けたかどうかで決まりますので、離婚してもしなくても、慰謝料の請求はできます。

相手の不倫によって精神的に辛い思いをしているだけでなく、情緒不安定、不眠、食欲減退、鬱、躁鬱、パニック症、不安症、など、ストレスによって精神を病んでしまうなど、体調面で異変が出てくる人もいます。

明らかに精神的苦痛を受けていますので、離婚しなくても慰謝料を請求することは可能です。

もちろん、体調面に不調が出てきていなくても、請求できます。

慰謝料請求ができないのはどのような場合?

すでに不倫の相手や、配偶者に十分な慰謝料をもらっていた場合は、あらためて慰謝料請求することはできません。

例えば、不貞行為によって生じた損害が100万円とします。配偶者からすでに100万円の支払いを受けている場合は、すでに不貞行為によって被った損害について全額支払いを受けているため、不倫相手に慰謝料請求をすることができません。

しかし、配偶者から支払ってもらった額が50万円だった場合、残りの50万円を不倫相手に請求することができます。

まとめ

基本的には不倫における慰謝料請求には証拠や条件が必要ですが、たとえそれらが不十分でも、不倫相手や配偶者が「不倫をした」と認めれば、慰謝料を請求できます。

不倫相手は、会社や親、同僚などに不倫の事実を知られることを恐れ、円満に済ませるために慰謝料の支払いに応じる場合が多いのです。

このように、穏便に進む場合が多いですが、思わぬところからトラブルに発展する場合もあります。信頼できる弁護士さんを見つけて、相談しながら決めるのが良いでしょう。