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慰謝料の相場はどれくらい?不倫から傷害、名誉毀損まで

 

慰謝料には様々な種類があり、不倫や離婚に対する慰謝料、交通事故にあってしまったときの慰謝料、傷害や詐欺などの際の慰謝料があります。

詐欺などは経済的な損害がはっきりしていますし、交通事故や傷害の場合は、怪我の重さによって、どれくらいの慰謝料になるかということを計算することができます。

逆に、不倫や離婚の場合などは、精神的苦痛など形がないものへの慰謝料になるため明確な基準がなく、それぞれのケースによって金額がかわってきます。

このように、慰謝料算出の際の明確な基準(怪我の重さや経済的損害など)があるものと、精神的苦痛という見えないものに対する慰謝料のため、不倫や離婚のように、明確な基準がないものとに分けられます。

慰謝料を請求する側、請求される側とも、一般的にどれくらいの金額なのか、相場はどれくらいなのかということが気になりますね。

ここでは、様々な慰謝料の相場についてみていきましょう。

目次

不倫や離婚の際の慰謝料の相場はどれくらい?

不倫に対する慰謝料は、不倫が原因で離婚に至ったかどうかによって金額が大きく変わってきます。

一般的な相場は、離婚に至らなかった場合は50万~200万くらい、離婚に至った場合は100万~300万円です。

よっぽどのことがない限り、不倫に対する慰謝料で300万を超えてくることはないようです。

いきなり裁判になるのではなく、まずは慰謝料請求書を相手に送ることがほとんどです。それがきっかけで話し合いがもたれることが多くなっています。

話し合いの場は、主に簡易裁判所もしくは家庭裁判所での「調停」となります。弁護士などが調停員として立ち合ってくれて、双方の意見を公平に聞き、アドバイスをしてくれます。

裁判になってしまうと、裁判費用、弁護士費用などがかさむため、調停で合意に至ることが多くなっています。

一般的に、婚姻期間が長いほうが、慰謝料も多くなる傾向にあります。

また、不倫に至った時点で、夫婦仲がよかったのか、すでに破綻していたのかということや、不倫の期間、頻度、経済的損失なども大きな判断材料になります。

婚約破棄の場合の慰謝料の相場は?

婚約をすると、婚姻の「予約」をしたこととなり、お互い誠意を持って交際すること、婚姻届を提出して、夫婦として共同生活を始められるように努力しなければいけない義務が生じます。

もし、正当な事由がないのに婚約を破棄した場合、強制的に結婚させられるというようなことは、今の世の中ですからさすがにありませんが、この義務違反を理由に精神的苦痛を受けたこと、また経済的損害を受けたことによる損害賠償を請求される場合があります。

婚約の破棄(解消)に対する慰謝料は、一般的には、50万円~200万円の間で合意することが多いようです。

婚約の破棄に対する慰謝料は、精神的苦痛を与えたことによるもので、形がないものですから、はっきりとした相場はないようなものです。

しかし、相手が払える金額ということも考え、多くても200万円までで収まる事例が多数を占めています。

この慰謝料は「精神的苦痛」に対するものですから、結婚式場のキャンセル等の実費や、寿退社による機会損失などの損害は、別に請求することができます。

名誉毀損の場合の慰謝料の相場とは?

名誉とは、人の有する社会的な声価のことです。

品性、善行、名声、信用、等の人格的な評価のことをいいます。

この名誉を毀損する行為は「不法行為」となり、慰謝料その他の損害賠償義務が生じます。

相手の社会的評価が下がることを名誉毀損といいますので、たとえば「不倫をしている」とか、「前科者だ」と皆に知らせた場合、それが事実か、虚偽かは問題ありません。

たとえ真実だったとしても、それを皆に知らせることで相手の社会的評価が下がってしまうならば、名誉毀損となるのです。

近年、インターネットの普及により、名誉毀損の形態も多様化しています。ブログで相手の名誉を傷つけるようなことを書いたり、お店に関する悪評をネット上で流布したりと、インターネット上で行われる名誉毀損の数が右肩上がりで増えています。

インターネットが身近な存在になり、また罪悪感があまりない形で気軽に書き込めてしまうことが問題の一因となっており、今後も増えていくことが予想されます。

名誉毀損はりっぱな不法行為であり、刑事上でも3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる犯罪行為であると認められています。

判例をみていくと、インターネット上などでの誹謗中傷で「名誉毀損」が生じた場合は10万~50万の慰謝料が最も多くなっているようです。

名誉毀損だけではなく、そのことによって事業の信用が失墜し、事業や営業に支障が生じた場合などは、50万円~100万円あたりの慰謝料金額が一番多くなっています。

もちろん、その事業に与えたダメージの大きさや経済的損失の大きさによって、もっと高額になる場合もあります。

また、インターネット上の書き込みにより、誹謗中傷ではありませんが、プライバシー権の侵害が生じるケースが増えています。プライバシー侵害の精神的苦痛に対する慰謝料は、10万円~50万円が一番多い金額となっています。

名誉毀損にはマスメディア型、非マスメディア型というものがあります。マスメディア型は、より多くの人に名誉毀損の情報が流れてしまうことになるので、慰謝料も比較的高額になる傾向があります。

著名人でない場合は、名誉毀損が認められても慰謝料は少額となる傾向があります。裁判になると、弁護士費用などがかかってきますので、勝訴しても損が出る場合もあり、実際に法廷で争うことは現実的ではありません。

しかし、名誉毀損によって自営業の事業継続が難しくなって廃業に追い込まれたり、職場を退職せざるを得なくなったりした場合は、損害が大きいことから慰謝料も高額になるので、裁判をした方が良い場合もあります。

傷害に対する慰謝料の相場とは?

傷害に対する慰謝料の金額は、殴った回数等の「傷害の内容」ではなく、原則として、具体的な損害である「入院期間、通院の日数など」によって算出されます。

ケンカや暴行などによって、通院が必要となるような怪我をした場合、加害者に対して慰謝料の請求を行うことができます。

相場としては、20万円~100万円の範囲におさまることが多く、治療費や通院費、休業損害など、実際に被った経済的損失を埋めるための賠償金と、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料など、精神的苦痛に対する慰謝料を合わせた金額となります。

また、通院の期間が1週間~2週間と、比較的短期間の場合は、通院回数×1万円としたり、刑事告訴しないという条件で10万円~30万円程度の慰謝料で示談の合意に至るケースが多くあります。

それでは、もしも不定期に通院している場合はどのように計算したらよいでしょうか?

通常、2週間を超える期間の場合には、交通事故の際に使用する「傷害慰謝料算定表」に準じて計算します。

不定期に通院している場合は、実際に通院した日数の3.5倍を「通院期間」として算定表に当てはめ、傷害事件であれば、その算定額の20%~30%増しの金額が、妥当な金額とされています。

あまり過大な慰謝料請求をした場合は、逆に恐喝とされてしまうことがありますが、このような算定の仕方をした請求であれば、裁判になっても十分に通用しますので、しっかりとした根拠がある慰謝料金額ということができるでしょう。

セクハラによる慰謝料の相場とは?

近年は、セクハラやマタハラ、パワハラなど、様々なハラスメントのことが取り沙汰されています。セクハラに関して言うと、一般的には30万円~200万円までの金額で収まることが多いようです。

どれくらいの期間継続していたか、性行為はあったかどうか、精神疾患を抱えていたかなど、様々な事情や経緯が考慮され、慰謝料が算出されます。

性行為まで至っていないものは100万円以下になることが多く、逆に性行為に及んでいる場合は100万円以上がほとんどです。

また、行為が反復継続されていたり、特に悪質なものについては、慰謝料も高額になる傾向があります。最高例では、800万円の慰謝料判決が出た例もあります。

セクハラの場合、被害者が精神的に病んでしまい、精神科へ通院している例も多く見受けられます。

セクハラの事例では、慰謝料の他に、精神科への通院費や、セクハラが原因で退職した場合の逸失利益(賃金の約数ヵ月分)等の経済的損失にかかる損害も別に請求することができます。

このように、慰謝料の相場というものはありますが、当事者双方が合意した和解(示談)であれば、原則としてはどのような額でもよいということになっています。

被害者からすれば、相手を困らせたい、相手に辛い思いをさせたいという「報復の感情」や「制裁の感情」が含まれてきますので、相場よりも大きな金額を払わせたいと思うのが当然でしょう。に

しかし、和解には合意が不可欠ですから、被害者が度を過ぎた高圧的な態度をとったりすると相手の反発を招きますし、示談するということは難しい点もあります。

このような話し合いの場では、まずはきちんと謝罪をしたり、反省している気持ちが伝わるように誠意を示すことが重要です。

また、慰謝料を提示する側は、その額について感情で言っているのではなく、きちんとした法的根拠があるということを示すことが大切です。根拠があれば相手を納得させることもできますし、お互い納得がいく金額で和解できることでしょう。