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車を買取専門店に売るとき、「任意保険」はどうしたらいいの?

 

どうすれば車を高く買取ってもらうかということについては、インターネットなどで調べている方も多いことでしょう。

しかし、車を売却するときに、任意保険をどうするかについては、あまり重要に捉えられていないという方も少なくないと思います。

ですが、任意保険についてもきちんと理解しておかなくては、思わぬ損をしてしまう可能性があり、やはりお金が関係することですので、しっかりと押さえておいていただいた方が良いでしょう。

そこで今回の記事では、車を売る際に、任意保険はどうすればよいのかについて見ていきます。

 

目次

車を売るとき、「任意保険」はどうするの?

まずは、任意保険について簡単にご説明し、車を売却した場合にどうするべきかについてご説明していきたいと思います。

任意保険の仕組み

任意保険とは、その言葉の通り、任意(自由意志)で加入する保険であり、その対極にある保険が自賠責保険(強制保険)です。

自賠責保険は、日本の公道を走行する車には必ず加入することが義務付けられ、無保険状態で公道を走らせた場合は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」「免許停止処分(違反点数6点)」という厳しい処分の対象になってしまいます。

しかし、自賠責保険はあくまで交通事故の被害者を救済することが目的であり、賠償範囲は限定的で、支払われる額も決して安心できる額ではありません。

そこで、自賠責保険では補えない対物事故や、自賠責保険の上限額を超えた賠償額をカバーするために多くの方が加入しているのが、任意保険なのです。

自賠責保険は加入している車に対して支払われるため、仮に契約者が前オーナーのままでも事実上問題ありません。

一方、任意保険は加入している契約者に支払われるため、保険の対象になる車と契約者本人が結びついている必要があります。

そのため、車の買い替えや売却などの際は、必ず加入している保険会社に連絡をし、所要の手続きをしなくてはいけません。

売却のみの場合は、自分で手続きが必要

上記でもお話したように、自賠責保険は公道を走行する車は必ず加入しており、売却時には残存月数により、車の売却額にプラスする形で返金され、自賠責保険は名義変更されます。

この自賠責保険の手続きはすべて業者で行ってもらえますので、しっかりと残存月数に応じた金額がプラスされているのかを確認するだけで問題ありません。

対して任意保険は、これはあくまでその人の任意で加入している保険であるため、解約などの手続きは加入者自ら行う必要があるのです。

また、年払いで保険料を納めている場合は、残存月数に応じた保険料が払い戻されます。

乗り換えの場合は、業者が代行してくれる

売却後すぐ新しい車に乗り換えるという場合は、車両情報を変更するだけでよく、保険会社に連絡しておき、新しい車検証が出来上がり次第FAXしておけばOKです。

この時、いつから新しい車に乗り換えるか聞かれるはずですので、購入するお店と納車の日取りを決めておきましょう。

また、どこの保険会社に加入しているのかを予め購入する業者に伝えておくと、粗方の手続きや車検証のFAXなどは業者が代行してくれます。

期間が空くなら一時休止にする

車を売却し、しばらく新しい車に乗り換える予定が無い、または、いつ頃かはわからないが、何年か先に再び車を購入する可能性が僅かでもあるのであれば、解約ではなく「一時休止」にしておくことをオススメします。

もちろん休止期間中に保険料の支払いは不要ですし、何よりもそれまで積み上げてきた「等級」を引き継ぐことができることが最大のメリットです。

下記にて詳しく説明しますが、任意保険を一時休止するためには、保険会社に連絡し「中断証明書」を発行してもらうことになります。

任意保険の料金は戻ってくるの?

上記でも少し触れましたが、年払いで任意保険の保険料を一括で払い込んでいる場合は、残存月数に応じて、保険料が返金されます。

しかし、ここで注意が必要なのが、単純に1年分の保険料を12カ月で割り、残りの月数分が戻ってくるわけではないということです。

例えば、年額12万円の任意保険を、加入から8カ月で解約した場合ですが、残り4カ月分として4万円が戻ってくるということではなく、実際に戻ってくる金額は24,000円になります。

なぜ4か月分丸々戻ってこないのかと思ってしまいますが、任意保険の解約払戻金は、「短期率表」に従って計算されているためなのです。

短期率とは、仮にその期間で契約した場合にどの程度の保険料になるのかを表す比率です。

上記の例で言うと、12カ月12万円の保険を、仮に8カ月で契約した場合、保険料は80,000円ではなく、12万円に短期率80%を乗じて96,000円になるということなのです。

つまり、自動車の任意保険に限らず、どんな保険も長期間契約した方が割安になるようになっていますので、8カ月で解約してしまうと12カ月に比べて保険料が割高になります。

その結果、4か月分が丸々戻ってくるのではなく、12万円の20%に当たる24,000円しか戻ってこないということです。

売却のみの場合は、「中断証明書」が必要?

上記では、車を売却するのみの場合、解約ではなく「一時休止」にしておくことをオススメしましたが、ここからはその根拠について、さらに詳しくお話していきます。

まず、車を売却するのであれば、任意保険をそのままにしていた場合、乗らない車に保険をかけていることになりますので、当然無駄になってしまいます。

となれば、解約するというのも1つの選択肢ですが、解約してしまうと、それまで積み上げてきた等級がナシになってしまうため、新たに加入する際はまた6等級からスタートすることになるのです。

仮に任意保険に加入してから10年間無事故(保険を使わなかった)だった場合、16等級52%の割引を受けていることになりますので、再度加入した際に6等級からになってしまうのは非常にもったいない結果になってしまいます。

そこで、今すぐには車に乗らないが、将来また乗るかもしれないという場合は、解約ではなく一時停止にしておくべきであり、そのためには「中断証明書」を発行してもらう必要があります。

中断証明書とは

中断証明書とは、譲渡や何らかの理由で車を手放した際に、任意保険を一時休止したことを証明する書類です。

この中断証明書を利用することで、中断したときから最長10年のあいだ、それまでの等級を引き継いだまま、再び任意保険を再開することができるのです。

中断証明書の発行条件

中断証明書を発行するためには、まず、引き継ぐ保険の等級が7等級以上であることが必要です。

これは、仮に中断せずに再度加入した場合は6等級から始まりますので、次回の等級が7等級以上でなければ意味がありません。

そしてもう一つが、廃車や譲渡、または盗難にあったなど、自分の車では無くなったことを証明しなくてはならず、譲渡証明書や廃車証明書などが必要です。

また、家族などへの譲渡では中断証明書の発行ができないとしている保険会社が多いため、事前に各保険会社に問い合わせることをオススメします。

中断証明書に必要な書類

では、中断証明書の発行する際に必要な書類について解説していきます。

①中断証明取得依頼書

これは、保険会社ごとに、所定の用紙を用意していますので、保険会社から直接貰う必要があります。

②車両の廃車、譲渡などの証明書

上記でお話した通り、その車がもう自分の物ではないということを証明する書類が必要です。

③自動車保険証券の写し

今現在の保険証券の写し(コピー)が必要です。

注意点

中断証明書の発行で注意していただきたいのが、保険会社に中断を申し入れてから13カ月以内に、保険会社に申し出なければいけないということです。

また、中断証明書の有効期限は、10年間ありますので、車を売却した直後はしばらく車に乗る予定がなかったとしても、早い段階で中断証明書を発行しておくことがオススメです。

そして、中断証明書を利用して、任意保険を再開する場合には、中断証明書と新たな車の車検証があれば保険会社を変更しても再契約できます。

さらに、中断証明書は家族も使用することができるため、例えば高齢になった家族が車を手放す際には中断証明書を取得してもらうようにしましょう。

その証明書を使い、孫や子供が買った車の保険で使用すれば、かなりお得な保険料で契約することができます。

ただし、再開にあたっては保険会社によって若干条件が異なりますので、詳しくは各保険会社にお問い合わせください。

まとめ

任意保険はその名の通り加入自体は任意のため、すべての人が加入しているわけではありませんが、現在の加入率はおよそ7割、共済などを合わせると約8割以上の人が加入していることになります。

そのため、多くの人が自賠責保険と同様に、加入していて当たり前の存在になっていると思います。

しかし、あくまで任意の保険ですので、何も手続きをしなければ損をしてしまう可能性もあります。

記事内でご紹介して中断証明書を利用することはもちろん、売却や買換えを機に保険を見直すという方もいらっしゃると思いますので、どのようにすれば損をせずお得にできるかなどは、購入店舗や買取店などで相談してみましょう。