一般の家では、災害等で自宅を損傷した場合でしか、修繕のために外壁塗装をしても、所得税控除を受けることはできません。
しかし、事業所の場合は経費として認められるケースがあります。
外壁塗装は百万単位の費用がかかるだけに、経費として認められれば大きなメリットになります。
ここでは、外壁塗装を修繕費という側面で見ていくことにしましょう。
一般の家では、災害等で自宅を損傷した場合でしか、修繕のために外壁塗装をしても、所得税控除を受けることはできません。
しかし、事業所の場合は経費として認められるケースがあります。
外壁塗装は百万単位の費用がかかるだけに、経費として認められれば大きなメリットになります。
ここでは、外壁塗装を修繕費という側面で見ていくことにしましょう。
外壁塗装は固定資産の修繕費として所得からその経費を引くことができる場合がありますが、すべてが修繕費として計上されるわけではありません。
まずは、一般の住宅にも適用されることがあるケースとして、災害などによって壊れた建物を修繕するために行った外壁塗装があります。
このケースはあくまでも原状回復なので、災害を受ける前よりも高価な部分については認められません。
事務所など業務目的で使われる建物については、これに加えて、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理のためにあてられた部分については経費として認められます。
これも修繕前よりも高価になった部分については認められません。
壁の塗装費用や剥離した瓦の取替え、雨漏りなどした屋根の防水工事であれば経費として認められる場合があります。
外壁塗装の場合、全体的に剥離が顕著でなくても、耐用年数を維持するために行うメンテナンスとして行われる全面塗装は維持補修と考えられるのが一般的です。
経費として認められるのは、あくまでも原状回復であり、それ以上の部分については経費として認められません。
これは資本的支出といい、税法上は修繕費と区別されます。
例えば、屋根が雨漏りするので改修したいとします。
いくつか亀裂が見つかった程度なので、シーリングで十分対応できる修理でしたが、築年数が経過しているため、ついでにカラートタンで屋根全体を覆ってしまいました。
この場合、シーリングするだけでも対応できるのに、あえて新しい屋根で覆うのは、屋根の耐用年数を延長する工事と認められ、通常の費用を超えていると判断されます。
耐用年数が長くなるという新たな価値を作り出すので、これは資本的支出になります。
外壁に関して例を挙げると、 モルタルの壁をタイルに張り替え、耐久性を増す工事も資本的支出と見なされます。
修繕費として計上するのは税法上の権利であり、節税対策になります。一方で、デメリットもあります。
経費として計上できるメリットとしては、なんといっても節税対策になることです。
通常の外壁塗装であっても百万単位の出費となるので、これを計上できることは非常に大きいです。
資本的支出とは違い、単年度で計上できるため、控除される金額も大きくなります。
修繕費は一度に経費として計上できるのは良いですが、売り上げが少なく、結果的に収入がほとんどなかった場合、営業不振という指摘を受け、銀行などからの追加融資が断られる可能性もあります。
収入がないときは融資が不可欠ですから、修繕費としてあえて計上するかどうかは総合的な判断が必要になるかもしれません。
一方、資本的支出として計上した場合でも、赤字の年に減価償却を持ち越した場合には、金融機関から減価償却不足を指摘され、不足分を控除されることがあり、融資が受けにくい場合があります。
外壁塗装を行った場合、その費用が修繕費になるか、資本的支出になるか、曖昧な部分(グレーゾーン)もあります。
裁判になることもあり、その判例が判断の基準になることも度々です。
もしわからない場合は、最終的に税理士や会計士に相談すべきですが、自分でも簡易的にチェックすることはできます。
修繕費用が20万円未満のものであれば修繕費として認められる場合が大半です。
しかし、この金額では外壁塗装をするには金額的に少なすぎます。
修繕の周期が3年以内で、定期的に行われている場合も修繕費として認められる確率が非常に高いです。
しかし、外壁塗装の場合、ほとんどは10年程度もちますから、これも当てはまらない場合がほとんどでしょう。
外壁をモルタルからタイルやサイディングボードに変更したなどは明らかに資本的支出です。
塗料についても、アクリル系からフッ素系の塗料に塗り替えた場合、耐用年数が延びるため、資本的支出と見なされます。
外壁塗装は10年くらいが耐用年数ですから、10年前後で定期的に行っているのであれば経費として扱われます。
一方、まだ耐用年数が来ていないのに全面的に塗装を行った場合は資本的支出になる場合があります。
災害などの損傷を修繕するために行う外壁塗装は経費として認められます。
塗り替え程度であれば、損傷を受けた部分だけでなく全面塗装でも認められる場合があります。
災害等で修繕をする場合、前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下か、もしくは60万円未満の場合であるときは修繕費とすることができます。
外壁塗装の場合、痛みが激しい部分だけであれば60万円未満に収まるかもしれません。
災害で壊れた部分の修復で、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理を行っているときは、その処理が認められます。
ただし、被災資産の復旧に代えて新規に移築した場合などは新たな資産の取得になり、修繕費としての処理は認められません。
通常の修理でも、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理を行っているときは、その処理が認められます。
最後は実質的にどのような目的で行われたかを判断します。
外壁塗装を行う場合にも維持管理の一部と見なされる場合には修繕費になる場合があります。
実際に鉄筋コンクリート造り店舗共同住宅の外壁等の補修工事に使用した金具について、修繕費に当たるとした事例もあります。
この事例では、外壁等への樹脂の注入工事、それに付随する塗装工事、外壁天井防水美装工事について、特に補修工事に伴う補修面の美装工事は、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことから、要した費用も修繕費とするのが相当であるとされました。
外壁塗装の費用は、原状復帰においては、経費として税制上見なされることがあります。
一般住宅でも、災害等で損壊した場合の塗装であれば、所得から雑損所得として差し引かれることができる可能性があります。
店舗や事務所の場合、維持管理に必要な経費と見なされるのであれば、災害以外でも経費として計上できますが、細かな規定があり、どこまでが経費になるか、グレーな部分もあります。
塗装にかかる費用を修繕費として計上すれば、節税対策になりますが、売り上げが少ないと新たな融資が受けられないリスクとなってしまいます。あまり売り上げがない場合にはあえて修繕費として計上しない選択もあります。
どうしてよいかわからない場合は、税理士や会計士等に相談してみましょう。
経費にするにせよ、修繕費にするにせよ、外壁塗装の工事費用は抑えるに越したことありません。
節税対策に頭を使うことももちろん大切ですが、そもそもの支出を減らすことも経営の点からは重要です。
外壁塗装の費用を抑えるには、見積り比較を行い、費用よ工事内容のバランスが取れた信頼できる業者を探す他ありません。
たくさんのミ見積りを取ろうと思うと一社ごとの内容を伝えて依頼する手間がかかりますが、一括見積もりサービスを利用して時間を割かずに見積り比較を行うことができます。
費用と時間のコストカットを行うために、外壁塗装の一括見積もりを活用してみてください。