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FXで出た利益を申告しないとどうなるの?無申告・脱税した場合の罰則

 

目次

個人がFXで利益が出たのに、確定申告をしなかった場合はどうなるの?

個人の方がFXで利益を出したら、確定申告を必ず行うようにしましょう。

どうせ税務署にはわからないと考える方もいるでしょうが、昨今はマイナンバーなども導入されているので、増々ガラス張りになってきたと言えるでしょう。

どうして確定申告の話をしたかというと、実際告発件数が多くなったのはFXなどを含む商品・株式取引による利益です。

脱税というと大きな資本の企業や芸能人など収入が大きい方を想像しがちです。

このような申告漏れによる追徴課税は、一般のFXトレーダーにも増えてきています。実際に申告漏れをしたらどうなるのかをご紹介します。

 

そもそもFXでどれくらい儲けたら、納税しなければならないの?

個人の方がFXなどで利益を出したら、必ず確定申告を受けて納税しなければいけない訳ではありません。実は一定の金額があります。

給与所得者(所得が2,000万以下)の方はFXなどで得た利益が20万円以上なら確定申告を必ず行う義務があります。

ただし、専業主婦やフリーターの方は年間所得が38万円以下の場合は必要ありません。また自営業者は利益額に関わらず確定申告を必ず行います。

この「利益」という部分ですが、年間の利益合計額です。損をした場合は利益から差し引きます。その他に取引所先物取引などの損益、年金などの雑所得も加えて計算します。

また、利益のために使った費用は必要経費として差し引くことができます。

この必要経費とは投資に関する雑誌・新聞購読費、湯量コンテンツ、ソフト代、セミナー代(もっと他にもありますが)などを指します。

例えば、25万の利益があったとしても、経費で5万円支出をしたら(この5万円がこじつけでなく本当に必要な経費であることが証明できるなら)残高利益は20万なので申告する必要はありません。

FXなどの損益で有利なのは、例えば、損をした場合は3年の損失の繰り越し(個人の場合。法人は9年)が可能です。

そのため、損をした年でも確定申告をしておく必要があります。翌年度利益が出ても過去の損失を相殺することが可能になっています。

場合によっては課税されないこともあるでしょう。損が出た時に申告をすることを忘れないようにしましょう。

無申告の場合、税務署にバレる!?

利益が20万以下なら税務署に申告する義務はありません。

ただし、20万以上あれば必ず確定申告をしたほうが良いでしょう。これは納税が国民の義務という話だけでなく、実際に脱税がわかった場合の追徴課税やペナルティが発生します。

カリスマ投資家、トレーダーという方の中にも追徴課税されたり場合によっては逮捕されたりするケースがあります。

そうなると社会的信用も落ちてしまい、その後も何かと税務署から目を付けられる可能性があります。ではどうして少額ならバレないと考える人が未だにいるのでしょうか。

昔はFXの利益が少額の場合、税務署にバレないと言われていた

昔は少額ならバレないと言われていました。

税理士の中には、1,000万円(既に少額ではありませんが)までは申告しなくても税務署にはわからない、と言っていた方もいるくらいです。

しかし、現在は法改正され丸見えに

ところが平成21年に全FX取引業者において全顧客の取引記録が開始されるようになりました。

FXが近年個人投資家の間で爆発的に広まり、それによる脱税が増えたことが背景となって、全ての取引記録が税務署に提出されるので全ての損益が「丸見え」になりました。

これにより悪質な脱税を繰り返すと逮捕・起訴されます。

では、無申告・脱税した際の罰則は?

実際に脱税するとどうなるのかを解説します。

FXや株式などの取引で脱税をすると刑事罰と違うので重罪感が薄く執行猶予が付くからと軽視する方が多いようです。

ところがそんなに簡単ではありません。

無申告・脱税した時のペナルティ

脱税の刑罰は複数あります。全く申告をしなかった場合は「無申告加算税」が課されます。

これは、税額が50万円までは15%でそれ以上になると本来の税金に加えて20%多く支払うようになります。

怖すぎる重加算税と延滞税

また、事実を隠蔽したとしてもともと納める必要があった金額と既に納めた金額に差があった場合、35%から40%の「重加算税」がかかります。

そして、申告期限から経っているので延滞税として7.3~14.6%程度加わります。通常の納税と異なり、悪質な所得隠しの場合はこのように重加算税、延滞税だけでなく利子税が付く場合もあります。

どの税金も闇金業者並みの金利率です。無駄にリスクを増やさないためにも確定申告はきちんと済ませた方が賢明です。

執行猶予中はスピード違反でも刑務所行き!?

また、もっと恐ろしいことがあります。それは執行猶予が付いた時です。

重加算税、延滞税だけで済んでいればいいのですが、人によっては悪質だということで執行猶予が付くことがあります。

そうなると、どんな軽微な犯罪でも執行猶予が取り消されて、例えば日常の中で原付バイクのスピード違反などがあれば即執行猶予は取り消しになり、刑務所行きになってしまいます。

最近、FXの脱税は税務署が常にチェックしていると言われています。後悔しないためにも必ず税金を納め、むしろ節税方法に力を入れたほうが得策です。

FXで脱税した時に支払う税金(一覧表)

以下は、FXで脱税した時に支払う税金です。

税の種類 税率 概要
所得税 15% 所得に課税される税金。復興税と合わせて15.315%となる
住民税 5% 都道府県か市区町村に支払う税金
無申告加算税 15% 確定申告していなかった事に対する加算
過少申告税 10% 修正申告の結果、当初の申告税額が過少だった時の加算
重加算税 35%、40% 納付すべき税の事実を隠蔽または仮装した事に対する加算
延滞税 14.6% 納付期限を過ぎたことに対する加算。納付期限から2ヵ月までは7.3%、以降年14.6%の
利子税 3.6% 延滞の届けを出すことで加算。延滞の種類により税率が変わる。
罰金 場合による 脱税額が大きく悪質性が高い時に支払う

重加算税に関しては35%か40%のどちらかにあります。申告税額が過少なら過少申告税に35%が加算され、無申告なら無申告加算税に40%が課されるようになります。

追徴課税に関しては罰則的な意味合いがあり、この課税の意味する税金は過少申告加算税・無申告加算税・重加算税・延滞税・利子税です。

また脱税してすぐ実刑にはならずに執行猶予が付きますが、金額が大きい場合は懲役か罰金になります。罰金が支払えない時は懲役になります。

高額脱税で起訴されたFX個人投資家の事例を紹介

実際に高額脱税で起訴された例をご紹介しましょう。

[朝日新聞2007年7月より抜粋]

「告発されたのは、足立区の不動産賃貸業の男性(70)と美容院を経営している妻(66)の夫妻と、江戸川区の保険代理業の男性(84)。

関係者によると、足立区の夫妻はFXで計約7億5000万円の所得を得たが、全く申告せずに約2億7000万円を脱税。江戸川区の男性も約2億2000万円の所得を隠し、約7000万円を脱税した。

隠した所得はさらに取引につぎ込んだり、預貯金に充てたりしていたという。

国税局は、3人が本業での所得を申告しながら、FXの利益を申告していなかったため、悪質な脱税と判断したとみられる。」

[2010年ネットニュースより抜粋]

「東京地検特捜部は、個人投資家に人気の外国為替証拠金取引(FX)などで得た利益を隠し、所得税約1億3,900万円を脱税したとして、同税法違反の罪で、東京都世田谷区の○○○○(主婦)を在宅起訴した。

起訴状などによると、被告は数年前に死去した母親から相続した遺産などを元手にFXや商品先物取引に投資。

家族名義の口座を利用して申告から除外するなどの手口で、2005年までの3年間に得た利益約4億700万円を隠し、所得税約1億3,900万円を免れていた。」

[まとめ]

実際に報道されると実名で掲載されてしまいます。

特に後者の主婦が5億近い利益を出していたというのが非常に驚きますが、このときに隠蔽した1億3900万円の本来納税すべき税金に加えて罰金3,400万円が加算され、懲役1年6ケ月執行猶予3年が科されました。

時効はあるの?

時効は5年です。ただし、悪質とみなされると7年になります。

税務署調査が入り脱税が発覚すると、その年だけでなく最高7年前まで遡って追徴されるようになります(それ以前はきちんと支払っていれば追徴されませんが、過去の出入金に関して徹底的に調査されます)。

そして、追徴には延滞税も7年分課されるので非常に高額になります。そしてこれまで得た利益以上の税金を支払うこともあるでしょう。

このように脱税してしまうと軽微であっても税務署に判明してしまうと損なことばかりです。

期限内に正しく確定申告を行えば何も問題は起きません。しっかり納税をするようにしましょう。