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引越し後の車のナンバー変更は義務!?必要性と方法について徹底解説

 

引越し後は様々な手続きが必要です。その中のひとつが車のナンバー変更です。

忙しいとそのままにしておきたいと思ってしまいますが、放っておいてもよいのでしょうか。

引越し後の車のナンバー変更の必要性と方法について解説いたします。

目次

車のナンバー、気に入っているから変えたくない!

引越しで車のナンバー変更が必要といわれても、覚えやすいナンバーや語呂が良いナンバーは変えたくないですよね。

引越ししたら車のナンバーは変更しないといけないのでしょうか。

引越しでのナンバー変更は法律で定められている

当たり前のようについているナンバープレートには、その車が登録された場所、その車の所有者などを明らかにする役割があります。

課税漏れや盗難などを防ぐ働きがあるので、道路運送車両法で「自動車はナンバープレートを付けること、見やすい場所に表示すること」が定められています。

同法第12条には「住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」ことも定められています。

居住する都道府県や管轄する運輸支局が変わった方が、法律に従い住所変更手続きを行った場合、ナンバープレートの変更も必要になります(管轄する運輸支局が同じ場合、住所変更してもナンバープレートの変更は必要ありません)。

つまり、条件に当てはまる方の引越しによるナンバープレートの変更は、法律で定められているのです。

実際には、ナンバーはそのままでも特別な問題はない

ナンバープレートの変更を行わないと罰則があるのでしょうか。

道路運送車両法第109条を確認すると「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」とあります。

次の各号の中には、道路運送車両法第12条が含まれています。

つまり、住所変更、ナンバー変更を行わないと50万円以下の罰金に処される可能性があります。

とはいえ、ナンバーの変更を行わなかった方すべてに罰金が科されるわけではありません。

実際は、ナンバーの変更を行わなくても罰金を科されず過ごせることが多いようです。

ただし、住所変更、ナンバー変更をしていないと譲渡するときに問題になることがあるなどトラブルにつながる恐れがあります。

現在のナンバーに愛着がある方も法律に従い住所変更、ナンバー変更を行ったほうが良いでしょう。

自動車税の住所変更はしておくこと!

引越し時に忘れず行いたい車関連の手続きが自動車税の住所変更です。

これを忘れると様々なトラブルに直結します。具体的には、納税用紙が旧住所に届く、自動車税を滞納してしまう、車検が受けられないなどのトラブルにつながります。

引越しした方は忘れずに行いましょう。自動車税の住所変更は、納税用紙と一緒に送られてくる自動車税住所変更届で行えます。

引越しの予定がある方は、変更届を保管しておくと便利です。

車の住所変更をしてナンバーを変更する場合の方法

引越しに伴う車の住所変更、ナンバー変更を行いたい場合、どのようにすればよいのでしょうか。

車の住所変更、ナンバー変更を行う2つの方法を紹介します。

ディーラーなど店舗に依頼する場合

車の住所変更、ナンバー変更は、カーディーラーなどに依頼することができます。カーディーラーに依頼する場合、次の書類などが必要になります。

  • 車検証
  • 発効から1カ月以内の車庫証明書
  • 発効から3カ月以内の住民票
  • 認印を押印した委任状

※使用者と所有者が異なる場合は、所有者の委任状が必要です。

車庫証明書は警察署で受け取れます。車庫証明の申請も併せてカーディーラーなどに依頼することができます。

住民票は新住所が記載されているものです。

カーディーラーなどに依頼する方はこれらの書類などを用意しておきましょう。

自分で手続をする場合

車の住所変更、ナンバー変更は、自分で行うこともできます。

自分で手続きを行う場合、次の書類が必要です。

必要書類など

  • 車検証
  • 発効から1カ月以内の車庫証明書
  • 発効から3カ月以内の住民票
  • 認印
  • 申請書
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書

※使用者と所有者が異なる場合は、所有者の委任状が必要です。

申請書、手数料納付書、自動車税申告書は当日用意できます。

自分で手続きを行う方は、車検所から認め印までを前日までに用意しましょう。

提出先の陸運局での流れ

車の住所変更、ナンバー変更は管轄の陸運局で行います。

自分で手続きを行う方は必要書類などをもって出かけましょう。陸運局での流れは次の通りです。

  1. 書類の作成
    窓口で申請書、手数料納付書、自動車税申告書を受け取り見本に従い記入します。
  2. 印紙の購入
    350円(変更登録手数料)の印紙を購入して手数料納付書に貼り付けます。
  3. 窓口に書類を提出
    出来上がった書類を窓口に提出します。
  4. 車検証を受け取る
    窓口でしばらく待機していると新しい車検証が出来上がります。名前を呼ばれたら新しい車検証を受け取ります。
  5. 税申告窓口に提出
    税申告窓口に、車検証と自動車税申告書を提出します。以後、自動車税の納付書などが新住所へ送付されます。
  6. ナンバープレートの返納
    住所変更に伴いナンバープレートが変わる方は、窓口で古いナンバープレートを返納します。
    (古いナンバープレートを返納するタイミングは陸運局により異なります。)
  7. 新しいナンバープレートの購入
    交付窓口で新しいナンバープレートを購入します。車に新しいナンバーを取り付けて、封印してもらい住所変更とナンバー変更が完了します。

※陸運局により手続きが異なることがあります。住所変更、ナンバー変更の手続きを行う前に管轄の陸運局で確認してください。

車のナンバー変更で発生する気をつけておきたいこと

車のナンバーを変更する方は次のポイントにも注意が必要です。

ETCの再設定が必要

引越しに伴い車のナンバー変更を行った方は、ETCの再セットアップが必要です。

ETCの再セットアップは、登録されたETCセットアップ店で行えます。

暗号処理などが施されているので、登録されていない店舗や個人では行えません。

車のナンバーを変更した方は、ETCセットアップ店で相談しましょう。

再セットアップは、ETCセットアップ店に用意されているセットアップ申込書に必要事項を記入することで行えます。

車検証に記載されている利用者本人以外の方が申し込むには委任状が必要なので注意しましょう。

自動車保険の変更手続きが必要

車のナンバープレートを変更した方は、自動車保険の登録番号変更手続きも必要です。

登録番号変更手続きを忘れると、事故を起こしたときに契約車両とみなされない恐れがあります。

忘れずに加入する保険会社に連絡しましょう。

まとめ

引越しで住所が変わった方は、車の住所変更、ナンバー変更の手続きが必要です。

変更手続きを怠ると罰金を科されることやトラブルにつながることなどがあります。

車の住所変更、ナンバー変更は、カーディーラーなどに依頼できるほか自分で行うこともできます。

自分で行ったほうが安価ですが、引越し後の慌ただしい時期に決められた期間以内に行うことは大変です。

手間を減らしたい方はカーディーラーなどに依頼すると良いでしょう。

ナンバープレートの変更を行った方は、ETCの再セットアップ、自動車保険の変更手続きも必要です。

これらも忘れずに行いましょう。