妊娠・出産を機に一旦仕事を辞めて、育児に専念される人も多いのではないでしょうか?
妊娠・出産には保険が効かないため、国や自治体からさまざまな助成や手当が受けられますが、それでも子育てにはお金がかかるもの。少しでも生活の質を保ちながら、暮らしたいですよね。
実は、国や健康保険から出される手当て以外にも、失業手当をもらう方法があります。これから仕事を辞めることを検討されている方は、ぜひチェックしてみてください。
妊娠・出産を機に一旦仕事を辞めて、育児に専念される人も多いのではないでしょうか?
妊娠・出産には保険が効かないため、国や自治体からさまざまな助成や手当が受けられますが、それでも子育てにはお金がかかるもの。少しでも生活の質を保ちながら、暮らしたいですよね。
実は、国や健康保険から出される手当て以外にも、失業手当をもらう方法があります。これから仕事を辞めることを検討されている方は、ぜひチェックしてみてください。
失業手当とは、なんらかの事情で仕事を辞めたあと、再就職するまでの一定期間、生活をサポートしてくれる制度です。
受給資格としては、「求職の意思があり能力もあるにも関わらず働き口が見つからず、失業している」人。
そのため、定年退職後休養したいと思っている人や、結婚後家事や育児に専念する予定で、すぐに就職しようと考えていない人などは対象者から除外されます。
そして、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月(倒産・解雇などの特定理由離職者の場合は6ヶ月)以上あることも受給資格のひとつ。
被保険者期間は、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。
もらえる金額は賃金日額の5〜8割程度で、自己都合の場合は90〜150日間受け取ることができます。
また、倒産や解雇、または就職困難者の場合、年齢に応じて最長330〜360日まで受給可能です。
失業手当は、そもそも仕事を失ったものの働く意思があり、かつ働くことができる人に給付されるものです。
これは、失業中の生活をサポートし、新しい仕事に1日でも早く就けるよう支給されているから。
しかし、ママの場合は働く意思があったとしても、働くことができないという人がほとんどではないでしょうか?
その場合、失業手当を受け取ることができないと考えられます。
こういった方のために用意されているのが、「特定理由離職者」に対する特例措置です。退職後にこの手続きをしておくと、通常1年以内の受給期間を最長4年まで延ばすことができるので、育児が落ち着いてから仕事に戻ることが可能です。
「特定理由離職者」には、
などが当てはまります。
ママになる方に絞って考えるなら、
などの条件にあてはまる人が、失業手当の延長を申請することが可能です。
失業手当の期間を延長するのには、事前に手続きをする必要があります。
期日は退職日の翌日から30日を過ぎてから1ヶ月以内とされています。
少しわかりにくいですが、4月1日に退職した場合、4月2日の30日後は5月2日。つまり、5月2日からの1ヶ月間に延長手続きをしなければなりません。
必要書類は、
など。
雇用保険被保険者離職票は、退職時職場で受け取るものですので、なくさないようきちんと保管しておいてください。
申請用紙はインターネットでダウンロードできないので、事前にハローワークに連絡を取り、必要なものを揃えておくとよいでしょう。
体調不良等で直接足を運べない場合は、代理人申請や郵送による申請も可能なので、お腹が大きくなってから退職される方も心配しないでくださいね。
また、申請場所はお住いの地域を管轄するハローワークのため、間違って最寄りのところへ行かないよう気をつけて!
管轄はインターネットで検索すると、簡単に調べることができます。
失業手当の金額は、「基本手当日額」を基本とします。
基本手当日額とは、雇用保険で受給できる1日あたりの金額のことで、原則として離職した日直前の6ヶ月間に毎月決まって支払われた賃金(賞与を除く)の合計を180で割った額(賃金日額)の50〜80%です。
パーセンテージは賃金の低い方ほど高くなり、年齢ごとに上限額が定められています
【基本手当日額の上限額(平成28年8月1日)】
30歳未満 | 6,370円 |
30歳以上45歳未満 | 7,075円 |
45歳以上60歳未満 | 7,775円 |
60歳以上65歳未満 | 6,687円 |
日数に関しては受給者の離職日時点での年齢や、雇用保険の被保険者であった期間、離職理由などによって異なり、通常は90〜360日間で決められます。
たとえば、被保険者であった期間が5年以上10年未満の29歳の方は、120日間失業手当が受給できます。
延長を申請する場合、最長4年まで受給できるので、育児が落ち着いてからゆっくり仕事を探すことができますね。
少し気になるのが、「育児休業給付金」と「失業手当」は同時に受給できるのかという疑問です。
もし、産後仕事復帰する予定で育児休業給付金を受け取っていた場合でも、あとになって考え直し、退職する人もいるでしょう。
その場合、育児に専念したいといった理由の場合は失業手当をもらえませんが、転職のための退職であれば失業手当が受けられます。
たとえば、今いる会社では子育てと仕事の両立が難しく、もっと条件の良いところで働きたいといったケースでは、転職に当たるため失業手当が受けられます。
育児休業給付金は会社に復職することを前提にした手当ですが、受け取ったお金を返還する義務はありませんので、子どもが生まれたあとじっくり考えてみるのもよいですね。
ただし、失業手当の受給期限が延長できるのは、離職後から最長4年間ですので、それ以上の延長はできないことに注意してください。
具体的にいつまで受給できるのか知りたい場合は、ハローワークに問い合わせてみるとよいでしょう。
また、「仕事をする予定である」ことが前提としてあるので、これに当てはまらない場合、不正受給とみなされる可能性も。
返還する必要のない育児休業給付金とは違い、失業手当は受給額の返還とともに、受給額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることがあります。
たとえ正社員でなくても、パートやアルバイトとして働いている場合に失業手当は受けられませんので、この点には注意してくださいね。
子育てが落ち着いて、いざ仕事を探そうと思っても、「ハローワークに子どもを連れて行けない…」と、断念している人もいるのではないでしょうか?
最近では、「マザーズハローワーク」と呼ばれる子育てしながら就職を希望する女性の就職支援を行っているところがあるんです。
平成28年現在は全国21か所とまだまだ少ないですが、未設置地域にも「マザーズコーナー」と呼ばれる場所が168か所あるので、気軽に相談できます。
キッズコーナーやベビーチェアなども用意されているので、お子さん連れでも安心です。
例えば大阪市では、仕事と子育ての両立を目指す女性を対象に、「大阪マザーズハローワーク」が設置・運営されています。
すぐに結婚して就職活動が初めての方、久しぶりの書類作成に四苦八苦している方も、じっくり相談できるので大丈夫。
子育てと仕事の両立がしやすい求人を扱っているので、希望に沿った会社と出会えるでしょう。
希望に応じてマンツーマンでの相談も行ってくれるので、希望を具体的に伝えることができそうですね。
また、育児の合間に就職に役立つ知識を身につけたいという方は、託児付きのセミナーも受講できます。
妊娠・出産を機に退職する場合でも、こういった手当が受けられることを忘れずに。
1日の額でみると少ないかもしれませんが、トータルで考えると数十万円の収入になりますので、暮らしを楽にしてくれます。
育児が落ち着いたら、ゆっくりと仕事を探すことができるので、出産後再就職を考えている方はハローワークで問い合わせてみましょう。