贈与税にはいくつかの非課税制度が設けられています。
贈与税は基本的には相続税よりも高い税率が設定されていますが、この贈与税の非課税制度を上手に利用すれば、相続税の節税対策にもなるのです。
ここでは、非課税制度のひとつである「贈与税の配偶者控除」について詳しく解説します。
贈与税にはいくつかの非課税制度が設けられています。
贈与税は基本的には相続税よりも高い税率が設定されていますが、この贈与税の非課税制度を上手に利用すれば、相続税の節税対策にもなるのです。
ここでは、非課税制度のひとつである「贈与税の配偶者控除」について詳しく解説します。
贈与税の配偶者控除とは、配偶者への贈与が2000万円まで無税になる特例です。
通常、2000万円の贈与には相当の贈与税がかかってきますが、一定の条件を満たして「配偶者控除」が適用されると、贈与税がかからなくなるので、かなり大きな節税となります。
どんな財産の贈与でも良いというわけではなく、「居住用不動産の購入または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合」に限られ、夫婦の条件も「婚姻期間が20年以上の夫婦」と定められています。
贈与税の配偶者控除が適用できるかの条件は、以下となります。
一つでも当てはまらない場合は、配偶者控除を受けることができませんので注意が必要です。
注意すべきなのは、贈与の翌年3月15日より前に、贈与により取得した居住用不動産または、金銭で取得した居住用不動産に実際に住んでいなければならないということです。
例えば、贈与を受けたのが年末で、その資金で住居を建てる場合など、3月15日までの完成に間に合わなければ配偶者控除を受けられないということになります。
贈与を受ける時期を慎重に考えて、3月15日の入居までに間に合うようにしなければならないということです。
入居を逆算して、確実に配偶者控除が受けられるようにしましょう。
2016年度の税制改正法案により、贈与税の配偶者控除にかかる改正が行われました。
変更点は、配偶者控除の申告書に添付すべき書類の種類です。
今までは、登記事項証明書が必要でしたが、この書類が「居住用不動産を取得したことを証明する書類」に変更されています。
今までは、夫婦間で居住用不動産の贈与を受けた場合には、それが夫婦間の財産の移転であるので、名義変更が行われない場合も多くあります。
登記事項証明書では、名義は贈与した側(たとえば夫)の名義のままといった状態が多かったので、登記事項証明書を添付しても、贈与が行われたことを確認できないという問題点がありました。
今回の添付書類の変更で、「贈与契約書等の作成」によっても贈与を受けたことが確実に証明できるようになり、必ずしも不動産の名義変更をする必要がなくなりました。
今までよりも配偶者控除の特例の適用を受けやすい環境になったといえます。
贈与税の配偶者控除の条件である「居住用不動産」の取得とは、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋またはその家屋の土地のことを指します。
居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
また、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、例えば土地だけ、家屋だけ、といったパターンでの贈与も可能です。
また、居住用家屋や居住用敷地の一部、例えば2分の1だけ、といった形での贈与もできます。
贈与税の配偶者控除を受けるための居住用不動産が、居住用家屋の「敷地のみ」だった場合、次の場合のどれかに当てはまることが必要です。
具体的な事例としては、妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合であったり、夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合などが当てはまります。
また、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できます。
上記で説明したように、贈与税の配偶者控除では「土地のみの贈与」も適用されます。
その場合は上に立っている家屋が配偶者、もしくは同居している親族の所有であることが必要です。
金銭の贈与を受け、居住用の土地を購入した場合にも適用されます。
この贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年に、税務署に「贈与税の申告書」を必ず提出することが必要です。
贈与税を支払う必要がない場合でも、必ず申告しなければなりませんので注意が必要しましょう。
必要書類は必ず添付しなければなりません。
原本が必要ですので注意しましょう。
上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
基本的には、贈与税の配偶者控除を受けたいと思う場合は、期限内に必ず申告をしなければならないこととなっています。
しかし、所轄の税務署長が、贈与税の期限内申告書の提出がなかった場合や、その書類の記載もしくは書類の添付に不十分な点があった場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、きちんと記載や添付をした書類及びその書類の提出があった場合に限り、この規定を適用することができると定められています。
つまり、申告を期限内にしていなかった時や、書類の記載や添付書類に不備があった場合でも「やむを得ない事情があったと認められる時」に限り、適用を受けることができるということですが、認められない場合は多額の贈与税を支払わなければなりません。
申告を忘れることがないよう、また提出書類は不備がないように、慎重に作成、提出しましょう。
離婚した場合でも、離婚日の前日までの日付で贈与が済んでいれば、贈与税の配偶者控除は適用されることになるので、2000万円分の贈与は非課税となります。
贈与の日付は、契約書や登記簿上の贈与日で証明することとなります。
もしも贈与により財産を取得した者が、申告書の提出期限前に、申告書を提出することなく死亡してしまった場合には、その者の相続人が贈与税の申告書を提出することになります。
相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった人の納税地の所轄税務署長に書類を提出することが必要となります。
贈与税の配偶者控除は暦年課税と併用することができます。
配偶者控除の2000万円と、暦年課税の110万円を足して、実質2110万円まで非課税で贈与をすることが可能となっています。
この場合でも、必ず翌年に申告をするようにしましょう。
この贈与税の配偶者控除が適用された財産は、相続税の3年以内贈与財産に加算されないこととなっています。
通常は、相続が発生した場合は、その時点から3年さかのぼり、その過去3年間にあった贈与も「相続であった」として、相続税の対象となる財産に加えられます。
しかし、この配偶者控除を使った財産は相続税の計算対象になりません。
つまり、配偶者が所有していた財産に、贈与税も相続税も課されることなく所有移転ができる、ということになるので、相続税の計算においてもメリットがあることとなり、大きな節税効果があります。
配偶者控除は適用される額が大きく、また相続財産にも加えられないため、この特例を使って所有権を移転しておけば大きな節税効果が見込めます。
条件を満たしている場合は、この特例を使っての贈与を検討してみても良いでしょう。その場合も、申告だけは忘れずに、必ず行なうようにしましょう。