確定申告では税務署が税額を計算して通知してくれるわけではなく、自分自身で税額の計算を行わなければなりません。
確定申告はややこしい点が多いですから、提出してから記載のミスを発見することもあります。
もし確定申告書のミスを発見したとしても、「もう提出してしまったから」とあきらめる必要はありません。
確定申告では、申告内容を修正する手続きができます。申告書を修正すれば、納め過ぎの税金が戻ってくることもありますから、間違いに気付いたら早めに手続きしましょう。
気づいた時期によって手続き方法が変わるので注意が必要
確定申告は、納税者が1月1日から12月31までの間に得た所得及び所得税額を翌年の2月16日から3月15日に税務署に申告書を提出して納税する手続きになります。
確定申告を行う際には、この2月16日から3月15日という期限に注意しなければなりません。
確定申告書の内容を修正する場合にも、この期限内に修正できるかどうかで手続きの方法が変わってきます。詳しくは、以下のとおりです。
提出期限前に気づいた場合(訂正申告)
既に申告書を提出したけれど、まだ最終的な締め切りである3月15日の期限が到来していない場合には、「訂正申告」という手続きにより申告書の内容を修正できます。
「訂正申告」では、再度申告書を作成し直して提出するだけでOKなので、手続きも簡単です。
訂正申告するときには、申告書の1枚目に赤で「訂正申告」と書いたうえで、訂正前の税額と提出日を記載すればよく、訂正部分を特に目立たせる必要はありません。
期限内であれば、訂正申告は何度でも可能で、日付の最も新しいものを有効な申告として扱ってもらえます。
提出期限後に気づいた場合
3月15日の提出期限が過ぎてから申告書の間違いに気付いた場合には、以下のとおり、納税額が多過ぎたか少な過ぎたかによって手続きが変わります。
納税額が多過ぎた場合(更正の請求)
納税額が多過ぎたり還付金が少な過ぎたりした場合には、「更正の請求」という手続きにより申告書の訂正を行います。更正の請求は、「更正の請求書」を税務署に提出して行います。
更正の請求書の書式は税務署またはインターネットから入手できますから、これに必要事項を記載して提出することになります。
更正の請求をすれば、納め過ぎていた税金が還付されたり、追加で還付金を受けられたりします。
手数料もペナルティもありませんから、気付いたら申告した方が得になります。
なお、更正の請求ができるのは確定申告の期限から5年以内となっています。
ただし、平成23年12月2日以前に法定申告期限が到来するものについては、申告期限から1年が更正の請求の期限となっています。
納税額が少な過ぎた場合(修正申告)
納税額が少な過ぎたり還付金が多過ぎたりした場合には、「修正申告」という手続きをし、追加で税金を納めなければなりません。
修正申告をしなければ、申告漏れと同様の扱いになってしまいますから、忘れないように手続きしましょう。
修正申告は、「修正申告書」(申告書B第一表と第五表)を税務署に提出して行います。
追加で納める税金については、修正申告書の提出日までに支払う必要があります。
なお、修正申告では、納税が期限から遅れたことに対するペナルティとして延滞税がかかりますから、その分も一緒に支払う必要があります。
申告すること自体を忘れていた場合
毎年確定申告を行っている個人事業主や自営業者であれば、確定申告を忘れるということは通常は考えられないでしょう。
しかし、主婦の方や副業による所得があるサラリーマンなどは、確定申告の必要性に気付かず、うっかり申告を忘れてしまうということがあります。
確定申告は、期限を過ぎた後でも可能です。
申告期限を過ぎた場合には「期限後申告」と呼ばれますが、期限後申告では、延滞税のほか、無申告加算税というペナルティが課されることがあります。
早ければ早いほどペナルティは少なくてすみますから、申告忘れに気付いた場合には急いで確定申告をするようにしましょう。
還付申告の場合
確定申告により納め過ぎの税金を取り戻す場合には、還付申告と呼ばれます。
還付申告の場合には、そもそもの2月16日から3月15日という期限が適用されません。
還付申告は対象となる年の翌年1月1日から行うことができ、申告書の提出期限は5年間となっています。
還付申告の場合には、翌年の3月15日までに申告書が出せなくても、期限後申告ということにはなりません。
5年以内であれば、ペナルティもなく納め過ぎの税金を取り戻すことができます。
なお、還付申告を行って還付金をもらったけれど、申告ミスにより還付金の額が本来の額より少な過ぎた場合には、更正の請求ができます。
逆に、還付金が多過ぎた場合には、修正申告が必要になりますから注意しておきましょう。
修正申告や期限後申告をした場合はペナルティがある
上述のとおり、確定申告後に納税額が少なかったことに気付いた場合には、修正申告を行う必要があります。
修正申告をすれば追加で税金を納めなければならないうえに、延滞税というペナルティも課せられますから、できることなら申告せずにすませたいと思うこともあるでしょう。
しかし、自分で修正申告しない場合でも、税務調査により納税額が少なかったことが発覚し、修正申告をすることを余儀なくされることがあります。
もしそうなった場合には、自主的に修正申告したのと比べて、過大なペナルティを課せられる可能性がありますから、気付いたときに申告しておいた方が賢明です。
確定申告を忘れていた場合も同様、気付いた場合には早めに申告しなければ、ペナルティが大きくなってしまいます。
修正申告や期限後申告で課せられるペナルティは以下のようになっています。
自主的に修正申告した場合
確定申告後に納税額が少なかったことに気付き自主的に修正申告する場合にも、不足分を延滞していることには違いありませんから、延滞税はかかってしまいます。
ただし、自主的な修正申告の場合には、不足分の納税額と延滞税を納めればそのほかのペナルティはありませんので、まだ負担が軽くてすみます。なお、増額分が1万円未満もしくは延滞税が1,000円未満の場合には、延滞税を支払う必要はなく、増額分を支払うのみでかまいません。
国税庁から指摘されて修正申告した場合
税務調査を受けて納税額が少ないことが発覚した場合には、不足分と延滞税のほかに、過少申告加算税が課税されます。
過少申告加算税は、税金を少なく申告し過ぎたことに対するペナルティで、不足税額の10%という税率となっています。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分についての税率は15%になります。
なお、税務調査の前に自主的に修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません。
さらに、当初の申告の際、事実の全部または一部を隠ぺい・仮装して過少申告をしたときには、悪質だとして、過少申告加算税に代えて高税率の重加算税(35%)が課されます。
期限後申告の場合
期限後申告では、延滞税のほか、無申告加算税というペナルティが課せられます。
なお、期限後申告が法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に行われている場合、もしくは期限内申告を行う意思があったと認められる一定の場合には、無申告加算税はかかりません。
さらに、事実の全部または一部を隠ぺい・仮装して申告しないなど悪質な場合には、重加算税がかかります。
期限内に申告が行われていなかった場合の重加算税は40%という高税率となっています。
確定申告の修正で住民税でも還付金がもらえるかもしれない
所得の金額が修正されることにより、住民税などが変わる
都道府県や市区町村により課せられる住民税(県民税、市民税など)も、所得の額が基準になっています。
確定申告した所得額をその後に修正したことで、住民税の額も変わることがあります。同様に、国民健康保険税も所得が基準になりますから、所得額の修正により税額が変わることがあります。
なお、住民税や国民健康保険税は、所得税のように自分で税額を申告する方式ではなく、都道府県・市区町村などが税額を計算して通知してくれる方式となっています。
ですから、所得額が変わる場合にも、住民税等については自分で訂正を請求する必要はなく、自動的に納税額が変更されます。
確定申告後に更正の請求をして所得の額が低くなる場合には、既に納めている住民税が還付されることがあります。
まだ納税が完了していない場合には、新たな納付書が送られてくる可能性があります。
修正申告をして所得の額が高くなる場合には、住民税等も追加で納税しなければなりませんから、納税の通知や納付書が届く可能性があります。