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赤ちゃんが産まれたら必要な出生届の提出期限や書き方を紹介!

 

待ちに待った赤ちゃんの誕生!

しかし、感動している間もなく、次から次へと事務的な手続きを終わらせる必要があります。

なかでも、出生届は赤ちゃんが生まれて一番に行う大切な手続きです。

しかし、初めての出産だと何を書けばいいのか、一緒に提出するものは?といった疑問がたくさん。

今回は、そういった疑問を解決するべく、出生届の書き方や提出方法、期限などをまとめてみました。

目次

出生届とは?

出生届とは、簡単にいうと赤ちゃんを戸籍に入れる手続きのこと。

出生届を提出し、それが受理されると、法律上子どもが生まれたことが正式に認められ、戸籍に記載されます。

出産後慌てないよう、必要な手続きや流れを確認しておくことが大切です。

出生届の提出は、どこの役所でも受理してもらえるので、里帰り出産の場合も安心。

夜間や土日祝日を問わず、365日24時間いつでも提出することができます。

もちろん、手数料もかかりません。

ただし、住民票を置いている地域の役所以外で手続きすると、児童手当や医療費助成といった手続きを一緒に行うことができないので、この点には注意してください。

祝日や年末年始などと重なった場合、出生届は預かってくれるだけで、休み明けに担当者が審査し、提出した日付で受理してくれます。

遠方で出生届を出すとこういった理由で受理までに時間がかかり、ほかの手続きに遅れが出てしまう可能性もあります。

パパや家族によく相談して、効率よく提出できるようプランを立てておきましょう。

出生届の書類はどこでもらえる?

出生届はお住いの地域の役所でもらえますが、基本的には出産した医療機関が用意してくれるので、事前に用意することはほとんどありません。

それは、出産時に病院側で書いてもらう「出生証明書」が出生届と一体となっているためです。

事前に形式を確認しておきたいなら、自治体のホームページからダウンロードできるので、そちらを見てみてくださいね。

また、最近はオリジナルの出生届が作られている自治体もあります。

たとえば、いちごで有名な栃木県はイチゴ柄のかわいらしいデザイン。

京都は金閣寺や大文字焼きなど趣のあるデザインが起用されています。

ただし、こういったものを利用する際には病院に一声かけておくことをお忘れなく。

病院の記載欄がありますので、お医者さんや助産師さんに余計な手間をかけさせないためにも、配慮しておきましょう。

出生届はいつまでに出せばいい?

出生届の提出期限は、出生日から14日後。

つまり、赤ちゃんが生まれて2週間以内という短い期間のうちに手続きを済ませなければいけません。

万が一提出が遅れた場合、正当な理由がないとみなされると罰金が発生するおそれも!

もし14日以内に提出できなかった場合は、速やかに役所で問い合わせてみてください。事故・天災などが理由の場合は、届出遅延理由書を病院か警察署で発行してもらい、それを提出すると新たな期限を設けてくれます。

また、海外で出産した場合には、出生日から3か月以内が提出期限となります。

子どもが外国の国籍を取得している場合、提出期限を過ぎると、原則として日本国籍が失われるので注意が必要です。

もし期限までに名前が決まらなかったら、空欄のまま提出することもできますので、とにかく提出が先ということを覚えておいてくださいね。

名前が決まり次第、追完届を提出して手続きを行えます。

出生届を提出できる人とは?

出生届を提出できるのは、赤ちゃんのパパとママ、そして代理人の3人です。

出産直後は赤ちゃんのお世話で忙しいので、パパが行ってくれることが多いのではないでしょうか?

また、代理人とは、同居している人や出産に立ち会った病院の医師・助産師、その他の代理人です。

たとえば、里帰り出産でパパが仕事で立ち会えないときは、お母さんにお願いするなどの方法が取れます。

ただし、代理人が出生届を提出する場合でも、届出人にはパパかママの署名と捺印が必要となるので気をつけましょう。

提出するときの持ち物は?

提出時に必要なのは

  • 出生届と出生証明書
  • 届出人(パパかママ)の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 本人確認書類

の4つです。

児童手当や医療費助成などを同日申請する場合には、健康保険証や振込先の口座がわかるものなども一緒に持って行くとよいですよ。

出生届の書き方は?訂正するときは?

赤ちゃんのために最初に行う手続きなので、できるだけ失敗なく提出したいもの。書き方もきちんとチェックしておきましょう。

子の名前の漢字や読み

子どもの名前に使える漢字は法律で定められているので、こだわった漢字を使いたいときには事前に確認が必要です。使用できるのは、常用漢字もしくは人名用漢字、そしてひらがなとカタカナです。外国人の場合は原則カタカナで記載し、ローマ字を付記することができます。

父母との続き柄(長男次女区分)

父母の続き柄のところには、嫡出児、非嫡出児のいずれかにチェックをし、性別欄にもチェックを入れます。

男女枠の前には、長男・長女である場合には「長」、次男・次女である場合には「二」といった風に記入してください。

ちなみに、嫡出児とは、法律上の婚姻関係がある相手との間に生まれた子のこと。非嫡出児は法律上の婚姻関係がない相手との間に生まれた子を指します。

正式に結婚している夫婦はもちろんですが、離婚後300日以内に生まれた子どもは「嫡出児」に含まれるので注意してください。

生まれたとき・ところ

「生まれたとき」「生まれたところ」の欄には、出生証明書と同様の内容を記載するだけです。出生年月日、時間、病院の住所などを間違えないように書き写してください。

生まれた子の住所

生まれた子の住所は、通常両親が住民登録しているところを記載します。里帰り中でお母さんに代わりに書いてもらうときなどは、間違って実家の住所を書かないように気をつけてもらってくださいね。

父母の本籍地

本籍地は嫡出児と非嫡出児で異なります。

嫡出児の場合、出生時のパパ・ママの本籍地と戸籍の最初に記載されている「戸籍筆頭者」の氏名を記載する必要があります。

非嫡出児は、出生時の母親の本籍地と「戸籍筆頭者」の氏名を記載してください。

本籍は住民票の住所と異なることが多いので、きちんと確認してから記載しましょう。

届出人

注意したいのが、この「届出人」の欄。

届出人というと、窓口で手続きを行う人のように思われますが、このときは出生届を提出する義務のある両親のことを指します。

つまり、届出人の欄にはパパやママが住民票を置いているところの住所、本籍、氏名、捺印が必要です。印鑑はシャチハタが使用できないので、注意してください。

間違えた場合の訂正方法

万が一、間違えてしまった場合には、訂正箇所に二重線を引いて削除し、訂正印を押して、近くの空いているスペースに正しい文字を書いてください。

訂正印は届出人欄で使用したものを使ってください。役所に提出する際に間違いが見つかって、訂正しなければならないこともあるので、訂正印を持って行くといいですよ。

まとめ

赤ちゃんが生まれたら、出生届や助成金の申請など、やらなければならないことが山積もり!

なかでも出生届は一番に行う手続きなので、訂正がないようあらかじめ確認し、協力体制を作っておきましょう。

たとえば、提出をパパにお願いするなら、届出人もパパで統一すると、ママのハンコを持ち出さずに済みます。

ほかの書類の処理で「ハンコがなくて困った!」ということがないので安心ですよ。

里帰りしたりパパにお願いしたりと家庭によって状況は異なるので、きちんと話し合ってくださいね。