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パートや主婦でも大丈夫!確定拠出年金制度で投資信託を積み立てよう!

 

平成29年1月より確定拠出年金の制度がかわり、パートや主婦でもこの年金制度で投資信託を積み立てることができるようになります。

今度、国の年金が確実に支払われるかどうかも不透明な中、不安を感じている人が多いと思います。

もし、夫が先に亡くなってしまった場合、企業年金がもらえなくなる場合も多く、年金額が相当減ってしまうのです。

配偶者控除の廃止の検討や、女性がもっと働ける国づくり、と最近盛んに言われています。

女性が自立し、老後の備えを自分で作っていくことができる、という意味でも、確定拠出年金は利用すべき制度です。

選べる投資信託も様々なものが用意されており、リスクが高いもの、低いものなどを自分で選び、運用することができます。主婦の人はもちろんのこと、パートで働いている人もこの制度で積み立てることができます。

確定拠出年金で積み立てたお金は60歳になると受け取れます。

そして、その運用益はすべて非課税という優遇措置があるのです。できれば利用して、老後の不安を少しでも減らしたいですね。

しかし、パートの場合は、有名な「103万円の壁」「106万の壁」のことも考えて決めなければなりません。それでは、詳しくみていきましょう。

 

目次

パートの人でも確定拠出年金で投資信託を積み立てできる

パートで働いている人は多いと思いますが、確定拠出年金を利用することによるメリット・デメリットが3つあります。

1. 積み立て限度額の月々2万3千円、年間27万6千円多く働いても、控除が受けられるため所得税がかからない

2. 103万円を超えると、扶養主(夫など)の控除が減り、扶養主の税金が増えるので、どちらが得か検討が必要

(増える税金は、一番多い額で、最大控除額38万×20%=7万6千円です。7万6千円以上働けば、働いた方が得ということになります)

3. 130万円を超えてくると、保険と年金を払わなければならない(2016年10月からは、一定の条件下で働いている人は106万を超えると保険・年金の支払い義務が発生します)

では、それぞれについてみていきましょう。扶養主(夫など)の所得税率は20%で計算しています。

パートにおける「103万の壁」とは?

パートの人は、「年間103万の壁」「年間130万円の壁」を気にして仕事をしている人が多いことでしょう。

103万の壁とは、パート収入が103万円を超えると、ご主人の配偶者控除が使えなくなり、配偶者特別控除になってしまうという点です。

103万以内の場合は、配偶者控除として、ご主人の課税所得額から38万円が控除されます。所得税率20%の人ならば7万6千円の税金が節約できているわけです。

しかし、103万円の収入を超えてくると、段階的に38万円の控除が減らされていき、節約できる税金も減ってしまうのです。

しかも、配偶者控除には所得制限がありませんでしたが、配偶者特別控除になると、ご主人の合計所得金額が1000万円以下、という条件がついてしまいます。

ご主人の合計所得が1000万円を超えている場合は、配偶者特別控除が受けられないため、控除額が一気にゼロになり、この控除がなくなったために7万6千円ほど所得税がアップしてしまう計算になるのです。

超えていない人でも、103万を超えるにしたがって、配偶者特別控除が38万~3万まで段階的に減っていくので、今まで扶養主にかかってこなかった税金も、6千円~7万6千円の幅で、増えていくことになります。

投資信託を確定拠出年金で積み立てると、その分の所得税はかからない

103万円を超えるということを所得税の観点から見てみましょう。

103万までは所得税がかかりませんが、103万円を超えると、超えた分に5%の所得税がかかってきます(195万以下の課税所得の税率は5%のため)。

120万円分働いたとすると、120万―103万×5%=8,500円の所得税を納めなければならなくなります。

しかし、17万稼いでいるわけですから、税金が引かれたとしても損失が出るわけではありません。

ここで、確定拠出年金を利用した場合を見てみましょう。

確定拠出年金の掛け金を拠出すると、その金額が全額所得控除されるという仕組みがあります。

103万を超えて1か月2万3千円、1年間の合計で27万6000円多く働いても、その分を確定拠出年金の積み立てに充てれば、全額控除されますので、課税所得が増えないことになり、所得税はかかりません。

つまり、27万6000円分を、所得税を引かれずに稼ぐことができるというわけです。

節約できる所得税の額は大きくはありません。しかし、パートでもしっかりと老後の資金作りができるので、この枠はぜひ活用すべきです。

60歳になって積み立て金を受け取る場合の運用益もすべて非課税ですので、大きな額となってかえってきます。

パートで確定拠出年金を利用するときには「130万の壁」に注意

130万の壁、というのも有名ですね。

年収が130万を超えると「社会保険上の扶養」から外れてしまい、健康保険や年金を自分で払わなければならなくなってしまいます。

ですから、それを超えないような額、2万円程度を毎月積み立てると影響がなく安心です。

また、この130万円というのも、その健康保険組合によって判定の仕方に違いがあるようです。月々108330円以上の給料があると、年間通して130万円を超える「見込み」となります。

この「見込み」の時点で社会保険上の扶養を外れる場合もあれば、過去の年収が130万を実際に超えた時点で外れる、というところもあります。

細かい規定は健康保険組合独自で決めることができるため、所属する組合に問い合わせた方が確実です。

場合によっては、ペナルティを課せられ、過去に上って健康保険の資格を取り消され、その期間にかかった医療費を返還しなければならないような場合もありますので、念のために確認しておきましょう。

もうひとつ、注意点があります。

2016年10月より、この130万の壁が崩れ、場合によっては106万以上働いた場合に「保険と年金の支払い義務が生じる(=社会保険上の扶養から外れる)」ことになるのです。

その条件とは、「週20時間以上の労働時間」「年収106万円(月収8万8千円)」「勤務期間が1年以上」「従業員501人以上の会社」です。

これらすべてに当てはまる場合、106万円の収入を超えると扶養から外れることになってしまいますので注意しましょう。

パートの場合、扶養から外れないようにするべきか、迷うところだと思います。しかし、世の中では、専業主婦に対する優遇措置をなくし、皆に働いてもらおう、という流れになってきているのは間違いないようです。

政治がそのように仕向けたいため、控除などの制度を廃止しようとしていますし、逆に確定拠出年金を主婦やパートでも利用できるようにもしています(平成29年1月より)。

年金など、将来の不安が大きいですから、できれば女性も自分の年金を積み立てた方が安心です。

確定拠出年金で投資信託を積み立て、自分自身の独立した老後資金を作っていきましょう。