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減価償却?修繕費?法的耐用年数から考える外壁工事の確定申告

 

一般の会社員ではほとんど気にしたことがない確定申告。

しかし、自営業の人や、副業で一定以上の売り上げがある人は確定申告をしないといけません。

この時、事務所や工場(作業場)としての建物を所有していて、外壁塗装をした経費を修繕費、もしくは減価償却費として組み込むことが可能です。

どちらを選ぶかは個々のケースで異なってきますが、節税対策として経費を考えた場合、修繕費か減価償却費かどちらを選ぶ方がお得になるのでしょうか。

目次

外壁塗装の確定申告での扱いについて

確定申告の項目では「修繕費」か「減価償却」のどちらかに充てられる

確定申告で認められる経費として、外壁塗装は修繕費か、減価償却費に組み入れることができます。

とはいえ、申告者の都合や好みによって自由に選べるわけではありません。

条件によって修繕費として計上できるか、減価償却費として計上できるかが決まってきます。

これではどうして修繕費がお得か、減価償却費がお得かを論じる余地はないと思うかもしれません。

しかし、一部の外壁が傷んでいる場合、その部分だけを一部塗り替えるか、必要のない部分も含めて全体を塗り替えるかで、考え方が違ってきます。

そのようなときに、全体を塗り替えて減価償却していくか、一部分だけを塗り替えて修繕費に計上するかを選ぶ意味が価値を持つようになるのです。

経費となるか、減価償却費になるかは、最終的には税務署でどのように判断されるかにもより、税務署と意見が対立した場合、裁判になることもあります。

修繕費としてみなされ計上できるケース

一般に修繕費は、単年度経費として組み込む(計上)ことができ、売り上げから差し引くことができます。

修繕費として認められるには、「原状復帰」が基本になっているということです。

外壁塗装の場合、建物の質を維持するために行う修繕なので、塗る前の状態よりもよくなる、あるいは付帯して何かが付け加えられるということは認められません。

気をつけたいことは、建物の耐用年数が40年で、すでに過ぎている建物に、耐用年数が長いフッ素塗装をしても経費として認められないことがあります。

あくまでも現状維持のための修繕でなくてはなりません。

減価償却としてみなされ計上できるケース

一方で減価償却費は、単年度でなく、法で定められた償却期間において、一定額(ただし、計上できる金額は毎年同じではない)を経費として計上できます。

修繕費と異なる点は、外壁塗装をすることによって、新たな価値を生み出すという点になります。

専門用語としてこのような支出を「資本的支出」といいます。

先ほどの例でいえば、築40年の建物にフッ素の塗料で塗り替えを行い、従来の築年数よりも5年分伸ばすことができたとすると、これは修繕費でなく、資本的支出と見なされ、減価償却の対象になります。

具体的な事例は「経費になるの?外壁塗装工事か固定資産の修繕費となるケース」を参考にしていただきたいと思います。

具体的にどんな場合に修繕費用や原価償却費に振り分けられるの?

一般論ではなくどのような場合に修繕費として計上できるか、減価償却費についても、どのような場合に計上できるか、具体的な事例は「経費になるの?外壁塗装工事が固定資産の修繕費となるケース」を参考にしていただきたいと思います。

減価償却とした場合の償却期間はどうなるの?

塗料の耐用年数は償却期間に関係がない

実施予定の外壁塗装、あるいは、すでに行った外壁塗装が減価償却に計上できるとして、その償却期間はどれくらいになるのでしょうか?

よく誤解されているのは、「塗料の耐用年数が償却期間に適用される」と勘違いしている場合です。

塗料の耐用年数は効果が保証できなくなる経過年数で、塗り替えの目安となるものです。

耐用年数ごとに塗り替えているからと、毎年減価償却できるわけではありません。

建物の一部とみなされ「法的耐用年数」が定められている

税の考え方としては、外壁は建物の一部であって、塗装だけを切り取って償却期間を設けているわけではないのです。

ですので、減価償却期間は、建物としての償却期間が適用されます。

具体的には、事務所用に限っていえば木造で24年、鉄筋コンクリートなら50年となります。

そのような理由から、建物の改修を行い、その工事の一環として外壁塗装を行った場合には、改修費用と一括して減価償却費として計上されます。

減価償却と修繕費、どちらで計上するのがお得なの?

一概に「どちらが優位」とは言えない

実施した外壁塗装が減価償却か、修繕費にあたるかは、全く自由に選べるわけではなく、最終的には税務署の判断によります。

自分が減価償却費として計上しても認められない、また、その逆もあるので、まずはどちらになるかの条件を見極めることが第一です。

そのうえで、いくつか工夫をすることによって減価償却に計上される経費を一部修繕費に加える、もしくはその逆も可能になる場合があります。

先述した一部の塗装にするか、全面塗装にするかも1つの事例ですが、修繕費として計上されるべき補修を施工してから、翌年に塗り替えを見送ることにより、翌年の塗り替え分を翌年からの減価償却費に充てることができます。

このようにして、ある程度意図的に減価償却費か、修繕費かを振り分けることはできますが、このことによってどのようなメリットがあるのでしょうか。

それは計上できる金額と売り上げにポイントがあります。

減価償却として計上する方がいい場合とは

減価償却費として計上するとメリットが大きいのは、毎年経費を計上できることです。

修繕費となると単年度で大きな金額を計上して差し引くことはできますが、すでに赤字に近い場合は差し引く意味はありません。

これに対して、減価償却費は毎年一定の額を経費として計上できるので、例えば塗り替えを行った年の翌年に大きく売り上げが伸びた場合にでも、経費の部分が大きくなるので、節税になります。

また、修繕費で一時的に大きな金額を差し引いてしまうと、翌年に売り上げがそれほどなくても所得が多い形となり、安定した経営をしていないと見なされる場合があります。

この問題は銀行などから融資を受ける際に不利に働くことがあります。減価償却している場合は、所得の増減が緩和されるので、その心配は少なくなります。

ただし、外壁塗装の場合、償却期間よりも短いサイクルで塗り替えを行うことが普通です。

そうすると、資産は見かけ上増えていくのに費用計上できる額が少ないため、税金の支払いも増える場合があります。

自分で判断できない場合は、塗装業者や税理士に相談しよう

修繕費や減価償却費についてはややこしい部分があります。

基本的に、原状復帰を目的に同じ塗料を使って施工した場合は、修繕費として扱われます。

しかし、先ほど説明したような全面塗装をした場合でも、ケースによっては修繕費として認められる場合があります。

また、同じ塗装であっても、建物そのものの耐用年数を増すような場合は修繕費として認められないこともあります。

最終的に税務署で判断されることなので、自分で判断できない場合はあらかじめ塗装業者とよく話し合っておく必要があるでしょう。

申告に当たっての専門的な部分については、税理士や直接税務署で相談をするのもよいでしょう。

まとめ

外壁塗装は家を守るために行うものですが、事務所など事業で使っている場合には、経費として組み込むことができます。

売り上げから差し引くことができるので、節税対策にはなりますが、修繕費として一括に計上できるか、減価償却として毎年申告していくのかは判断が難しい部分もあります。

あらかじめどういった税務処理がよいのかを考え、塗装業者と話し合いをして塗装方法などを決定していきましょう。

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