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退職・転職したときの厚生年金や健康保険の切り替え方法を徹底解説!

 

退職・転職に伴い勤務先が変わる場合、厚生年金と健康保険の切り替えを行わなければいけません。公的な仕組みの切り替えなので「難しいそう」と思って尻込みしてしまう方も多いのではないでしょうか?具体的にどういうふうに手続きを進めたらいいのか、切り替え方法をご紹介しましょう。

目次

退職してから転職までの「年金」の切り替え方法

企業に雇用されて働く人は、厚生年金と国民年金に加入しています。従って、「退職先から転職先の厚生年金への切り替え手続き」と、「厚生年金から国民年金への切り替え手続き」が必要です。あるいは、退職日から転職日までの間に期間があく場合、「国民年金の種別変更手続き」が必要になります。

退職・転職で年金の切り替えが必要になる理由

そもそも、年金の切り替えはなぜ必要なのでしょうか?年金も同様に原則としてすべての国民に加入義務があります。主婦や個人事業主などは国民年金のみに加入しますが、企業に勤めている人は厚生年金にも加入しています。

厚生年金は企業と折半して支払うので勤務先が変わる場合は支払い・管理をする場所が変わることになります。また、退職する場合は厚生年金から離脱することになるので、国民年金の種別変更が必要です。

年金の切り替えを忘れていると、「未納期間」が発生して将来もらえるはずの年金がもらえなくなってしまう恐れもあります。忘れずに切り替えを行いましょう。

退職後、すぐに転職が決まっている場合

退職先の厚生年金への加入資格を失うのは、「退職日の翌日」です。転職先の厚生年金に加入する日が、この日と同日であれば厚生年金を管理する企業が変更されるだけなので、「厚生年金から国民年金に切り替える手続き」は不要になります。

よって、必要なのは「退職先の厚生年金からの離脱」と、「転職先の厚生年金への加入手続き」となります。

退職先から転職先への厚生年金の切り替え方法

退職先の厚生年金から離脱する手続き

退職先が行ってくれるので個人で何かする必要はありません。

転職先の厚生年金への加入手続き

こちらも基本的に転職先が行ってくれます。ですから、退職と転職にタイムラグが発生しない場合は、個人として特に何かする必要はありません。

退職日と転職先の厚生年金への加入日にタイムラグがある場合

「まだ転職先は決まっておらず、退職後しばらく転職活動に専念する」というようなケースが該当します。この場合、厚生年金に加入し直すまでの間は国民年金に加入している必要があるので、「厚生年金から国民年金への切り替え」が必要です。

厚生年金から国民年金への切り替え

退職日から14日以内に、最寄りの市区町村役所の年金窓口に行って手続きを行ってください。年金手帳・印鑑・身分証明書(運転免許証など)・退職日が確認できるもの(離職票等)を持っていく必要があります。

退職して独立する、自営業になる場合

この場合、厚生年金をやめることになるので「国民年金の種別変更」が必要です。

自営業になる際の国民年金の種別変更

企業に勤めている人は、国民年金の被保険者種別では「第2号被保険者」に該当します。自営業・個人事業主になるとこれを「第1号被保険者」に変更しなければいけません。

厚生年金から国民年金への切り替え手続きと同様、年金手帳・印鑑・身分証明書・退職日が確認できるものを持ち、最寄りの市区町村役所に行って手続きを行ってください。

退職して家族の扶養に入る場合

仕事を辞めて扶養に入る場合も、「国民年金の種別変更」が必要です。

扶養になる際の国民年金の種別変更

扶養に入る人は国民年金の被保険者種別では「第3号被保険者」に該当します。従って、「第2号被保険者から第3号被保険者への種別変更」が必要になります。

手続きの方法は、ほかの国民年金の種別変更手続きと同じです。

退職したときは、以上のような方法でそれぞれご自身の状況に合わせて年金の切り替え手続きを行ってください。

退職してから転職までの「保険」の切り替え方法

続いて、退職・転職に伴う保険の切り替え方法を解説します。

退職・転職で保険の切り替えが必要になる理由

日本には国民皆保険制度があります。従って、すべての国民は原則として365日、隙間なく何らかの保険に加入していなければいけません。退職して勤務先が変更になると、それまで加入していた厚生年金の資格を失うことになります。

従って、すぐに切り替え手続きを行わないと何の保険にも加入していない「空白期間」が生じてしまうことになるのです。

保険の切り替えを速やかに行わないと、不慮の事故にあったとき保険の適用を受けられず、工学な医療費を支払わなければならなくなります。手続きは怠りなく行うようにしてください。

退職後、すぐに転職が決まっている場合

社会保険の被保険者資格を失うのは「退職日当日」となります。従って、退職日の翌日から転職先の社会保険に加入する場合は、単に退職日の翌日に転職先で資格取得の手続きを踏むだけで済みます。

退職先から転職先への保険切り替え手続き

退職先の保険資格喪失手続き

転職先の保険に加入するための必要書類として「健康保険資格喪失証明書」を取得しなければいけません。退職先、あるいは退職先管轄の社会保険事務所に退職者本人が申請して取得する必要があります。

転職先の保管加入手続き

上で取得した健康保険資格喪失証明書を転職先に提出すれば、必要な加入手続きを行ってくれます。

退職日と転職先の社会保険への加入日にタイムラグがある場合

このようなケースでは、一定の条件を満たすと退職後も引き続き一定期間、退職先の社会保険を任意継続することができます。もしくは、「家族の健康保険の扶養に入る」、「自治体の国民健康保険に加入する」、「国民健康保険組合に加入する」という選択肢もあります。

退職後もしばらくは、退職先の社会保険を任意継続する

退職先の被保険者資格を喪失する前日までの間に(つまり、退職日の前日までに)、2ヶ月以上継続して保険に入っていると、退職後も最大2年間まで退職先の社会保険を任意継続することができます。

任意継続を希望する場合は、被保険者資格喪失日から20日以内に、加入中の健康保険組合に対して任意継続の申請を行ってください。ただし、この任意継続には注意点もあります。それまで事業主と折半していた保険料をひとりで支払わなければならないため、保険料の支払額が倍になります。

また、再就職で別の会社の保険に加入する場合を除き、途中で他の社会保険に切り替えることができません。保険料支払いが1日でも滞れば被保険者の資格を失うので、この制度を利用する場合は最新の注意を払いましょう。

家族の健康保険の扶養に入る

生計をともにするほかの家族がすでに社会保険に加入している場合、一定の条件を満たすことで扶養に入ることができます。扶養に入る条件は以下のとおりです。

健康保険で、家族の扶養に入るための条件

  1. 被保険者と、配偶者(内縁関係含む)、子、孫、弟、妹、直系尊属(父母、祖父母)などの関係であること。
  2. 被保険者と、3親等内の親族(叔父・叔母等)か、内縁関係の配偶者の父母・子の関係にあり、かつ同居していること(病気等止む終えない事情による別居は同居とみなす)。
  3. 年収が130万円以内(60歳以上、もしくは障害年金受給者なら180万円未満)で、かつ被保険者の年収の1/2以下であること。
  4. 70歳以上でないこと

厚生年金で、家族の扶養に入るための条件

以上の条件を満たした上で、20歳以上60歳未満の配偶者であれば厚生年金の扶養に入ることができます。

もし、これらの条件を自身と家族が同時に満たしているようなら、扶養に入ることも選択肢のひとつです。扶養に入れば、自身は保険料を支払わずに済みますし、被保険者の保険料も変わりません。再就職などによって扶養の条件を外れる場合は、新たに保険加入手続きが必要になります。

自治体の国民健康保険に加入する

退職後、転職先が決まっていない場合や、自営業を目指すような場合は市区町村が運営する国民健康保険に加入します。原則として誰でも加入できるのがメリットです。ただし、保険料は自治体によって異なるので注意しましょう。

国民健康保険組合に加入する

自治体が運営する国民健康保険に加えて、業種・職種ごとにさまざまな組合が運営している「国民健康保険組合」に加入するという方法もあります。業界・職種ごとにさまざまな組合があるので、自分に参加できそうなものがないか調べてみてください。

まとめ

年金と保健の切り替えというと、難しそうなイメージがあると思います。今回は退職・転職に伴って必要になる「厚生年金と健康保険の切り替え方法」をご紹介してきました。

厚生年金は、「退職日の翌日」に資格を失います。即日別の会社に転職する場合、自分で手続を行う必要はありませんが、転職までに間が空いてしまう場合は国民年金への切り替え手続きが必要です。

社会保険は、「退職日当日」に資格を失います。転職時は、退職先から健康保険資格喪失証明書を取得し、転職先に提出しなければいけません。すぐに転職しない場合は、国民健康保険に切り替えるか、家族の扶養に入るなど別の保健への切り替えが必要となります。

年金や保健の切り替え手続きは、すべてを完璧に理解しなくても構いません。「自分の条件に該当すること」だけを覚えて「自分は何をする必要があるか」だけ考えていれば、スムーズに進められるので、ぜひ忘れずに行ってください。

転職を考えている方には、こちらの記事も参考になると思いますので、よかったらご覧ください。

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