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確定申告が間に合わない!ペナルティと遅れる前の対処方法

 

確定申告には2月16日から3月15日までという提出期間が定められています。

もしこの期間内に確定申告書を提出できなかった場合には、ペナルティが科されることになりますから、十分な注意が必要です。

このページでは、確定申告が期限内にできなかった場合にはどうなってしまうのかということのほか、確定申告が遅れそうになった場合に使える対処法もご紹介します。

確定申告は期限内にしなければならないものだということをしっかり認識しておき、申告期限に遅れることは極力避けるように努めましょう。

目次

確定申告の提出期限を覚えておこう

毎年3月15日が締め切り

確定申告では、納税者は、毎年1月1日から12月31日までの間に得た所得及びそれに対応する所得税額を、翌年の2月16日から3月15日までの間に住所地の税務署に申告しなければならないことが定められています。

もし3月15日が土日と重なった場合には申告期限は次の平日になりますが、それ以降に延びることはありません。

確定申告ではこの3月15日という期限を絶対的に守らなければなりませんから、期限までに確実に手続きができるよう準備しておく必要があります。

ちなみに、消費税も申告納付が必要になりますが、消費税の確定申告は1月1日から3月31日までの間に行うことになっています。

対象となる年度の翌年の3月までに申告する点は同じですが、所得税は3月15日、消費税は3月31日が期限になります。

所得税の方が消費税よりも早く確定申告する必要がありますから、くれぐれも間違えないように注意しましょう。

なお、例年確定申告の納付期限直前は、税務署が非常に混雑します。

確定申告書を税務署に持ち込む場合には、なるべくギリギリにならないよう、時間に余裕を持って提出しましょう。

確定申告の提出期間を過ぎてしまった時のペナルティは?

青色申告の65万円控除が受けられなくなる

個人事業主が確定申告する場合には、様々な税務上の特典が受けられる「青色申告」という方法を選ぶことができます。

青色申告で確定申告を行う場合には、所得の計算をする際に、必要経費のほかに「青色申告特別控除」として10万円または65万円を控除することができます。

なお、青色申告を行うには、事前に税務署に申請し、承認を受ける必要があります。

青色申告の承認を受けたものの、確定申告の期限に間に合わず、期限後申告となってしまった場合には、その年は65万円の控除が受けられなくなってしまいます。

65万円の控除は青色申告のいちばんの特典とも言えますから、これが受けられないとなると、大きなデメリットになります。

なお、期限後申告の場合でも、10万円の控除については受けられます。

個人事業主であれば青色申告を取り消されることもある

青色申告の承認を受けた人が、2年連続で確定申告期限に遅れて期限後申告となってしまった場合には、青色申告を取り消されることがあります。

青色申告を取り消されてしまえば、それまで受けられた様々な税務上の特典を受けられなくなってしまいます。

再び青色申告の承認申請ができるようになるにはさらに2年かかりますから、それまでの間、税金の負担が増えてしまうことになります。

罰金が発生する

確定申告期限に間に合わなかった場合には、本来の所得税に加えて、遅れた日数に対応する「延滞税」を支払わなければならなくなってしまいます。

納税が遅れるほど延滞税の額も増えてしまうことになりますから、余計な税金を払いたくなければ、なるべく早く申告納付を完了させなければなりません。

また、期限後申告の場合には、法律で定められた期限内に申告・納付がなかったことのペナルティとして、「無申告加算税」が科されることになります。

無申告加算税は、納税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分については20%の税率となっていますが、税務署から調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、税率が5%に軽減されます。

なお、以下の場合には、無申告加算税は課されません。

  1. 法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告している
  2. 申告書を提出した日までに納税額の全額を納付している
  3. 過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがない

遅れて確定申告を提出した日に納税をしなくてはいけない

確定申告の期限というのは、申告書の提出期限であると同時に、税金の納付期限でもあります。

期限後申告になった場合には、確定申告書を提出した日が納付期限になりますから、その日に必ず納税しなければなりません。

期限後申告になれば、納税額が増えてしまうだけでなく申告と同時に納税しなければなりませんから、負担もより大きく感じてしまいます。

確定申告を出さないままでいると、より厳しいペナルティがある

確定申告をしなければならないのに、納付期限が過ぎた後も申告・納税手続きを行わずにそのまま放置していれば、さらにペナルティが大きくなります。

延滞税、無申告加算税がかかるのはもちろんのこと、仮装や隠蔽など悪質な理由により所得隠しをしていたと判断された場合には、40%の税率の重加算税が課税されます。

また、故意に確定申告をしなかった場合には、「故意の申告書未提出によるほ脱犯」として刑事責任を問われることもあります。

この場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方が併科されることになります。

確定申告をしなくても、税務署にバレなければ大丈夫と思っている人もいるかもしれません。

しかし、マイナンバー制度も創設されましたから、これまでよりも税務署側が状況を把握するのが容易になると思われます。無申告は必ずバレることになりますから、確定申告をせずに逃れようと考えるのはやめましょう。

確定申告する必要がある方は、たとえ期限に遅れることになったとしても、必ず申告した方が結局得をすることになります。

どうしても期日に間に合わない・・・そんな時にどうするか

確定申告をする意思はあるけれど、どうしても申告期限の最終日に間に合わない、確定申告書を提出するまでに少しでも時間が欲しいということもあると思います。

以下は、確定申告が間に合いそうにない場合に、使えるちょっとした裏ワザです。

24時間営業している郵便局を使う

確定申告書は郵送で提出することもできますが、郵送する場合には、消印された日が申告日となります。

つまり、申告期限の最終日に税務署に行くことができなくても、その日のうちに郵便局に差し出すことができればセーフということになります。

郵便局の中には、24時間窓口を開けており、郵便物の差し出しができるところがあります。

24時間営業の郵便局に持ち込めば、申告期限当日の24時までOKになりますから、時間がないという人でも間に合う可能性が出てきます。

深夜や早朝に税務署へ持ち込み投函する

税務署には確定申告書などの書類を投函できるポストがあります。税務署が開いていない時間でも、確定申告書を税務署のポストに投函して提出することは可能です。

この場合には、申告期限の最終日の翌朝、税務署の職員がポストを確認するまでに投函しておけば大丈夫ということになります。

それにも間に合わない時の奥の手「修正申告書」

確定申告書を出すために準備しているけれど、計算が終わらないなどの理由で、申告期限までにどうしても仕上がらないこともあると思います。

そのような場合には、とりあえずの数字を申告書に記載して提出し、後で修正申告を行うという方法があります。

ただし、修正申告する場合には期限までに正しい税金を納付できませんから、延滞税がかかってしまうことになります。

また、修正申告の際には、少なく申告していたことに対するペナルティとして、過少申告加算税もかかります。

修正申告は、間に合わないときの最後の手段と考えておいた方が良いでしょう。

確定申告に遅れないためには日頃の心がけが大切

日頃から会計処理をして直前に慌てない

確定申告で慌てないためには、普段からきちんと帳簿をつけておくことが大切です。

確定申告の前にまとめてやればいいと思っていても、年度末である3月は忙しい時期と重なることもありますから、なかなか時間がとれない可能性があります。

税金の負担を軽くするためには節税対策をすることも大事ですが、焦って確定申告する羽目になれば、節税について考える余裕もなくなってしまいます。

日常的に帳簿をきちんとつけておけば、現時点でどれくらいの利益が出ているのかを常に把握できますから、効果的な節税対策も実行できます。

つまり、節税のためには、日頃の会計処理をきちんと行っておくことがいちばん大事なのです。

税金で大きな損をしないために、日常的な会計処理をしっかり行い、慌てずに確定申告できるようにしておきましょう。