配偶者と死別や離婚した場合には確定申告で寡婦控除を申請しよう
所得税を計算するにあたっては、実際の収入から色々なものを差し引いて(控除)そこから税金を計算しますので、控除できる項目が多ければ多いほど税金は安くなります。
具体的に所得控除の項目を見ると実に色々な種類がありますが、よく知られているのは、確定申告した人がすべて受けられる「基礎控除」、払った金額に応じて受けられる「社会保険料控除」、「生命保険料控除(上限あり)」、一定の条件を満たす親族を扶養する場合の「扶養控除」などではないでしょうか。
また、近年「ふるさと納税」が話題にされる機会が増えたことによって「寄付金控除」という項目も注目されるようになってきました。
しかしこれ以外にもマイナーではありますが控除できる項目があるのです。
寡婦控除、寡夫控除という言葉を聞いたことがあるでしょうか?配偶者と離婚や死別などしている人は所得から控除を受けることができ、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。
こういった控除を申告し損なってしまうと最終的な税額や社会保険料等が高くなってしまうことにもなりかねないため、正しく知っておきたいものです。
では、寡婦や寡夫に当てはまるにはどのような要件を満たせばよいのか、そして控除の申請方法についても見てみましょう。
目次
寡婦控除(寡夫控除)とは何なのか?
寡婦とは、年末(12月31日時点)で、次のいずれかの状況にある人のことです。
1.結婚後に夫(戸籍上の婚姻関係に限り内縁関係を含まない、以下同じ)と死別や離婚などしておりその後再婚していない、または夫の生死が明らかではない人で、扶養親族や生計を一つにする子供がいる女性。
なお、ここでいう扶養親族は、総所得額が38万円以下で他の人の控除対象配偶者や扶養する親族になっていない人のことを指します。
「他の人の控除対象配偶者や扶養する親族になっている」というのは、たとえば子供が結婚して夫の扶養に入っていたり、子供が養子縁組して養親に扶養されているなどの状況をイメージすればよいでしょう。
2.夫と死別した後、再婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の女性。なお、こちらについては扶養親族等の要件がありません。
また、控除額を上乗せできる「特定寡婦」というものがあります。まず、上記の「通常の寡婦」であることに加えて次の要件を「すべて」満たす女性のことです。
- 夫と死別または離婚した後、再婚をしていない人、または夫の生死が明らかではない女性
- 扶養親族である子供がいる女性
- 合計所得金額が500万円以下である女性
寡婦が所得から控除できる金額は、通常の寡婦なら27万円、特定の寡婦に該当する場合にはそこに8万円が上乗せされて35万円となります。
寡夫控除
寡夫とは、年末(12月31日時点)で、次のいずれかの状況「すべて」にあてはまる男性のことです。
- 合計所得金額が500万円以下の男性。
- 妻(戸籍上の婚姻関係に限り内縁関係を含まない、以下同じ)と死別または離婚した後再婚していない、または妻の生死が明らかではない男性。
- 生計を一つにする子供がいる男性。なお、ここでいう子供は、総所得額が38万円以下で他の人の控除対象配偶者や扶養する親族になっていない人のことを指します。
寡夫が所得から控除できる金額は27万円です。
要するに寡夫控除、寡婦控除とはシングルファザーやシングルマザーに対する税金を軽減する制度ということです。
離婚などした年だけでなく、要件にあてはまる間は毎年使えるものですので、漏れなく申告したいものです。
以前は年齢の上限が決まっていましたが、現在の制度では年齢に関係なく上記の要件を満たせば控除を受けることができます。
寡婦控除の申請方法
個人事業主の場合
自営業者の場合、前年の所得について翌年2月中旬から3月中旬までの申告期間にもっぱら税務署に出向いて確定申告します。
その際には「確定申告書B」という様式を使用しますが、この中の第1表左下の方に「所得から差し引かれる金額」という欄があり、そこに「寡婦・寡夫控除」というものがあります。
ここに控除金額を記載するようになっています。また、第2表右側中ほどにある寡婦(寡夫)控除の欄と該当する事項(死別・離婚・生死不明・未帰還)にチェックを入れます。
特に添付書類等は必要ありませんが、記入・チェックをし忘れると控除を受けられませんので注意しましょう。
会社員のケース
会社の方で年末調整をしてもらえるので、自分で税務署に行く必要はありません。
年末調整の書類の中で「平成〇年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものがありますが、その中央あたりに「寡婦・寡夫・特別の寡婦」という欄がありますのでそこに印をつけるだけです。
こちらも特別に添付書類は必要ありません。
会社員だけど、会社に事実を知られたくない場合
年末調整では、自分のプライベートな事情までかなり会社に知られてしまうことになります。
特に、寡婦控除や寡夫控除では離婚の事実を、障害者控除では障害の有無や場合によってはその内容までもわかってしまうことがあるのです。
年末調整する際にもしこういったことを会社に知らせたくない人は、いったん控除を受けずに年末調整しておき、年明けに自分で税務署に行って確定申告して控除を受けるという方法もあるのです。(ただ、税務署から会社に住民税の通知が行く際に、どういった控除を受けているのかがわかってしまうこともあります)
また、これは年末ぎりぎりに離婚して、年末調整の時に控除が間に合わなかったという人も取ることができる方法です。
寡婦控除(寡夫控除)を受ける場合の注意点
「民法上の婚姻関係がある人」という条件がある
上記の通り寡婦控除や寡夫控除を受けるためには法律上の結婚をしていなければならないため、未婚の母だったり事実婚を貫いた人は寡婦(寡夫)控除を受けられないということになります。
年収からどのくらい控除できるかによって所得税だけではなく住民税や社会保険料などすべてに影響してくる他、自治体ごとに定められる保育料の高低にも関わってきます。
やはり未婚や事実婚の人は法律婚をしていた人に比べるとすべてが高くつくことになってしまうのです。
現在、日本のシングルマザーの中で実に1割強が「未婚」によるものとなっています(2010年総務省統計)。
法律婚重視の日本社会にあっても未婚シングル家庭の存在感は無視できない数になってきていることから、一部の自治体では「みなし寡婦」としてこういった家庭を税制上優遇する動きも出てきています。
ただ、全国一律にこのような扱いにするにはやはり税制自体を改正する必要があるため、今すぐにとはいかないでしょう。
また、自治体によっては未婚であっても保育料の減免など税金以外での優遇措置を設けていることもあります。
未婚だからと最初からあきらめずに、使える措置はすべて使うつもりで役所にまめにコンタクトを取って情報取集することが大切です。
寡夫控除申請は意外と忘れがち
シングルマザーに対する各種の手当や控除があることは、あまり法律や税務に詳しくない人でも知っていることでしょう。
しかし、シングルファザーに対する補助があるということ自体の認識がない人は多いのではないでしょうか。
父子家庭については経済的に困っていないだろう、という先入観を持たれがちです。
しかし現実に目を移してみると、今まで家事を一手に担ってくれていた母親がいなくなることでベビーシッターなど保育に関する出費が増えたり、状況によっては家事代行を使わざるを得なかったりと、実は母子家庭と変わらないくらい経済的に追い込まれてしまうケースもあるのです。
ですから、こういった制度があることは父子家庭であれば必ず知っておかなくてはなりません。
ただ、寡夫控除は寡婦控除に比べると要件や控除金額もシビアになっています。
子供を扶養していることと所得が500万円以下であることを両方とも満たさなければなりませんので、実質的には特定寡婦の要件と同じなのです。
控除額も特定寡婦なら35万円まで認められるところが27万円となっています。
しかし現代のように勤続年数によって給与が上がっていかない状況では、ある程度年齢を重ねても500万円の壁を越えられない人も多いはずですから、そう考えたらあてはまる父子家庭は少なくないはずです。
特に男性の場合、こういった細かい制度や要件には無頓着な人も多いのですが、申告しなければ役所の方で勝手に適用してくれることはありません。
1年で税額に数万円の違いが出て来ることもありますので、要件にあてはまるかどうかが不明な場合は税務署に尋ねるなどして忘れずに控除しておきたいものです。