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初心者の相続税入門。相続税の控除の仕組みや税率は?

 

相続税の税率がどれくらいか、控除とはどうやって計算するのか、しっかりと理解できていますか?

相続税が平成27年度に改正されて基礎控除額が大幅に減ってしまったことで、今まで相続税を払わなくてもよかった人が、相続税を支払わなければならない状況になっているようです。

今までは、実際に相続税を収める人は数%と言われていましたが、今後は大幅に増えていくでしょう。もはや相続とは、縁のない話ではなくなってしまいました。

このような状況ですから、相続税の知識をしっかりと身につけておくことはきっと将来役にたちます。それでは、相続税についての理解を深め、きちんとした知識を身につけていきましょう。

目次

相続税の計算の仕方。まず基礎控除額を計算する

相続税の計算の際には、まず基礎控除額を計算します。

平成27年度に基礎控除の計算方法が変更されましたので、基礎控除の計算式は、3000万円+(法定相続人×600万円)となっています。

四人家族で、例えば父親が亡くなった場合は、妻と子供二人が法定相続人となります。

よって、計算式は3000万円++(600万円×3)=4800万円 となり、相続財産が4800万円を超えた分に対し、相続税がかかってくることとなります。

相続税率と控除額とは?

相続税率は相続財産の金額によって決められており、その相続財産の金額に合わせて控除額も定められています。

相続税率と控除額は以下のようになっています。

相続財産の金額 相続税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

実際に相続税を計算してみましょう

実際に相続税を計算してみましょう。

相続が行われ、基礎控除額を超えた分が5000万円だったとします。

法定相続人が妻と、子供二人だった場合、妻の相続分は二分の一にあたる2500万円です。

子供二人の取り分は2500万円なので、二人で平等に分けると一人につき1250万円の相続となります。

妻の相続分にかかる相続税を計算すると、

2500万×15%(相続税率)―50万(控除額)=374万9950円となります。

では、子供の相続分にかかる相続税はどのように計算すればよいのでしょうか。計算式は以下のようになります。

1250万円×15%(相続税率)―50万円(控除額)=187万5000円―50万円=137万5000円 となります。まず相続財産課税額に税率を計算して相続税を算出したあと、控除額を差し引く、という順番で計算します。

                                                

そして、ここがポイントなのですが、三人分の相続税を一旦合計します。

374万9950円+(137万5000円×2)=649万9950円です。

この相続税の合計に、自分の遺産相続の割合を掛け、それぞれの相続税額を算出します。

妻:649万9950円×2分の1=324万9975円

子供一人につき:649万9950円×4分の1=162万4987円    となります。

取り分の相続財産の額に応じて相続税率を掛け、控除を引いた税額を算出したあとに、一旦皆の税金分を足して、改めて按分して計算するというところが重要なポイントとなっています。間違えないように気をつけて計算しましょう。

相続税の配偶者控除とは?

相続税には、基礎控除とは別に「配偶者控除」が設けられています。

配偶者については、夫婦として被相続人の財産形成を共に行ってきたことや、今後の生活保障のことなどが考慮され、一定の方法で計算した金額が相続税額より控除されることになっています。

これにより、配偶者が取得した財産が、法定相続分以下もしくは1億6000万円以下であれば、配偶者に納付税額は発生しません。

上記の場合、妻の税金は法定相続分以下ですので、妻に相続税はかからないこととなります。また、この控除となるのは、妻(配偶者)が相続で実際に取得した財産に限られますので注意しましょう。

相続税が2割加算される人は?

相続人によっては、相続税が2割加算される人がいます。

財産を取得した人が以下に該当する人は、相続税が2割加算されます。

  • 被相続人の祖父母
  • 兄弟姉妹
  • 代襲相続人でない孫
  • 被相続人の養子になった孫
  • 遺贈により財産を取得した人

もし、2割加算後の相続税の金額がその人の相続課税価格の70%を超えるときは、その70%の金額を相続税額とします。

つまり、相続税額はどんなに高くても相続課税価格の70%ということになります。

このような場合、1億円の遺産をもらったとしても、7000万円相続税を支払わなければならないということです。

やはり、日本の相続税は高いと感じざるを得ませんね。