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競合他社への転職はあり?勤め先の規約「競業避止義務」を確認しよう

 

今までの経験やスキルがそのまま活かせるため、同業他社に転職することも多いでしょう。

特にキャリアアップの場合は、同業であるケースがほとんどです。

もし転職が実現した場合、現職の機密情報が転職先企業に漏れるかもしれない、といった事態を現企業はどう思うのか。

履歴書には、どこまで具体的に書いてもよいのでしょうか。

実際転職先によって罰則などが起きるのでしょうか。

この記事では、このような疑問について一つずつ解説していきます。

目次

同業他社への転職をしても大丈夫なの?

勤めている会社の就業規則によるので要確認!

日本国憲法に「職業選択の自由」があるように、基本的にあなたがどこに就職しても問題はありませんし、その権利があります。

退職後であれば、労働契約はもう結ばれてないので、

同業他社への転職は問題ありません。

しかし、ライバル企業にノウハウが漏れたり、活用されるのは企業にとっては大きな損害になります。

なので、企業は「退職後の競業禁止」を就業規則や契約書、誓約書などで動きを制限する動きがあります。

これらの書類に同意してしまっている場合、同業他社への転職は難しく、違反した場合、損害賠償を請求されることもあります。

必ず確認するようにしてください。

とはいっても、このように同業他社への転職を違反項目している企業はそこまで多くない故に、同業他社の範囲が広すぎる(例えば、食品業界全般)場合は適応されません。

あくまで、企業にとって不利益になると判断される場合のみですのでご安心ください。

また、2年以内などの期間設定は必ずあります。無期限の禁止はできませんので、そういった文面があった場合は抗議をしても良いでしょう。

たまに、退職時に急に誓約書を書かせるケースがありますが、その契約書に同意しなくても、退職できないということはありえないので、納得いかなければ同意しなくても法律的には問題ありません。

もちろん、円満退職は難しくなると思いますので、慎重に選択してください。

競業避止義務とは?

競業避止義務(きょうごうひしぎむ)とは、企業で働いていないと得られない情報や立場などを利用して、個人として利益を得たりすること、第三者のために働くことを禁止する義務のことを指す法学用語です。

多い例だと、前職で得たクライアントを、退職後に独立した時のクライアントとして継続する例です。

本来であれば、営業マンの引継ぎがあり、その取引や実績は企業の資産として残され継承されていくものです。

したがって、この行為は前企業の売り上げや利益を損なう恐れのある競業行為とみなされます。

これらの義務は会社法、労働法で使われる言葉なので、少し難しい表現ですので、噛み砕いて分かりやすく説明します。

競業避止義務についてもっと詳しく

競業避止義務についてもっと詳しく

会社に勤務しながら、同業他社の業務を並行して行うことを禁止しているケースです。

そもそも、就労規則などで副業を禁止している場合も多いので、実現が難しいでしょう。

もちろん、副業禁止でなくても、会社の利益を損なう恐れのある競業は禁止されていることが多いです。

また、得た金額が大きい場合は、自分で確定申告をしないと、企業側にバレてしまうので控えるようにしましょう。

在職中は忙しいので、あまり起こりにくい事例と言えるでしょう。

退職後の競業避止義務規定が設けられている

一番の問題点は、退職後でも競業を禁止されるケースです。

例えば、「退職後、最低2年間は競合の同業他社には就職してはいけない」という約束を結んでいた場合は、その期間内の同業他社への就職はできません。

しかし、同業他社の定義が明確でない場合は、その定義を明確にした上で、その転職先がその範疇に該当しているかどうかが問題です。

この枠の明確化は企業側の義務なので、あなたが自らその話題を持ちかける必要はございませんので、その不明瞭な枠の中で、「同業他社ではない」と判断できる場合は、そのまま転職してしまって良いでしょう。

基本的に、労働者は労働基準法で守られているので、明らかな違反でない場合は問題にならないケースがほとんどです。

競業避止義務を破るとどうなるのか

競業避止義務を破ると、退職金がもらえない、減額、損害賠償を請求されることがあります。

その他にも、競業行為自体の差し止めなども起こりえます。

しかし、競業避止の契約を結んでいたとしても、必ず競業避止義務があるわけではありません。

転職の基本は「即戦力」であり、今までの経験や能力を転職先に活かしたいというのは当たり前ですし、現在の会社での業務が専門的だった場合は、それと関係のない会社に転職するのもなかなか難しいでしょう。

基本的に、職業選択の自由が認められているので、企業もその点を考慮する必要があります。

したがって、裁判になった時は、競業避止義務が職業選択の自由を考慮しているかどうかが重要です。

その際に重要なポイントは、会社の利益に大きな損害を与えるかどうかです。

企業秘密の利用や、顧客情報の流用などは明らかな違反ですので、罰せられるケースが多いです。

そもそも退職後の競業避止義務って認められているの?

日本には「職業選択の自由」という憲法が定められているので、法的には退職後であれば、雇用契約は終了し、競業避止義務を負うことはありません。

したがって、退職後の競業避止義務はおかしいのでは?と思われる方も多いかもしれませんが、実際この義務による抑制は確実なものではないです。

企業視点で言えば、「罰則を要求したり、同業他社に転職させなくすることが確実にできるわけではないけど、実際、数が減るからやっておこう」といった考えであり、違反者からお金を得ることを目的にしているわけではありません。

企業としては、単純に「ライバル会社に転職する人数が少しでも減ればいいな」程度の感覚で誓約書のサインを求めています。

だからといって「罰則はないだろう」といって油断するのは危険です。企業にとっても、退職した人には、相応の対応をするでしょう。

当然、「取れるものはとっておこう」といった姿勢です。

競業避止義務にサインしないといけないの?

競業避止義務の誓約書を交わすタイミングは主に2点あります。

それは、入社時と退職時です。

会社全体のルールとして決まっている場合は、入社時の書類の中にひっそりと忍ばせてあり、何の書類かよく認識していない状態でサインしてしまうことも多いですし、何せ断りにくいでしょう。

よく入社時にサインしたことなど覚えておらずl「そんな義務聞いたこともないですし、約束した記憶もありません!」と反発することは多いです。

逆に、退職時に競業避止義務を求められた場合の対応は簡単です。

サインしなければ良いだけです。入社時よりかは冷静に書類内容を判断できるでしょう。

「とりあえず、これらの書類に記入と押印しておいて」といった、あたかも当たり前の処理のように、競業避止義務の誓約書を渡してくるケースが多いです。

早く退職したい気持ちから焦って、安易な記入は控えましょう。

必ず、すべての書類に目を通し、納得のいかないことは指摘し、詳しく聞いてください。

再度、お伝えしますが、サインをするかどうかの選択は自由ですし、サインそのものに強制力はありません。

また、それを理由に解雇することもできません。しかし、契約社員や派遣の場合は、契約終了後が少し不安ですね。

同業種での転職をしている人はいるけれど、どうなっているの?

競業避止義務規定で定められた期間を経過している

競業避止義務には必ず期間があります。

この義務を無期限適応にすることはできません。

したがって、期間を超えていれば、同業他社でもライバル企業でも就職してかまいません。

顧客情報などについてはデータの持ち出しはNGですが、顧客との繋がりや、あなたの頭の中にある知識や情報などの個人に付与されるレベルであれば活用しても問題ありません。

半年~4年など様々ですが、2年以上追求されるケースはほとんどなく、あきらかな問題がない場合は、最長2年と考えてよいでしょう。

規定を破ってはいるが、追求をされなかった

職業選択の自由がありますので、企業側も罰則などの強制力を働かせることは簡単ではありません。

なので、追及されないケースも多いとは思います。

しかし、転職後に転職前の企業から法的に問題のないレベルの嫌がらせや不利に働く攻撃などは考えておいて損はないでしょう。

ただ、同業他社に転職するのは一般的なことであり、ある程度はしょうがない部分がありますので、規定を破った後の対応については企業によりけりです。

念のため、2年間は、転職前の企業にとって著しく不利益になる行動は控えるのが無難でしょう。

同業他社や競合他社への転職で幸せになるために

競業避止義務規定を守っておくのが安全

シェア2位の企業からシェア1位の企業に転職するなどのケースは、規定がある場合は控えたほうが良いでしょう。

明らかなライバル企業に属するので、企業側も警戒するのは確実ですし、罰則や差し止めなどが起こりやすいケースです。

どうしてもその企業に転職したい場合は、職種などをズラして就職し、義務期間が経過するのを待つのも一つの手かもしれません。

前職の会社の内部情報を、転職先で迂闊に話さない

その企業しか知らないような情報は、迂闊に話さないようにしましょう。

たとえ重要な情報でなかったとしても、その企業にとって「あなたは口が軽い」と思われるだけでも大きな損失です。

競業避止義務を黙って見逃していた企業が、違反を訴えてくる引き金になりかねません。

小さな情報でも、むやみに話すこと自体が、競業避止義務違反の罰則を煽っているのです。

たとえ、同業他社への転職じゃないとしても、前職が社外に公開したくないだろう情報は話さないようにしましょう。

もしかすると、その情報が他社に周り、前企業にとって不利益な状況を生み出すかもしれません。聞かれた質問に対してのみ答える程度にして、むやみやたらに話すことは控えましょう。

できることなら転職先を言わずに去る

転職先を決めた状態で退職することも多いと思いますが、できるだけ転職先を伝えずに退職しましょう。

無駄にトラブルの原因を作る必要はありません。

もちろん、聞かれるケースが大半でしょうが、転職先を言う義務はありませんので、上手くごまかしましょう。

「まだ転職先は決めていない」と伝えるか、そのようなニュアンスの返答をしましょう。

まとめ

この記事の重要なポイントは「同業他社への転職は一般的であること」「職業選択の自由があり、ある程度の自由があること」「規定を明らかに破った場合は罰則があること」の3点です。

つまり、結論としては「著しい損失を与える転職や、情報流用でなければ問題ない」ということです。

このポイントさえしっかり押さえていれば、同業他社への転職も問題なく成功するでしょう。