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交通事故での慰謝料に影響する3つの基準とは?弁護士に相談すべき?

 

交通事故にあったとき、交通事故の被害者は、加害者に対して慰謝料(補償金)を請求することができます。

怪我の程度にもよりますが、事故で怪我をしたときは、治療費や入院費、通院費など様々な費用がかかります。それを加害者に対して請求することができるのです。

ここでは、交通事故でもらえる慰謝料(補償金)に影響してくる3つの基準についてみていきましょう。

目次

交通事故にあったら、まずは弁護士に相談しよう

交通事故にあったら、まず連絡するのは警察と保険会社ですね。被害者と加害者の保険担当者同士が、賠償金などの話し合いをするわけですが、保険会社の担当者の話し合いで決めた金額よりも、弁護士が間に立って交渉した場合の方が、高い賠償金額を獲得できる場合があります。

よって、保険会社だけではなく、弁護士に一度相談してみるのもひとつの方法です。

最近は、初回は相談無料という弁護士事務所が増えてきていますので、気軽に電話したり、事務所を訪問したりすることができます。一度相談してから、弁護士をつけるかどうか検討することができます。

弁護士はそれぞれ得意分野があります。

離婚問題や相続問題が得意な弁護士もいますし、もちろん交通事故が得意分野という弁護士もいます。

相談の際に色々質問してみて、丁寧に、かつ難しい法律の問題もわかりやすく説明してくれる弁護士がよいでしょう。

交通事故の慰謝料に影響してくる3つの基準とは?

交通事故の慰謝料を決める際、基準となるものが3つあります。

自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準です。どの基準で考えるかによって、慰謝料の金額が大幅に変わってきます。それではみていきましょう。

交通事故の慰謝料に影響する「自賠責保険基準」

この自賠責保険とは、車を運転する人がかならず加入する強制保険です。

加害者となったとき、お金がないから賠償金が

払えない、となってしまったら被害者の救済になりません。

被害者が不利益をこうむることがないように、すべての人に加入が義務づけられています。

自賠責保険の賠償対象は「人」のみです。

他人の怪我に対する補償のみになりますので、車の修理代は対象外です。相手の車の修理代などは、任意保険でまかなうことになります。

他人の怪我のみが補償対象ですから、自分自身の怪我の補償も受けられません。この点も注意が必要です。

自賠責保険の支払い項目は9項目あり、治療費、看護料、諸雑費、通院交通費、義肢等の費用、診断書等の費用、文書料、休業損害、慰謝料となっています。

自賠責保険は、国土交通大臣および内閣総理大臣が定める支払い基準に従って決定されます。怪我による損害は、支払い限度額120万円の範囲内で上記の治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料等の項目が支払われます。

もしも後遺症が残った場合は、その損害を等級に分け、75万円〜4000万円を支払い限度として支払われます。

交通事故が起こった場合、まずはこの自賠責保険から保険金が支払われることになります。

自賠責保険は最低補償金額となっていますので、それで足りない分を任意保険で補うといった仕組みになっています。

交通事故の慰謝料に影響する「任意保険基準」

任意保険とは、自賠責保険で補償されない分をカバーするための保険です。

一般的に「自動車保険」と言われているものがこれにあたります。

自賠責保険で補償されない分を全額カバーする目的がある保険ということですので、自賠責保険よりは高い基準で補償金額が算定されます。

以前は、保険会社共通の支払い基準が設定されていましたが、1998年の「自動者保険の自由化」により、各保険会社ごとに各自で基準を決めるようになりました。

その内容は非公開ですので、詳しい基準の根拠はブラックボックス化していてわかりません。

自賠責基準と、次に挙げる弁護士基準との間で金額を定めているわけですが、支払いを少なくするため、自賠責補償基準よりの額が算出される傾向があるようです。

交通事故の慰謝料に影響する「弁護士基準」

弁護士基準は、入院期間と通院期間より算出されます。

裁判所の考え方や、過去の判例をもとに東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表している「弁護士会算定基準」をもとにしています。

保険会社から補償額を提示されても、それが妥当かどうか、素人ではわかりにくいですね。

その補償額に対して疑問を感じた人は、交渉を弁護士に頼んでみるのもひとつの方法です。

この弁護士基準は、3つの基準の中で一番金額が高くなっており、この基準の金額をもらいたい場合は、弁護士を通じて保険会社と交渉してもらう必要があります。

個人がこの金額を提示して交渉しても、保険会社は払ってくれないようです。

自賠責保険基準での慰謝料算出方法

交通事故にあってしまったら、怪我で入院や通院をすることが多いでしょう。3つの基準によって、同じ入通院でも慰謝料額が違います。慰謝料金額の大きさは、自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準基準となっています。

自賠責保険基準での慰謝料は、1日あたり4200円と決まっています。

日数の計算には、入通院にかかった実際の治療日数を2倍した期間と、治療開始から症状固定までの期間である治療期間を比べて、短い方が慰謝料算出の日数とされます。

つまり、実通院日数×2と、治療期間を比べ、どちらか短い方が採用されます。

また、自賠責保険では、加害者1名につき120万円までの補償を限度としています。

治療期間90日、実通院日数32日の場合を計算してみましょう。

実通院期間32日×2=64日 < 治療期間80日

となり、短い方の64日が適用されます。

4200円×64日=26万8800円

となります。

治療期間90日、実通院日数48日の場合は、

実通院機関48×2=96日 > 治療機関90日

となり、90日が適用されるため、

4200円×90日=37万8000円

となります。

任意保険での慰謝料

任意保険基準では、各保険会社によって独自に基準が決まっており、それは公開されていません。

しかし、自賠責保険とおなじように1日の慰謝料を4200円としたうえで、治療日数や入院期間などを考え合わせ、妥当を思われる金額を保険会社が提案することが多くなっています。

保険会社は民間の営利会社であることから、できるだけ支払う補償金を少なくしようとします。

このようなことから、自賠責保険と同じような水準の提案になることもあります。

弁護士基準における慰謝料

弁護士基準には、入通院の慰謝料の表があり、それにのっとって慰謝料の金額を決めていきます。

三つの基準の中で一番金額が高くなっていますが、弁護士を立てて保険会社と交渉しないと、この基準での補償は難しくなっています。

通院4ヶ月(実通院日数40日)の場合を比べてみます。

自賠責基準・・33万6000円(日額4200円×40日×2)

任意保険基準・・・47万9000円

弁護士基準・・・90万円(通常の傷害)67万円(むちうち症)

このように、金額に大きな差があるのがわかってもらえると思います。

慰謝料請求されたら合意後は示談書が作成される

慰謝料について合意ができたら、示談書が作成されます。示談書とは、交通事故に限らず、様々な民事上の揉め事を解決するときに作る文書です。

後になって、「言った」「言わなかった」などともめることがないように、合意内容を明文化するために作られます。

実際には、交通事故の90%以上が、示談交渉で解決しているという結果があります。

ほとんどの場合は保険会社同士、もしくは弁護士と保険会社で話し合われますが、被害者が歩行中に事故に合うなどして自動者保険を使わない場合など、自分で交渉しなければならない場合もあります。

交通事故の示談交渉は複雑ですから、できれば弁護士などに交渉を頼むと良いでしょう。

しかし、弁護士に頼むには着手金など、費用がかかります。

被害者となってしまっては、怪我の治療や入院費など様々な費用がまずはかかってきてしまいますので、費用面から弁護士に頼むのが難しいという人も実際には多くいます。

示談書には事故の内容や合意内容を明記する

示談書で明記しておかなければならないことは、事故の事実内容や、示談して合意した内容を書きます。

示談書の作成年月日、加害者と被害者の署名捺印が必要となります。

示談書は強制執行を可能とするものではありません。お互いが合意した内容に責任を持つ、といった考え方が必要です。

まず、事故の内容についてですが、加害者側、被害者側に偏ることなく、公平に事故の状態を書くことが必要です。

事故の発生年月日や場所、加害者と被害者の名前と住所、そして具体的な事故の状況、被害者の負った怪我の状況や度合いなどを、警察の出した交通事故証明書に基づいて明記するのが一般的です。

交通事故証明書は自動車安全運転センターが発行するもので、交通事故があったことを証明してくれます。

示談の際に参考にすることはもちろんのこと、自賠責保険や任意保険の保険金請求にも必要になる書類です。

この証明書は、警察に届け出ている事故にのみ発行されるので、もしも事故を起こしてしまったならば、すみやかに警察に連絡することが必要です。

物損事故に関しては3年、人身事故に関しては5年経つと入手できなくなってしまうので注意しましょう。

示談が成立して合意したら損害賠償を加害者に請求できないので注意が必要

示談はやり直しがきかないと言われているように、一旦示談書に記載している内容で合意したら、被害者は加害者に対し、それ以外の損害賠償等の請求を行えないことになっています。

示談の協議を行う際は、自分の考えを主張しつつも、相手の意見も聞かなければなりません。

裁判になると費用も時間もかかり、大きな負担になるため、示談で合意したいとお互いに思っていることがほとんどです。

無理な条件ではなく、根拠がある金額を提示することが、お互いに納得することにつながります。

なんとなく示談で合意したが、後で気が変わった、ということになっても新たに損害賠償を請求できないので、やりなおすことができません。

このような理由から、示談は慎重に行い、納得するまでは合意しないようにしましょう。

交通事故での補償金や慰謝料は、なかなか被害者が納得する金額が出ないようです。

保険会社も補償金を出し渋ることが多いため、粘り強い交渉が必要となります。

事故にあったら、自分で交渉するか、弁護士に頼むかで結果が大きくかわってくる場合もあります。

最近の自動車保険には「弁護士特約」というものもありますので、その特約をつけるか検討する価値はあるでしょう。