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育児休業給付金の支給条件は?計算方法と手続きの仕方も紹介

 

出産をして産後休暇が終わると、そのまま育児休暇に入る人が多いですよね。

その間に実施されるのが、「育児休業給付金」の支給です。

育休中にもらえる「育児休業給付金」ですが、支給に条件があることはご存知ですか?

条件に当てはまらない場合、支給してもらえないこともあるため、事前に確認が必要です。

支給期間や計算方法なども、合わせて確認しておきましょう。

目次

育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、育児休業中に給与が一定額以上支払われない場合、加入している雇用保険から支給される給付金のことを指します。

産休中にもらえる出産手当金とは、「健康保険の加入者」が対象となるため、申請方法も異なるので注意!

育休・産休中は会社から原則として給料が出ないことの方が多いうえ、育児には何かとお金がかかるため、こういった制度を活用しない手はありません。

育児休業は原則として子どもが満1歳になるまでの間取得できるため、その期間中は給付金が支給されるというわけです。

育児休業給付金がもらえる人

育児休業給付金には、受給資格があります。つまり、条件を満たしていなければ、給付金が受け取れない可能性もあるということ。

育休を申請する前に、条件をしっかりチェックしておきましょう。

  • 雇用保険65歳未満の一般被保険者であること
  • 満1歳未満の子どもを育てるために育休を取得した人
  • 子どもが1歳の誕生日を迎えた後、引き続き雇用される見込みがあること
  • 育児休業開始以前の2年間の間に、月11日以上働いた月が12か月以上あること
  • 雇用期間に定めのある人(契約社員、アルバイトなど)は、育休開始前に同一事業主の元で1年以上働いていること

以上の条件を満たしていれば、パートやアルバイトであっても、育児休業給付金を受け取ることができます。

契約社員・パートなどで育休や給付金をあきらめている人もいるかもしれませんが、これらに当てはまる場合は申請可能ですので、相談してみてください。

育児休業給付金がもらえない人

反対に、育児休業給付金が受け取れない人には、以下のことが挙げられます。

  • 雇用保険に加入していない
  • 育休前に働いた期間が短い
  • 産後、育休を取得せず退職する予定の人
  • 育休取得後、退職する予定の人
  • 育休を取得せず、職場復帰を考えている人
  • 育休中でも会社から8割以上の給料が出る人

最後の条件が当てはまる人は滅多にいないかもしれませんが、育休後職場をやめる予定である場合には要注意。

ですが、「育休期間を過ぎても保育所が見つからない」「体力的に今の職場に戻るのが難しい」などの理由で、育休後職場復帰せずに育児に専念する方もいると思います。

その場合は、給付金の返還等は求められないので、安心してくださいね。

給付金の手続き方法は?

育児休業給付金の手続きは、基本的に会社が行うので、個人でしなければならないのは書類の提出のみ。ですが、申請には期限があるため注意しましょう。

支給申請書の期限は、支給対象期間の初日(産後休暇明けの日)から4か月に達する日の属する月の末日まで。

たとえば、産休明けの日が5/10だった場合、それから4か月に達するのは9月。つまり、9月の末日までの間には申請書を提出する必要があります。

会社に申請してもらう場合には、申請もれのないよう出産したらすぐに報告しましょう。

また、会社が用意した書類で本人が手続きを行うこともありますが、その際は「育児休業基本給付金の申請書」と「受給資格確認票」の2つが必要となります。

自分で手続きを行う場合は、これらの書類に会社からの承諾を得た後、ハローワークに提出することとなります。また、給付金の追加申請は2か月ごとに必要となるので、個人で手続きする際には追加申請を忘れずに行ってください。

忘れてしまうと、その後給付金がもらえなくなってしまう可能性もあります。申請手続きを会社が行ってくれるならば、追加申請も基本的には会社側が行ってくれますが、不安な場合は職場で確認してみるとよいでしょう。

給付金の計算方法

給付金は、月給の67%、6か月後からは50%で計算されます。

たとえば、月給20万円の場合、

20万×67%=13万4千円

が1か月分の支給額となります。

半年後からは50%に下がるので、1か月10万円。

1年間休業した場合には、

13万4千円×6か月+10万×4か月=120万4千円

となります。

実際には、延長したり出産日が変わったり、支給されている手当などで変化が出てくると思うので、難しい場合にはインターネット上にある計算ツールを利用してみるのがおすすめですよ。

ちなみに、給付金の対象となるのは、基本給に残業手当、交通費といった手当を含んだ金額となりますので、こちらもお忘れなく。

ただし、支給額には上限と下限があり、67%のときは1か月285,621円、50%のときは213,150円が上限となります。

一方、1か月分の給料が6万9千円を下回る場合は、6万9千円となります。

給付金がもらえるタイミングは?

育児休業は、産後休暇明け。つまり、出産から8週間後から取得できるため、給付金がもらえるのはそれ以降となります。

給付金がもらえるのは、育児休業に入ってから2か月後。それ以降も2か月ごとに支給されるため、支給されるまでの間はお金のやりくりに気をつけてくださいね。

また会社への申請が遅れると、それだけ給付金の受け取りも遅くなってしまうので、申請に必要なものはあらかじめ揃えておきましょう。

産休中には出産手当金、出産後は出産一時金ももらえるので、これらの手続きも忘れずに行ってくださいね。

給付金の延長は出来る?

疑問に思われるのは、両親二人が育休を取得する場合や待機児童などによって育児休業期間を延長する場合、給付金がもらえるのかどうか。

特に、1歳半まで延長する場合には、約半年もの間給付金が出ないとなると、家計には相当な痛手ですよね。

でも、会社にきちんと伝えることで、育児休業給付金の延長も申し出ることができるので安心してください。

パパ・ママ育休プラス制度を利用しよう

パパ・ママ育休プラス制度とは、2010年から始まったまだ新しい制度。パパが育児休暇を取得して育児参加してくれる場合、本来なら満1歳までの育休を1歳2か月まで延長できるというものです。

条件としては、

  • 子どもが1歳の誕生日を迎えるまでにママが育児休業していること
  • パパの育休開始予定日が、ママが取得している育児休業の初日以降であること

などが挙げられます。

ただし、パパの育児参加については、世間ではまだまだ受け入れられていないというところも。

企業や上司からの理解が得られないことが多いというのが現状ですが、育休取得を理由とする解雇は育児・介護休業法により禁止されています。

ママのキャリアを応援したい、ママの病気などの理由で育児がままならないなど、男性が育休取得する理由はそれぞれだと思いますが、会社で理解が得られない場合は労働局に相談するのもひとつの手ですので、検討してみてください。

育休前半前半にパパが休めれば、67%と支給額も大きくなるので、ありがたいですよね。育休の取り方については、夫婦でしっかり話し合い決めていきましょう。

まとめ

産後の忙しい時期に、家計の助けとなる育児休業給付金。ママだけでなく、パパも申請できるお金なので、しっかり覚えておきましょう。前半・後半で支給額が変わってきますので、その点も考慮して、育休の取り方を検討してくださいね。