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消費税の臨時福祉給付金を詳しく解説!対象者は?申請は必要?

 

消費税は国民生活に密接にかかわっている税金です。

消費税が増税されると、毎月の生活費が上がるので困る、生活が苦しくなる、と心配している人も多いことでしょう。

消費税が上がると、所得が低い人は特に困ります。消費税は、所得に応じてかけられている税金ではありません。

日常生活に必要なものやサービスに対して課せられている税金ですから、所得の多い人、少ない人にかかわらず、皆同じ税金を支払わなければならないのです。

それでは所得が低い人に対するダメージが大きいということで、低所得の人に対して救済措置として始められたのが臨時福祉給付金です。

この給付金をもらうには条件があり、それらを満たしていることが必要となります。

ここでは、臨時福祉給付金の支給要件や申請方法について説明していきます。

目次

臨時福祉給付金とは?支給額はどれくらい?

臨時福祉給付金とは、政府がある一定の条件を満たす人に対して、1年に1回、一人につき3000円を支給しているものです。

この給付金は、平成26年4月に実施した8%への消費税税率引き上げにともない、家計に与える影響を少しでも緩和しようと始められたもので、所得の少ない人に対しての臨時的な措置として実施されています。

消費税が上がると、日常生活の負担は当然増えてきます。例えば、毎月の生活費が15万円だったとしましょう。

消費税引き上げ前は、5%の税率で15万7500円だったものが、8%に増税されたことで16万2000円になります。

5%から8%に消費税率が上がったことで、毎月4500円の負担増です。年間だと5万4000円にもなります。

消費税がかかっていないときから考えてみると、毎月1万2000円、年間で実に14万4000円も生活費が多くかかってくることとなります。

基本的に、税金というものは公平を期すために、その人の所得に応じて税率が決められているものですが、この消費税は所得にかかわらず、誰にでも一律にかかってくるものなので、所得が低い人にとっては特に負担が大きいものです。

その負担を少しでも減らそうということで考えられた給付金ですので、自分が対象者であるかどうかをしっかりと確認し、受給条件を満たしている場合は日常生活にかかる負担を少しでも和らげるため、忘れずに受給するようにしましょう。

臨時福祉給付金の支給対象者は?

この臨時福祉給付金の支給対象者は、「その年の住民税が課税されていない人」となっています。

平成28年度について考えてみますと、住民税は前年度の所得に応じて課税されるものですので、その年の住民税が課税されていない人ということは、平成27年度の所得が一定以下であった人と言うことができます。

しかし、住民税が課税されていない人でも、この臨時福祉給付金がもらえない人がいます。

その条件とは以下です。

 

  • 平成28年度分の住民税が課税されている人に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、課税者の扶養親族等となっている場合)
  • 生活保護の受給者である場合

この二つに当てはまる場合は臨時福祉給付金の受給ができませんので注意しましょう。

臨時福祉給付金がもらえる人の所得の目安とは?

臨時福祉給付金の支給条件は、その年の住民税が課税されていない人とされていますが、具体的にはどのくらいの収入の人がそれに当てはまるのでしょうか。

一般的な目安が厚生労働省から発表されています。給与収入ベースの値となります。

給与所得者の場合

 

単身者の場合・・・・100万円

夫婦二人・・・・・・156万円

(配偶者を扶養している場合)

夫婦と子供一人・・・約206万円

(配偶者と子供を扶養している場合)

夫婦と子供二人・・・約256万円

(配偶者と子供二人を扶養している場合)