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株式取引にかかる税金とは?口座の種類と確定申告の活用法を知ろう!

 

株式取引には税金がかかります。

「税金」と聞くと難しいイメージを持つ方が多いと思います。税金は税法によって決められており、内容を熟知するには大変な勉強が必要です。

当然、国民の義務として「納税」が挙げられていますから税金を納めることは大切です。

しかし、本来納めなくてもよい税金をわざわざ納める必要はありませんよね。

少しの知識を持っていないがために、納めなくてもよい税金を納めている人が少なからずいるのです。もしかすると、これを読んでいるあなたもそうかもしれません。

知識の有る無しが、直接損得に関わってくるケースもあります。

少しでも節税するために「株式取引にかかる税金」について詳しくなりましょう。

 

目次

株式取引にかかる税金とは

メディアで芸能人などが株で儲けたという話をよくしていますが、税金をいくら払っているというような話をすることはありません。

なかなかスポットが当たらない「税金」ですが、ぜひとも知っておくべきことだけまとめていきたいと思います。

株の利益は8割しか受け取れない!?

みなさんは株で儲けたお金にも税金がかかることを知っていますか?

株で利益が出た場合、その利益に対して20%の税金がかかります。

また、配当金にも同じく20%の税金がかかっています。

たとえ100万円儲かったとしても、20万円分は納税しないといけないのです。

かなり高い税率ですよね。

収入には基本的に税金がかかる

あまり気にしていないかもしれませんが、じつは銀行の普通預金や定期預金で得た利息にも20%の税金がかかっているのです。

どのような手段で得た収入であろうと収入(所得)に対しては税金が発生します。

税金の納め方

ではその税金をどうやって払うのでしょうか?

一般的には確定申告といって、1月1日~12月31日までの1年間の会計結果を「確定」し、翌年の2月16日~3月15日の間に国へ「申告」しなければなりません。

サラリーマンの方は給料から自動的に税金が引かれている為、あまり馴染みがない方も多いでしょう。個人事業主の方は毎年されているのでよくご存じだと思います。

株で得た利益も、このように確定申告をして税金を納める必要があるのです。

毎年確定申告をしないといけないなんてめんどくさい!と思うかもしれませんが、

いまは税金を自動的に支払ってくれるサービスもあります。

「口座の種類」と「利益額」が申告の分かれ目

証券口座の種類によって確定申告が必要な場合と、不要な場合があります。

必要か不要かは、「口座の種類」と「いくら利益が出たか」によって分類されます。

ここで順番にひとつずつ見ていきましょう。

口座の種類

①特定口座(源泉徴収あり)

税金計算から徴収まですべて自動でしてくれる口座

証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を選択して口座開設をしている場合、確定申告は必要ありません。

特定口座(源泉徴収あり)の場合、利益が出た時点で、自動的に20%の税金が差し引かれます。

その税金が引かれた額が証券会社の口座に振り込まれます。

税金の計算から徴収までをすべて自動でやってもらえるので非常に便利です。そのため多くの人に選ばれている口座です。

配偶者控除や扶養控除から外れることがない

特定口座(源泉徴収あり)の場合、確定申告をする必要がない為、いくら利益が出ようが他の所得と合算する必要がありません。

配偶者控除と扶養控除は、所得が38万円以下の人を対象にしていますが、株の利益は所得に合算されずに済むため、控除の対象から外れることがないのです。

これは大きなメリットであると言えるでしょう。

確定申告をすれば還付も受けられる

また、特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合、税金の還付を受けられる可能性があります。それは、利益が所得控除(38万円以内)の範囲内の金額の場合です。

年末に会社に年末調整を提出したことがある人もいると思います。

年末調整とイメージは同じです。

つまり、源泉徴収の場合、問答無用で税金は徴収されるわけですが、払いすぎた分は確定申告をすれば還ってくるということです。

ただ、配偶者控除や扶養控除の対象となっている場合、利益額によっては所得制限にひっかかり、上記の控除から外れてしまう可能性もありますので注意してください。

②特定口座(源泉徴収なし)

確定申告に必要な書類は証券会社が作ってくれる

特定口座(源泉徴収なし)の口座を選択して開設した場合、確定申告は必要です。

しかし、簡単に確定申告できるように、証券会社が書類(年間取引報告書)を準備してくれます。その書類を自分で税務署に提出すれば良いのです。

20万円以下の利益は非課税!?

先ほど説明した特定口座(源泉徴収あり)なら何もしなくていいのに、なぜみんな源泉徴収ありにしないの?と思う方もいらっしゃるかもしれません。

あまり知られてはいませんが、サラリーマンの方の中には、20万円までの利益は非課税にすることができる人がいます。どのような人が該当するのでしょうか。

「給与所得が2000万円以下で、かつ給与以外の所得が20万円以下の人」の場合は確定申告が不要なのです。

つまり株で得た譲渡所得が20万円以下の場合は税金がかかりません。該当する方はかなり多いと思いますので、知っておくべき知識でしょう。

「源泉徴収あり」を選択しているとどうなる?

「源泉徴収あり」を選んでいると自動的に税金が引かれてしまいますので、上記のような申告不要制度を利用することはできません。

年間の株式取引での利益が20万円以内に収まりそうなサラリーマンは、特定口座(源泉徴収なし)を選択する方がお得かもしれません。

(特定口座「源泉徴収なし」を選択していて、20万円以上の利益を確定した場合は必ず税務署で確定申告をしてください。)

③一般口座

すべて自分で管理しなければならない口座

一般口座の場合にはサラリーマンなど給与所得のある方は20万以上、専業主婦の方や学生などの扶養者は38万以上の利益を上げた場合は確定申告を行う必要があります。

特定口座(源泉徴収なし)の場合は確定申告に必要な書類(年間取引報告書)は証券会社が作成してくれましたよね。

しかし、一般口座では、その書類も自分で作成しなければなりません。

年間取引報告書は、証券会社ごとの購入金額や売却金額などを明記する書類のことで、取引回数が多かったり、銘柄数が多かったりすると、自分で作成するには非常に煩雑な作業となります。

④NISA口座

最近よく耳にするNISA口座ですが、いわゆる少額の取引であれば非課税で運用を行える口座のことです。

2014年1月から「NISA(ニーサ)〔=少額投資非課税制度〕」が始まりました。

NISAとは、

  • 「株や投資信託などの運用益や配当金を一定額非課税にする制度」

です。

年間120万円までの取引に対して、儲かった利益はすべて非課税となります。

ここで注意しないといけないのは、120万円分の利益が非課税になるのではなく、投資金額120万円分の株式投資や投資信託から得られた値上がり益、配当(分配)金が非課税となることです。

非課税枠は年間120万円

例えば、2016年にNISA口座で非課税枠を目一杯使い、120万円分の株式を購入したとします。

半年後、株価が上昇したところで株式を売却し、売却金額200万円になりました。年間利益は80万円です。

この場合、普通の口座であれば80万円の20%である16万円が税金として取られてしまいます。

しかしNISA口座で取引をすると、80万円の利益に対して税金は一切かかりません。

非課税枠の120万円から生み出された利益に関しては非課税となるからです。

非課税枠は毎年増える

2014年から始まったNISA制度ですが、2014年から2023年までの10年間を対象として非課税枠が毎年120万円ずつ増えていきます。

1つの非課税枠の期限は5年間となっています。

同じ非課税枠の中に5年間以上、資産を置いておくことはできないので、5年間を超えた場合は売却するか、特定口座に移管するか、翌年の非課税枠に移すこととなります。

つまり、非課税枠を最大限使うことができるのは、

  • 120万円×5年=600万円

最大600万円分の投資から得られる利益は非課税扱いにすることができます。

NISA口座は1人につき1口座

NISA口座は、口座管理料がかからない証券会社が多いため、証券口座をつくる際に一緒にNISA口座を開設することをお勧めします。

しかし、NISA口座は1人につき1口座のみ開設可能なので、複数の会社で同時にNISA口座を開設することはできません。

どの金融機関で開設するのかはよく考えて選択しましょう。

詳しくは、「NISA口座に関する別記事」をご参照下さい。

特定口座(源泉徴収あり・なし)のまとめ

ここで、特定口座(源泉徴収あり)と特定口座(源泉徴収なし)のメリットとデメリットをまとめておきたいと思います。

特定口座(源泉徴収あり)

メリット

 

  • 確定申告をする必要がない
  • いくら利益が出ても扶養から外れることはない
デメリット