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個人事業主は要注意!引越し後の変更手続き提出先や確定申告について

 

個人事業主として働く方が引っ越した場合、会社員として働く方と異なる手続きが必要になります。

個人事業主の方が忘れずに行いたい引越し後の手続きなどを解説いたします。

何かしらの理由で引越しをした方は確認しましょう。

目次

管轄の税務署へ届け出が必要なもの

フリーランスや自営業などの個人事業主が引っ越すと、地方税の納税地が変わることがあります。

地方税の納税地が変わった方は、管轄の税務署へ次の書類の提出が必要です。

個人事業の改廃業など届出書

引越しで納税地が変わった方は、事業所などを引っ越した日から1カ月以内(提出期限が土日祝などの場合はこれらの翌日)に個人事業の改廃業など届け出書の提出が必要です。

提出は、納税地を所轄する税務署長に行います。

所得税(消費税)の納税地異動に関する届出書

引越しで納税地が変わった方は、遅滞なく所得税(消費税)の納税地移動に関する届出書の提出が必要です。

提出は、引越し前と引越し後の納税地を所轄する税務署長に行います。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与を支払っている事務所を移転した場合、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書の提出が必要です。

提出は、移転した日から1カ月以内に移転前と移転後の所轄税務署に行います。

引越しで地方税の納税地が変わった個人事業主は、以上の書類などを納税地を管轄する税務署に提出します。

それぞれの届出書は税務署に備え付けられています。

あるいは、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることもできます。

振替納税を利用している個人事業主で、引越しにより地方税の納税地が変わった方は、振替納税の再手続きが必要になります。

再手続きは、口座振替依頼書に氏名・住所・金融機関・銀行口座などを記入して税務署などに提出することで行います。

口座振替依頼書は税務署に備え付けられているほか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

管轄の税務署以外へ届け出が必要なもの

個人事業主が引っ越すと次の手続きなども必要になることがあります。以下の手続きも忘れずに行いましょう。

事業開始(廃止)等申告書

地方税の納付には都道府県税務署も関係しています。

そのため、都道府県税務署でも住所変更を申告する必要があります。

住所変更は、事業開始(廃止)等申告書で行います。

事業開始(廃止)等申告書はそれぞれの都道府県税務署に備え付けられています。

社会保険関係の手続き

引越しした個人事業主の方は、忘れずに社会保険関係の手続きも行いましょう。

具体的には、事業所の所在地を管轄している年金事務所に「健康保険・厚生年金保険事務所関係変更(訂正)届出書」と「適用事業所所在地・名称変更(訂正)届」を提出します。それぞれの提出期限は、事務所移転の日から5日以内です。

適用事業所所在地・名称変更(訂正)届は、管轄内に引越しする場合(引越し前と同じ年金事務所の管轄)と管轄外に引越する場合(引越し前と異なる年金事務所の管轄)で異なります。

間違わないように注意しましょう。

労災保険の手続き

個人事業主が営む労働保険適用事業所が引越しした場合、管轄の労働基準監督署または公共職業安定所に「労働保険名称、所在地等変更届」の提出が必要です。

提出時期は、引越しした日の翌日から10日以内です。

持参、郵送のほか、電子申請もできます。

個人事業主の引越しは経費に勘定できるの?

個人事業主で引越しした方は、以上の手続きなどが必要です。

慌ただしい時期に行わなくてはなりませんが、忘れずに行いましょう。手続きが終わると気になるのが、引越しにかかった費用ではないでしょうか。

できれば経費で落としたいと思ってしまいますが、引越し費用は経費にできるのでしょうか。

仲介手数料・引越し業者への支払い

不動産会社に仲介してもらうと仲介手数料が発生します。

事務所契約に伴う仲介手数料は費用処理できます。

「支払手数料」で処理することが多いようです。

同様に、引越し業者へ支払う引越し料金も費用処理できます。「雑費」で処理することが多いようです。

敷金・礼金

たいていの場合、新しい事務所を借りると敷金・礼金も必要になります。

敷金と礼金では扱いが異なるので注意しましょう。

敷金は、家賃の滞納などがなければ退去時に返還される可能性があります。そのため、費用処理はできません。

礼金は返還されないので費用処理できます。

礼金が20万円未満の場合は、支払い時に「地代家賃」で費用処理が可能です。

礼金が20万円以上の場合は「長期前払費用」として処理します。

契約期間が5年未満の場合は契約期間、5年以上の場合は5年で償却します。

火災保険などの保険料

引越しに伴い火災保険などを契約することが多いはずです。火災保険などの保険料は「損害保険料」で費用処理できます。

こちらも忘れずに行いましょう。

以上の通り、引越し費用には経費で落とせるものがあります。

節税につながるので、引越しで費用がかかった方は経費に計上してみてはいかがでしょうか。

事務所と自宅が兼用の方は按分を忘れないようにしましょう。

按分とは、使用する比率により経費を仕事用と私用に分けることです。

自宅の20%を事務所として使用している個人事業主は、10万円の引越し料金がかかった場合、2万円(20%分)を経費で落とせます。

仲介手数料や礼金なども同様です。

事務所と自宅を兼用している個人事業主は、全額を経費で落とせるわけではないので間違えないようにしましょう。(詳しくは専門家にご確認ください。)

まとめ

フリーランスなどで活躍する個人事業主が引越しした場合、会社員などが引っ越した場合に比べ多くの手続きが必要になることがあります。

具体的な手続きは人により異なるので紹介したポイントを参考に、必要な手続きを行いましょう。

引越しにかかった費用の一部は、経費として落とすことができます。どの程度を経費として落とせるかも人により異なります。経費を仕事用と私用に分けるなどして計算すると良いでしょう。

引越し後は慌ただしいので大変かもしれませんが、もれなく行いましょう。

手続きが多く、なるべく費用を抑えたい個人事業主だからこそ、見積り比較サービスを利用して簡単に引越し見積りの比較を行うことが大切です。

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