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出産育児一時金の直接支払制度と受取代理制度とは?申請はどうする?

 

出産育児一時金は、出産や入院費用に充てられる手当ですが、どうすればもらえるのかわからない人もいるのではないでしょうか?

なかには、出産直前になって病院で医師から訪ねられて初めて存在を知ったなんていう人もいるかもしれませんね。

産後は出生届や助成の申請などさまざまな手続きが必要となるため、なるべく早く理解しておきたいところ。

そこで、出産育児一時金の申請方法や受取方法など、気になる情報をお伝えします。

目次

出産育児一時金とは?

出産育児一時金制度とは、健康保険法等に基づく保険給付のことを指し、健康保険や国民健康保険の被保険者かその扶養者が出産したとき、それにかかる経済的な負担を軽減するために一定額が支給される制度のことです。

支給額は?

支給額は42万円ですが、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は平成27年1月1日以降、40万4千円となっています。

産科医療補償制度とは、医療機関が加入する制度で、加入医療機関での分娩時になんらかの理由で重度の脳性麻痺になった場合、その子どもと家族の経済的負担を補償する制度のこと。

非加入の医療機関で出産する場合には、金額が下がってしまうことを覚えておきましょう。

双子の場合は?

また、気になるのは双子をはじめとする多胎妊娠の場合、いくら支給されるのかということ。

出産回数でのカウントだと「1回」となりますが、出産育児一時金は「子どもの人数分」支給されるので安心してくださいね。たとえば、双子の場合は84万円が支給されることとなります。

支給条件は?

ただし、支給を受けるには以下の条件を満たす必要があるので、その点には注意してください。

  • 被保険者、または被扶養者が妊娠4ヶ月(85日)以上で「出産」したこと。

※この「出産」には、早産や死産、流産、人口妊娠中絶なども含まれます。

このように出産育児一時金は赤ちゃんの出産の際に利用できる、便利な制度となっています。

出産で必要な費用は病院によって異なりますが、保険が利かないため1回およそ40〜50万ほどかかるので、全て自己負担となると、子どもを産むのをためらってしまう人もいるのではないでしょうか。

こういった制度があることで、少しでも安心して子どもが埋めるので、子育て世帯はありがたいですよね。

出産育児一時金の支給方法は?

出産育児一時金には、「直接支払制度」と「受取代理制度」の2種類の支給方法があります。

主に取り扱われているのは直接支払制度ですが、病院によっては導入していないところもあるので、両方確認しておきましょう。

直接支払制度

直接支払制度とは、出産育児一時金の請求と受け取りを妊婦さんに代わって医療機関が行ってくれる制度のこと。

出産育児一時金は健康保険組合から直接医療機関に支払われるので、退院時に窓口で入院費などを全額支払う必要がありません。

出産費用が42万を超えた場合には窓口で差額を支払います。42万円未満だった場合は、差額分は指定の口座に振り込まれます。

現在は原則として直接支払制度での支給となっていますが、小規模医療機関の場合、受取代理制度となります。

受取代理制度

受取代理制度とは、本来被保険者が受け取るべき出産育児一時金を被保険者の代理人として医療機関が受け取る制度のこと。

病院によっては受取代理制度しかしていないこともあるので、出産前にどちらの手続きが必要かよく確認しておいてくださいね。

出産育児一時金の申請はどうやって行うの?

出産育児一時金の申請方法は、支給方法によって異なります。

直接支払制度

直接支払制度を取り入れている病院では、基本的に医療機関が申請手続きを行ってくれるので、入院中に必要書類を揃えておくだけでOK。

出産直前は出産への緊張や陣痛で辛い時期なので、これはありがたいですね。

受取代理制度

受取代理制度の場合、出産予定日まで2ヶ月以内の人に限定されます。

まず、出産する医療機関に依頼して受取代理申請書を作成してもらい、それを妊婦さん本人かパパが加入している健康保険へ提出します。

産後は病院から健康保険組合へ費用請求を行ってくれるので、出産にかかった費用はそのまま健康保険組合が支払ってくれます。

差額が出る場合には、直接支払制度と同様に戻してくれるので、安心してくださいね。

また、ママが公務員の場合、またはママが被扶養者(専業主婦)でパパが公務員の場合は、勤務先での手続きとなるため注意してください。

自営業などで国民健康保険に加入している場合には、住んでいる地域の役所で手続きが必要なので、公務員である場合や健康保険の種類によって申請方法が異なることを念頭に入れておきましょう。

退職した場合はどうなるの?

妊娠・出産を機に、退職したという人もなかにはいますよね。

その場合、「退職しているんだから、出産育児一時金は受けられないのでは?」と考える人も多いでしょう。

しかし、以下の条件に当てはまるならば、出産育児一時金を受給できるので、確認しておきましょう。

  • 退職日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上である
  • 退職から6ヶ月以内の出産である

この2点に当てはまる場合には、出産育児一時金を受けることが可能です。

もし、退職後パパの扶養に入った場合には、出産育児一時金か家族出産一時金のどちらかを選択して受給することになるため、二重に受け取ることはできません。

※家族出産一時金とは、パパが被保険者でママが被扶養者である場合の出産育児一時金のことです。

ただし、もしパパが退職した場合は被扶養者が出産しても家族出産一時金は支給されないので注意しておきましょう。

また、もし退職後6ヶ月以上経っている場合には、パパの扶養に入るか、ママが国民健康保険に加入すれば出産育児一時金を受け取ることができます。

いずれにしてももらえないということはないので、健康保険の変更をする場合は早めに手続きを行い、いつ産まれても良いように準備しておきましょう。

帝王切開や流産でも支給される?

出産育児一時金の条件は、ただひとつ。「被保険者または被扶養者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したこと」に限られます。

この出産には、早産や死産、流産、人工妊娠中絶なども含まれるので、妊娠4ヶ月を超えていれば申請することが可能です。

このときは、医師の証明をもらって加入している健康保険組合に申請を行ってください。

健保によっては出産育児付加金があることも!

出産育児付加金とは、健康保険組合が独自に給付しているお金のこと。出産育児一時金に追加して給付されるうれしいお金ですが、加入する組合によって異なるので、申請前に確認しておきましょう。

急な入院費などは出産費貸付制度を利用しよう

出産予定日まで1ヶ月を切っている場合、また妊娠4ヶ月以上で医療機関に一時的な支払が必要な場合には、出産費貸付制度が受けられます。

これは、出産に必要な費用が出産育児一時金の支給までの間、一時金の8割を目処に無利子で貸付してくれる制度です。

受付後、2〜3週間ほどで貸付金が指定口座に支払われるので、急な入院のときに大変便利!

出産後は出産育児一時金を改めて提出すると、再受付したあと3週間ほどで差額が振り込まれます。

まとめ

妊娠・出産にはさまざまな助成や手当てがありますが、出産育児一時金は出産費用のほとんどを補うことができるので、知らないと損をしてしまいます。

小規模な病院だと受取代理制度しか行っていないこともあるので、早めに調べて申請しておきましょう。

貸付や付加金などが受けられるケースもあるので、こちらも要チェック!

わからないことがあれば、病院や加入している健康保険組合へ問い合わせしてみてくださいね。