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固定資産評価証明書とは?取り方や見方を解説!

 

固定資産評価証明書とは、所有する家屋や土地などの価値を証明してくれる書類であり、相続や贈与、名義変更の場合などに必要となってきます。

この不動産評価証明書とはどのようなものか、取得はどのようにすればよいのか、ということについて説明していきます。

目次

固定資産評価証明書とは?

固定資産評価証明書とは、土地や一戸建ての家屋、マンション、アパートなど、固定資産税の対象となっている不動産等について、その評価額を正式に証明するものです。

一般的には、固定資産とは家屋や土地のことを指しますが、事業で使われている機械装置などの償却資産も課税対象となっています。

毎年1月1日に固定資産を所有している人に対して課税されることになっており、自分の住んでいる市町村に税金を納めることとなります。

固定資産税を計算するのには、「固定資産税評価額」という指標が使われており、固定資産税評価額は国ではなく市町村長(東京都の場合は都知事)が定めています。この価格は3年ごとに見直されることとなっています。

この「固定資産税評価額」は、固定資産税、不動産取得税、登録免許税など、土地や家屋にかかる税金の基準となっているため、とても重要で、一番身近なものということができるでしょう。

この「固定資産評価額」は不動産の一般取引価格の60%~80%程度とされています。

その土地によって異なりますが、ざっくりと計算すると、1000万円で購入した土地の「固定資産税評価額」は600万~800万程度ということになります。

また、新築で建築した建物であれば、建物の固定資産税評価額は建築費の5割~7割程度とされています。

一戸建ての木造建築の耐用年数は22年、マンションでは47年となっています。この期間をかけてゆっくりと資産価値が下がっていき、最後には新築当時の価値の2割ほどになります。

固定資産税評価証明書には、このような建物や土地の固定資産税評価額が明記されており、それ以外にも固定資産の所在地、面積、建物の構造などの登記情報などが書かれています。

固定資産証明書の用途とは?どのような場合に必要?

固定資産証明書は主に、不動産登記にかかる登録免許税の算定、相続税・贈与税の申告、訴訟の手数料の算定などに使われます。

登録免許税とは、不動産の登記や、会社の登記や特許、免許などについて課税されるものです。

不動産の登記の場合では、不動産の価格に所定の税率を掛けた金額が「登録免許税」として徴収されます。

ここでいう不動産の価格とは「固定資産税評価額」であり、もしも固定資産税評価額がない場合は、登記官によって認定されることとなっています。

不動産の売買や相続、贈与などで不動産の名義を変える登記(移転登記)をする場合には、最新の固定資産評価証明書の添付が必要です。

ただし、市町村によっては法務局に固定資産価格の電子通知を行っており、その場合は市役所から法務局に情報が伝達されますので、原則として固定資産評価証明書を添付する必要はありません。

贈与税や相続税を算出する場合、不動産の場合の評価額は固定資産税評価額ではなく、「路線価」を指標として価値を算出することとなっています。

しかし、地方などでは路線価が定められていない土地も多く、その場合は固定資産税評価額に定められた倍率を掛けてその不動産の価値を計算します。

家屋の価値は、固定資産税評価額を使って算出します。

このように、相続した財産、贈与された財産に固定資産評価額を使って評価すべきものがある場合は、相続税や贈与税の申告書に、この「固定資産評価証明書」を添付することが定められています。

固定資産税評価証明書の取得方法は?

固定資産評価証明書は、市町村役場(東京23区は都税事務所)で取得することができます。

しかし、固定資産の評価額は個人情報ということもあり、誰でも取得できるわけではありません。

固定資産の所有者本人、本人の同居家族、本人の代理人、相続人、借地人、借家人に限られています。

この証明書を取得するときには、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの身分証明書、代理人が取得する場合は委任状、相続人が取得する場合は、被相続人(亡くなった人)が亡くなったことがわかる書類と、相続人であることがわかる書類(一般的には所有者の出生から死亡までの戸籍謄本)を持参します。

手数料は、200円~400円の範囲となっています。

固定資産評価証明書、委任する場合の委任状の書き方は?

固定資産評価証明書の取得を頼む場合、本人が書いた委任状が必要です。

委任状は以下のように書きます。

代理人の身分証明書(運転免許証など)が必要ですので、忘れずに持っていくようにしましょう。

 

委任状

代理人の住所氏名

私は、上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。

次に掲げる物件に係る平成28年度の固定資産評価証明(1通)の申請および受領に関する権限。

物件所在

土地・・・(住所)

家屋・・・(住所)

平成28年9月1日 

(委任者)   住所

        氏名     (印)

        連絡先番号

まとめ

固定資産評価証明書は、日常生活で必要になることはほとんどなく、あまり馴染みがない書類といえるでしょう。

しかし、「相続」や「贈与」などの場合においては、とても重要な役割を果たします。いざというときに困らないよう、相続や贈与の際に必要なものであるということを頭においておきましょう。