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直系尊属からの贈与の特例とは?直系尊属からの贈与はメリットあり

 

贈与の仕組みにおいて、「直系尊属から」の贈与の場合、税率が低くなったり、非課税の制度が適用されたりします。

一般の贈与に比べ、直系尊属からの贈与の方が優遇されているといえるでしょう。

ここでは、直系尊属よりの贈与でメリットがある仕組みを紹介していきます。

目次

直系尊属からの贈与は「特例税率」が適用される

暦年課税において、贈与税の税率は「特例税率」」と「一般税率」の二つが設定されており、「特例税率」の方が税率が低く、優遇されています。

この特例税率を適用することができるのは、「直系尊属より贈与を受けた人」となっており、父母や祖父母から贈与をされた人がそれにあたります。

特例税率と一般税率の比較はこのようになっています。

特例税率

基礎控除後の課税価格 贈与税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

一般税率

基礎控除後の課税価格 贈与税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

例えば1000万円以下で比べてみると、特例税率が30%、一般税率が40%となっており、特例税率の方が優遇されているのがわかりますね。

直系尊属からの贈与の際、必要な添付書類とは?

直系尊属からの贈与だと「特例税率」を適用しますが、その贈与が確かに「直系尊属からの贈与であったこと」を証明しなくてはなりません。もし、贈与を受けた財産が①か②にあてはまる場合は、AかBの書類を添付しなければならないこととなっています。

①「特例税率の適用を受ける財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(課税価格)が300万円を超えるとき。

②「特例税率の適用を受ける財産」と「一般税率の適用を受ける財産」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(課税価格)300万円を超えるとき

①か②に該当する場合は、書類の添付が必要です。

A.その贈与者からの贈与について、初めて特例税率の適用を受ける場合には、贈与により財産を取得した人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人がその贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を添付する。

B.その贈与者からの贈与について、既に特例税率の適用を受けるために上記Aの書類を贈与税の申告書又は更正の請求書に添付して提出している場合には、提出した税務署名及びその年分を記載した書類

これは、その贈与者からの以前の贈与で直系尊属が確認されているということですので、その年の分の書類を調べれば良いということですね。

直系尊属からの贈与の特例とはどのようなものがある?

直系尊属からの贈与に関する特例は二つあります。一つ目は「住宅資金贈与の非課税枠」であり、二つ目は「教育資金一括贈与の制度」です。

どちらも条件は「直系尊属からの贈与」ですが、ほかにもいくつか条件があります。それぞれの制度について詳しくみていきましょう。

直系尊属からの住宅資金一括贈与の特例。必要書類とは?

この「住宅資金一括贈与の特例」は、贈与者が直系尊属であること、贈与を受ける側が20歳以上であること、かつ、その年の収入が2000万円以下であるということが条件となっています。

非課税で贈与を受けられる額ですが、新しく建てる住宅の質によって変わってきます。住宅の評価のポイントは、エコ住宅であるかどうかということと、耐震の等級です。良質な住宅として認められると、非課税額が多くなります。

非課税で贈与できる金額は、以下のようになっています。

  • 平成28年1月1日~平成29年9月30日まで   通常住宅700万円  良質な住宅 1200万円
  • 平成29年10月1日~平成30年9月30日まで  通常住宅500万円  良質な住宅 1000万円
  • 平成30年10月1日~平成31年6月30日まで  通常住宅300万円   良質な住宅 800万円

この特例を適用するためには、贈与が「直系尊属からのものである」ということを証明する必要がありますので、贈与税の申告時に添付する書類を用意しなければなりません。

贈与した者と贈与された側との血縁関係が直系尊属であるかどうかということをチェックするための「戸籍謄本」、実際に吸い始めた日や居住の有無をチェックするための「住民票の写し」、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与を受けたものが住宅を取得したのかを確認するための「新築や取得の契約書の写しおよび登記事項証明書」が必要となります。

贈与税がかからない場合でも、この特例を適用するためには申告が必要です。忘れずに申告を行なうようにしましょう。

直系尊属からの教育資金一括贈与の特例。非課税額は?

「教育資金一括贈与の特例」は平成25年4月にスタートした制度で、孫やひ孫に教育資金として1500万円までを非課税で贈与できる制度です。

贈与を受ける側は一人につき1つ、この制度専用の口座を銀行などの金融機関で、子供名義で開設し、最初に贈与したい額を預け入れます。大きな額が非課税で贈与できますが、デメリットもあります。

この口座は、孫が30歳になると終了しますが、30歳になるまでは、教育に関する費用以外の目的では引き出せないこととなっています。

また、もしも30歳になった時点で口座にお金が残っていたら、その残金が祖父母から孫に「贈与された」とみなされ、贈与税がかかってきてしまいます。

また、祖父母が「やっぱり贈与が高額すぎた。

老後の生活が不安になってきたから、少し返してほしい」と思っても、その口座からは子供や孫が30歳になるまでは、教育資金以外の名目では一切出金することができません。

このように、この「教育資金一括贈与の特例」は、細かなルールや縛りがあるので、よく考えてから制度の利用を決めましょう。

祖父母は孫の直系尊属であり、扶養義務者でもあります。扶養義務者であるということは、孫の学費であったり、塾代などの教育費などを支払う義務があるのです。

よって、教育費を支払っても、そもそも贈与税がかからないことになっています。

ただし、一括の贈与だと贈与税がかかってきてしまいます。

学費や塾代の請求がくるたびにその都度支払ってあげる、というパターンにすると、贈与とみなされないので贈与税がかかることもありません。

孫に教育資金をあげたい、という理由だけの場合でしたら、このようにその都度支払ってあげる方が良いでしょう。

相続対策で、一度に大きな額を相続財産から減らしたい、と考えているならば、この「住宅資金一括贈与の特例」を使う方がよいといえます。

まとめ

このように、直系尊属からの贈与には優遇制度が設けられていますので、賢く利用すれば、節税することが可能です。直系尊属という言葉は、相続や贈与ではよく出てきます。

しっかりと意味を理解しておけば、今後の相続や贈与の際にも安心ですね。