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中小企業等経営強化法とは?中小機械の固定資産税減税を徹底解説!

 平成28年度に税制が改正され、「中小企業者等が平成28年7月1日以降に取得した一定の機械装置について、固定資産税(償却資産税)が3年度分、2分の1になる特例」が始まりました。この特例制度は、中小企業等経営強化法の優遇措置の中の一つであり、中小企業の生産力の向上を目的としています。
国がまず生産力向上に役立つ仕組みを中小企業や小規模事業者に提供します。そして、それに応える形で生産力向上の取り組みをしている企業や事業者を国が支援する、という仕組みです。
ここでは、その生産力向上のために役立つ「機械装置」の優遇措置についてみていきましょう。

 

平成28年度に税制が改正され、「中小企業者等が平成28年7月1日以降に取得した一定の機械装置について、固定資産税(償却資産税)が3年度分、2分の1になる特例」が始まりました。

この特例制度は、中小企業等経営強化法の優遇措置の中の一つであり、中小企業の生産力の向上を目的としています。

国がまず生産力向上に役立つ仕組みを中小企業や小規模事業者に提供します。

そして、それに応える形で生産力向上の取り組みをしている企業や事業者を国が支援する、という仕組みです。

ここでは、その生産力向上のために役立つ「機械装置」の優遇措置についてみていきましょう。

目次

固定資産税は事業者が保有している償却資産にも課税される

固定資産税は、土地や家屋に課されるものと思いがちですが、実は事業者が使用している「償却資産」にも固定資産税がかかってくるのです。

この税金のことを「償却資産税」とも呼びます。

これは、国が徴収する所得税や法人税とは違い、その事業者が住所を置く市町村が徴収しています。

この税金の対象は、主に事業の用途に使用する固定資産であり、通常の償却資産が対象です。

10万円以下の物で、一括での損金算入ができるものや、10万円以上20万円以下で、3年間にわたる均等償却をしているものは、この税金の対象とはならず、固定資産税(償却資産税)はかかってきません。

また、土地および家屋や、自動車税・軽自動車税の対象となる車両も対象外となっています。

その年の1月1日に償却資産を所有している人が納税対象者となっており、1月31日までに申告をしなければならないと定められています。

中小企業の固定資産税減税の優遇措置の仕組みとは?

中小企業の固定資産減税の優遇措置は、中小企業の生産力向上のため、機械装置の導入を支援するものとなっています。

経営力向上計画を申請し、事業分野別の主務大臣に認定されると、平成31年3月31日までに生産性を高めるための機械装置を購入した場合、その機械に係る3年度分の固定資産税(翌年度から)を2分の1に軽減してもらえます。

中小企業の固定資産減税の優遇措置の対象者は?

事業における機械装置は単価も大きいため、その固定資産税が軽減されることは、中小企業・小規模事業者にとってメリットが大きくなっています。

この固定資産減税の優遇措置の対象者は以下のようになっています。

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1000人以下の個人

中小企業の固定資産税減税の優遇措置の対象となる設備は?

機械装置を購入する際には、定められている対象設備の条件にあてはまるか、慎重に検討するようにしましょう。対象設備の条件は以下のようになっています。

  • 認定計画に基づき取得する新規の機械装置
  • 販売開始から10年以内のもの
  • 取得金額が160万円以上のもの
  • 旧モデル比で生産性(生産量、精度、エネルギー効率)が年平均1%以上向上するもの

事業者が今持っている設備との比較ではないので注意が必要です。

ここでは、押さえておくべきポイントが三つあります。

一つ目は、新品の機械装置であることです。

この優遇制度では、「中古品」は対象となりません。また、幅広い設備が対象になるのではなく、「機械装置のみ」と限定されている点にも注意が必要です。

例えば、「医療機器」の場合、機械装置ではなく「器具備品」に相当するため、対象外となっています。条件にあてはまっているのかどうかということを、しっかりと確認してから購入するようにしなければなりません。

二つ目は、最新モデルでなくてもよい、という点です。

販売開始から10年以内のもの、取得金額が160万円以上のもの、旧モデル比で生産性(生産量、精度、エネルギー効率)が年平均1%以上向上するもの、という条件がありますが、この条件に合致すれば、必ずしも最新モデルである必要はありません。

三つ目は、この優遇措置は「固定資産税」が減額になるということです。

固定資産税は、会社として利益が出ていても、出ていなくても、必ず支払わなければならない税金です。

もしも経営がうまくいっておらずに赤字でも控除してもらえるというメリットがあります。

経営がうまくいっていなくて利益が上がっていな場合、税額控除であったら、もともとゼロのところから控除することはできませんから、実質メリットがないこととなります。

しかし、固定資産税は利益が出ていても赤字でも、必ず支払わなければならないものです。

ここから控除してもらえるので、事業が黒字でも赤字でも同じようにメリットがあり、コスト削減に効果的なのが特徴です。

中小企業の固定資産税減税の優遇措置の手続きの流れは?

この優遇措置では、手続きのスケジュールをしっかりと立てる必要があります。

大まかな流れは以下のようになっています。

STEP1

中小事業者は、経営力向上計画を作った段階で設備を決定する必要があります。

そして、設備メーカーを通じて「工業会等による証明書」を入手します。

この証明書は、生産性の向上を証明するものであり、優遇措置が適用されるためにはとても重要な書類となっています。

STEP2

経営力向上設備等の種類を記載した「計画申請書」と、「その写し(コピー)」を、工業会等による証明書(原本)と共に添付し、主務大臣に計画の申請を行います。

税金の申告の際に必要になる書類なので、主務大臣に提出する前に必ずコピーをとっておきましょう。

STEP3

その後、主務大臣が計画認定書と計画申請書の写しを中小事業者等に交付することとなります。

中小企業の固定資産税減税の優遇措置の注意点は?

この中小企業の固定資産税減税の優遇措置が必ず認定されるように、慎重に手続きを行わなければなりません。申請の際の注意点は下記のようになっています。

まず適用期間は3年間であること(平成31年3月31日までに取得した機械装置であること)です。

例を挙げて考えてみましょう。

例えば平成28年に取得した設備は、平成29年1月1日時点において初めて所有資産として申告されます。

この場合、固定資産税の減額が行われるのは平成29年、30年、31年ということになります。

次に、納税時には、納税書類とともに「計画認定書の写し」「計画申請書の写し」、「工業会証明書の写し」を添えて手続きを行なう必要があります。

もし、機械及び機械装置の取得後、年末までに認定が受けられない場合は、減税の期間が2年となってしまいます。

特に、11月から年末近くにかけて取得する機械装置については、タイトなスケジュールになることが予想されます。

減税期間が1年少なくなってしまわないためにも、機械取得の前に手続きを開始するようにしましょう。

日本の経済を活性化するため、政府が様々な策を打ち出しており、この制度は中小企業を後押しするものとして非常に注目が高いものです。

赤字であっても黒字であっても、同じようなコスト削減のメリットがあることから、是非活用したい優遇制度の一つです。

手続きの時間がかかること等を考え、制度の利用を考えている場合は、機械取得前からしっかり手続きを開始するようにしましょう。