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育児休暇の期間はいつからいつまで?育休中に給付金はもらえる?

 

出産後に申請すると取得できる育児休暇ですが、産休と何が違うの?と首をかしげる人も多いのでは?

休める期間はいつからいつまでなのかや延長の有無、お給料は出るのかといった疑問もありますよね。

そこで、今回は育休の期間や申請方法、給付金の計算方法などについて細かくみてみましょう。

目次

育休とは?

育休とは、育児・介護休業法に基づき、1歳に満たない子どもを養育する労働者が取得できる休業です。

つまり、男女ともに取得でき、子どもが満1歳になるまで認められています。

子どもというと、自身が出産したものと考えられがちですが、この場合の“子ども”とは、法律上の親子関係に当たる者を指し、養子縁組や里親に預けられているケースなども含まれます。

そのため、自分が出産していない場合でも、育休を取得することが可能です。

【育児・介護休業法における“子ども”の定義】

・養子

・特別養子縁組のための試験的な養育機関にある子

・養子縁組里親に委託されている子

・当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該労働者を養育里親として委託された子

育休と産休の違いは?

産休と育休の大きな違いは、「産休」がママしか取得できないのに対し、「育休」は男性も取得できるところです。

男性の育児参加を促すためにも、男性の育休取得は望まれており、年々少しずつではあるものの取得率も上昇しています。

たとえば、平成19年の民間企業における男性の育休取得率は1.56%ですが、平成23年には2.63%と約1%の伸びが見られました。

ところが、平成24年になると0.74%も減少。これは、男性が育休を取りやすい環境づくりが進んでいないことが原因とみられています。

実際に、男性が育休を取得できたとしても、「仕事に支障のない数日程度が限度」という人もいます。

また、「取得したくても、申請すると上司の反感を買う」「仕事量が多くて休めない」という、育休を取得する男性へのパタニティ・ハラスメントも背景として考えられます。

こういった認識の違いから職場でトラブルに発展することもありますが、解決できない場合には労働局に相談すると労働局長からの助言や指導、調停といった援助を受けることができます。

育休を取得できる条件は?

労働者であれば正社員でなくても取得できるので、派遣社員や契約社員、パート社員といった場合にも申請が可能です。

取得する条件には、

  • 1年以上同じ職場で勤務をしていること
  • 子どもの1歳の誕生日以降も働き続けることが見込まれる
  • 子ども1人に対し、育休が取得できるのは原則として1回のみ

といったようなものがあります。

この条件にあてはまる人は、正社員じゃなくても育休をとることができますので、派遣社員や契約社員といった人は自分の契約期間をよく確認しましょう。

ただし、対象の労働者に以下のものは含まれないため、注意してください。

  • 日雇いである場合
  • 入社1年未満の労働者
  • 申出の日から1年以内に雇用期間が終了する者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の者

育休の期間は?延長はできる?

育休の期間は基本的に「子どもが満1歳になるまでの連続した期間」ですが、男女ともに取得するケースでは、パパ・ママ育休プラス制度により1歳2か月まで延長が可能です(ただし、父親1年間、母親は出産日・産後休業期間を含む1年間が上限)。

また、以下の事例に当てはまる場合には半年間の延長が認められ、最大1歳6か月まで休みを取ることができます。

  • 保育所の入所を希望しているができない
  • 養育を行っている者が死亡、負傷、疾病等により養育困難となった

育休の再取得が可能なケース

再取得できるのは、配偶者の死亡や、子どものケガや病気によって2週間以上療養する必要があるといった特別な事情がある場合に限られます。

条件としては以下の通りです。

  • 子どもの出生後、8週間以内に産後休業をしていない人が、最初の育児休業を取得した場合
  • 配偶者の死亡や負傷、病気等により養育困難な場合
  • 離婚等により配偶者と子どもが別居となった場合
  • 子どもの負傷、病気、障害などで、2週間以上の期間療養が必要となる場合
  • 待機児童となった場合

育休中の給料や社会保険料はどうなる?

育休を取得するにあたって気になるのは、「休業中に給料が出るのかどうか」ですよね。

実は、休業中に会社は給料を払う義務はありません。しかし、そうなると生活が苦しくなってしまいます…。となると、頼れるのは手当です。

休業中もらえる手当としては、産休中には「出産手当金」がありますが、育休中には「育児休業給付金」が出ます。

雇用保険から給付金が支給される仕組みで、給付金を受け取っている間は健康保険や厚生年金等を支払う必要はありません。

育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、育休中、一定の条件を満たす人に支給される給付金のことです。

育児休業給付金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の加入者である
  • 育休開始前の2年間、月に11日以上勤務している月が12か月以上ある
  • 育休中に会社から休業前の給料の8割以上の賃金が支払われていない
  • 子どもが満1歳になった後も勤務する見込みがある

簡単に言うと、育休前の就業日数が明らかに少ない場合や、休業中も給与が出るといったケースでは、給付金が得られません。また、育休後会社を辞める可能性がある…という人も給付の対象外となるため気をつけましょう。

しかし、育休が終わる時期がきても、待機児童の関係で保育所が見つからず復職できなかったり、体調不良や2人目を生みたいからといった事情から退職するママも多いですよね。

育休は復職を前提に作られた制度ではありますが、退職してしまった場合でも給付金の返還を求められるようなことはありません。

ただし、企業にとって痛手であることは変わりないので、産後の生活やキャリアについては妊娠中からしっかり考えておきましょう。

支給期間

支給期間は、基本的に育休開始から子どもが満1歳になる前日までです。

しかし、パパ・ママ育休プラス制度の場合は、子どもが1歳2か月に達する日までの前日までの間育休が取得できますし、1歳6か月まで延長をした場合には給付金が出るの?と不安に思うこともあるでしょう。

でも、延長した場合には給付金の支給も延長されるため、安心してくださいね。

手続き方法

手続きとしては、休業開始予定日の1か月前までに書面等で事業主に対して申出を行うこと。

書類を提出した後は会社が手続きを行ってくれるので、これさえ守れば問題ありません。

しかし、赤ちゃんが予定通りに生まれなかったり、産後の肥立ちが悪かったりといった事情があることもありますよね。

そんなときには、休業開始日の1週間前までに申出をすれば大丈夫です。

もしも申出が送れた場合、事業主が開始日の指定ができるため、希望する日程で休業を取るためにも早めに準備をしておきましょう。

会社によって書類は異なりますので、必要なものは産休に入る前に確認しておくのがベスト。

当初から延長をすることが決定している場合、休業開始予定日の2週間前に申出が必要となりますので、注意が必要です。

まとめ

育休は働くパパ・ママを応援してくれるありがたい制度なので、上手に活用してライフバランスを取っていきましょう。

男性が取得するのはまだ難しい社会ではありますが、理解のある企業も増えているので、まずは相談してみてはいかがでしょうか?

1歳までの育児はとても大変ですが、育児の苦労や悩みを夫婦で共有する良い機会でもあるので、夫婦で取得してみては?