ふるさと納税の人気が高まり、限度額を計算して初めてみよう!と思っている人も多いのではないでしょうか。
ふるさと納税はとてもお得感があるため、限度額ぎりぎりまで寄付したいと思っている人が多いようです。
しかし、限度額を超えてしまうと超えた分がまるまる自己負担になってしまうので、間違って限度額を超えてしまわないためにも、自分がいくらまで寄付できるかということを知っておくことが重要です。
ふるさと納税の人気が高まり、限度額を計算して初めてみよう!と思っている人も多いのではないでしょうか。
ふるさと納税はとてもお得感があるため、限度額ぎりぎりまで寄付したいと思っている人が多いようです。
しかし、限度額を超えてしまうと超えた分がまるまる自己負担になってしまうので、間違って限度額を超えてしまわないためにも、自分がいくらまで寄付できるかということを知っておくことが重要です。
2015年にふるさと納税に関する税制が変わり、住民税の所得割額の2割まで限度額が拡充されてますます利用するメリットが大きくなりました。自分の限度額を計算するには便利な式があり、
【(個人住民税所得割額×0.2)÷(0.9-(あなたの所得税率×1.021))+2,000円】
で求めることができます。(参考 : 北海道HP 総務部税務課 ふるさと納税の限度額の具体的な計算)
所得税率は、給与所得者の場合は源泉徴収票の、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引き、まず課税所得金額を確認します。
そして、その額に応じて決められている税率を確認しましょう。税率は国税庁のHPに掲載されています。
個人住民税所得割額は、毎年6月頃に送られてくる住民税決定通知書を見てください。
このように、あなたの所得税率と個人住民税所得割額がわかれば限度額が計算できますが、住宅ローン減税で毎年控除を受けている人はどうなるのでしょうか。
答えは「影響を受ける人はあまりおらず、少数派」ということができます。その理由を見ていきましょう。
ふるさと納税の限度額を計算するとき、住宅ローン減税ですでに住民税の控除を受けている人はどうなるのでしょうか。
ふるさと納税の限度額に影響があるのでしょうか。
まずここで住宅ローン減税の仕組みを見てみましょう。
住宅ローン減税の制度は、住宅ローンを組んで購入、新築、または増改築した時に一定の条件を満たせば、10年間に渡って、購入した物件の年末のローン残高の1%が税金から控除されるというものです。
購入した年によって控除率は1%だったり1.2%だったりするので注意が必要ですが、例えば平成26年4月以降に購入した場合は1%となります。
限度も決まっており、平成26年4月以降は最大4000万円まで、年間は最大40万円までの控除となります。
住宅ローン減税の制度が始まったときは、所得税からしか控除できないという決まりがありました。
たとえば所得税額が30万円、ローン減税額が40万円といった場合は、所得税の額から控除しきれず、余りが出てしまいます。
以前はこのように住宅ローン減税の控除の権利が40万円あったとしても、実質所得税額の30万円までしか控除できず、残りの額を住民税から控除することができませんでした。
しかし、平成21年以降は、所得税から控除できない分は住民税から控除しても良いということになりました。
ただ、限度額が設定されており、住宅を購入した時に8%の消費税を負担した場合、住民税から控除できるのは年間最大13万6500円です。
それ以前に購入して諸費税8%を負担していない場合は年間最大控除額は9万7500円となります。
住宅ローン減税制度では、毎年年末のローン残高の1%が控除されるわけなのですが、これは基本的に所得税から控除されます。
例を考えてみます。
Aさんは年収が600万円、所得税が30万、住民税が40万と仮定して計算してみましょう。(年収と所得税、住民税の関係は配偶者がいるかどうか、扶養家族が何人いるかによって大きく変わってきますので、あくまでも目安の額です)
例えば初年度年末のローン残高が3500万円だった場合、35万円を税金から控除することができます。
重要なのは、まずは所得税から控除されるということです。
所得税の30万円から控除額の35万を引きますので、引ききれない分が5万残ります。その残りを住民税から引いて、住民税額が35万円となります。
ふるさと納税の限度額は、ざっくりと考えると住民税額の2割です。6万円寄付したとすると、60,000円―2、000円=58,000円となり、住民税から控除してもらう額は5万8000円となります。住民税額は35万残っているので問題なしです。35万円から5万8000円分きちんと住民税額から控除してもらうことができます。
それでは、Bさんの場合を考えてみます。年収は400万円、所得税は10万円、住民税は20万円です。
平成26年度4月以降に4000万円の物件購入とします。
1%の控除額なので、40万円を所得税と住民税から控除できることとなります。
まずは所得税10万円から引き、のこりの30万は住民税から引くこととなりますが、限度額が13万6500円なので、その限度額しか引くことができません。住民税20万円―13万6500円=6万2500円となります。ふるさと納税を住民税の約2割、4万円をしたとすると、4万円―2000円=3万8000円が住民税から控除されます。住民税の残りは6万2500円なので、ふるさと納税の限度額3万8000円をひくことができるので大丈夫です。
しかし、住民税の残額とふるさと納税の限度額の差が小さくなっていますね。
これらの場合を見てもわかるように、住宅ローン減税における住民税の控除には限度額があるため、ふるさと納税を限度額まで使えないような状態にはならないと思われますが、Bさんの例のように、年収の少ない人が、高額な物件を購入し、多額の住宅ローンを組んだ場合は影響をうける場合があるかもしれません。
目安は所得税率5%の人、つまり課税所得金額が195万円以下の人にはふるさと納税に住宅ローン減税が影響することがあるかもしれないと言われています。
自分の住宅ローン減税のおける控除後の住民税の残高をしっかりと把握し、ふるさと納税の限度額を引くことができるかをしっかりと確認しましょう。
気になるのは、上記のように住宅ローン減税によって所得税が全額控除されてしまった場合です。
ふるさと納税では、所得税と住民税を使って寄付額が戻ってきます。所得税額がゼロになった場合は、損をしてしまうのでしょうか?
答えは、問題なし、です。
所得税は還付と言って、現金で戻ってくるので税額の残りがあるかどうかは関係ありません。
還付額は、(ふるさと納税額―2000円)×(あなたの所得税の税率に復興特別所得税の税率2.1%を足したもの)で計算されます。
住民税に関しては、控除といい、払うべき税金を減らすことになっているので、住民税の残高を気にする必要がありますが、所得税は還付なので
関係がないというわけです。
いかがでしたか。住宅ローン控除を使っている人は多いと思いますが、おおむね影響なくふるさと納税を使うことができます。
しかし、個人差もあると思いますので、自分の所得税率や住民税所得割額、1年間における住宅ローン控除の額などをしっかりと把握して申し込みを行いましょう。